勤労学生控除の計算
アルバイトをしている学生の控除です。合計所得金額を入れると、勤労学生控除(27万円)が使えるか、税金がいくら減るかを出します。所得の上限は年分によって変わります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
控除を受けるための手続き
- アルバイト先で 「扶養控除等(異動)申告書」に書いて提出する
- 専修学校・各種学校・職業訓練校の人 学校長などの証明書を添えるか提示する
- 確定申告する人 申告書に書いて提出する
通っている学校が対象になるかは学校の窓口で確認します
計算方法
減る税金 = 27万円 × 所得税の税率 × 102.1% + 26万円 × 10%(住民税)
例:税金がかかる金額が30万円の学生の場合です。所得税は30万円までしか引けないため15,315円減ります。住民税は26万円が引かれて26,000円減ります。合わせて41,315円少なくなります。
勤労学生の3つの要件
- 給与所得などの働いて得た所得があること
- 合計所得金額が890,000円以下であること。令和7年分は850,000円、令和2年分から令和6年分までは750,000円です
- 働いて得たもの以外の所得が100,000円以下であること
- 特定の学校の学生・生徒であること
特定の学校とは
学校教育法に定める小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などです。国や地方公共団体、学校法人などが設けた専修学校や各種学校のうち、一定の課程を学ばせるものも含まれます。職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う職業訓練法人の一定の課程も対象です。当てはまるかどうかは、通っている学校の窓口で確認できます。
手続き
会社に勤めている人は「扶養控除等(異動)申告書」に書いて勤め先に出します。確定申告をする人は、申告書に書いて出します。専修学校・各種学校・職業訓練学校の生徒は、学校長などの証明書を添えるか提示します。
要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.1175 勤労学生控除(令和8年4月1日現在法令等)、e-Gov法令検索 地方税法 第34条・第314条の2(所得控除)、国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)
よくある質問
勤労学生控除はいくら税金が減りますか
所得税で27万円、住民税で26万円が所得から引かれます。学生の多くは所得税の税率が5%なので、所得税は最大13,783円、住民税は最大26,000円減り、合わせておよそ4万円です。
合計所得金額の上限はいくらですか
令和8年分は89万円以下、令和7年分は85万円以下、令和2年分から令和6年分までは75万円以下です。上限は令和8年12月1日に施行される改正で変わるため、対象の年分で確かめてください。
親の扶養から外れますか
この控除と親の扶養控除は別の決まりです。自分の税金は減りますが、所得が一定を超えると親の扶養控除や配偶者控除の対象から外れて、家全体の税金が増えることがあります。
専門学校や職業訓練校でも使えますか
一定の課程を学ばせる専修学校・各種学校や、認定職業訓練を行う職業訓練法人の一定の課程なら使えます。学校によって異なるため、学校の窓口で確認してください。
手続きはどうしますか
アルバイト先に「扶養控除等(異動)申告書」を出すときに書くか、確定申告書に書いて出します。年末調整で受けた人は、あらためて申告する必要はありません。