年末調整の還付金の計算(2026年分)
1年の給料と、引かれた所得税・社会保険料を入れると、年末調整でいくら戻るか(または追加で払うか)を出します。令和8年(2026年)分の基礎控除の引き上げに対応。
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毎月の給与明細の「所得税」を足した額(12月分を含む)
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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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扶養1人38万円、19〜22歳は63万円
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年末調整の書類を出す手順
- 年の初め 扶養控除等申告書を、最初に給与を受ける日の前日までに勤務先へ出す
- 年の終わり 保険料控除申告書などを、その年最後の給与の前日までに出す
- 12月の給与 1年の所得税を計算し直し、差額が給与で精算される
- できないもの 医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除の1年目は確定申告で受ける
2年目以降の住宅ローン控除は、証明書兼申告書と年末残高等証明書を勤務先に出すと年末調整で受けられます
計算方法
- 給与所得 = 給料 − 給与所得控除(2026年分は最低74万円)
- 給料が850万円を超え、23歳未満の扶養親族などがいる人は、所得金額調整控除 =(給料(上限1,000万円)− 850万円)× 10%
- 所得控除 = 社会保険料 + 生命保険料・地震保険料控除 + 配偶者・扶養などの控除 + 基礎控除(2026年分は合計所得489万円以下で104万円)
- 課税所得(千円未満切り捨て)に税率をかけて所得税を出し、住宅ローン控除を引く
- 年税額 = 所得税 × 102.1%(百円未満切り捨て)
- 引かれていた所得税 − 年税額 がプラスなら還付、マイナスなら追加の徴収
2026年分の改正は12月1日の施行なので、11月までの毎月の源泉徴収は改正前のまま行われ、12月の年末調整でまとめて精算されます。このため、2026年分は例年より多く戻る人が増えます。
国税庁の令和8年分の設例(給料897万円・還付115,270円)と同じ結果になることを確かめています。
出典:国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(設例)、国税庁 令和8年分の基礎控除、国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
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よくある質問
年末調整でなぜお金が戻る?
毎月の給料から引かれる所得税は、月ごとの給料で出した概算だからです。年末に1年の給料と生命保険料控除などを入れて税額を計算し直し、引かれすぎた分が戻ります。
2026年分はいつもより多く戻る?
多くの人は例年より多く戻ります。基礎控除などの引き上げは2026年12月1日の施行で、11月までの毎月の源泉徴収は改正前のまま行われ、12月の年末調整でまとめて精算されるためです。
年末調整で戻るお金はいつ振り込まれる?
多くの会社では、12月か翌年1月の給料と一緒に支払われます。
医療費控除やふるさと納税は年末調整でできる?
できません。医療費控除や、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)は、確定申告が必要です。
年末調整を受けられない人は?
1年の給料が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。確定申告で税金を精算します。