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年末調整でいくら戻るかの計算

更新:2026年10月国税庁の公表値確認日 2026年10月5日

1年の給与と、天引きされた社会保険料、年末調整で出す控除を入れると、納めるべき所得税と、すでに天引きされた所得税との差を出します。差がプラスなら戻り、マイナスなら追加で引かれます。

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ボーナスを含めた、税金が引かれる前の年収です
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健康保険・厚生年金・雇用保険の合計です。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
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毎月の給与とボーナスから引かれた所得税の合計です。12月の給与明細か、源泉徴収票を出す前の集計で分かります
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保険会社の控除証明書をもとに申告書で計算した額です。上限12万円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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上限5万円
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16歳以上の扶養家族がいる場合。一般は1人38万円、19歳以上23歳未満は63万円
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最大38万円
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2年目以降は年末調整で引けます。1年目は確定申告が必要です
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計算方法

給与の年収から給与所得控除を引いて給与所得を出し、そこから基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などを引いて、課税される所得金額を出します。これに所得税の速算表をあてはめた額から住宅ローン控除を引き、復興特別所得税(2.1%)を足して100円未満を切り捨てたものが、その年に納めるべき所得税(年調年税額)です。毎月の給与とボーナスから天引きされていた所得税の合計との差が、戻る額または追加で引かれる額になります。天引きは扶養の人数などをもとにした概算なので、年末に差が出ます。住民税はこの計算には入りません(翌年6月からの住民税で調整されます)。

出典:国税庁 No.2662 年末調整のしかた、国税庁 No.1410 給与所得控除、国税庁 No.2260 所得税の税率

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よくある質問

年末調整の還付金はいつもらえますか。

会社によりますが、12月か1月の給与と一緒に支払われることが多いです。支給日は勤務先の経理に確認してください。

追加で引かれることもありますか。

あります。年の途中で扶養が減った、賞与が多かった、2か所から給与を受けていたなどの場合、天引きの合計が年税額より少なく、12月の給与から追加で引かれます。

医療費控除やふるさと納税は年末調整でできますか。

医療費控除と、ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合の寄附金控除は、年末調整ではできません。確定申告が必要です。

住宅ローン控除は年末調整でできますか。

2年目以降は年末調整でできます。1年目は確定申告が必要です。

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