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確定申告が必要かどうかの判定

更新:2026年10月国税庁の公表値確認日 2026年10月5日

会社から給与をもらっている人が、確定申告をしなければならないかを、国税庁が示している条件にあてはめて判定します。あわせて、申告すれば税金が戻る場合もお知らせします。

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売上ではなく、売上から必要経費を引いた額です
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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本業以外の勤務先からの給与の合計です
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計算方法

国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」に示されている条件にあてはめて判定しています。主な条件は、給与の年収が2,000万円を超える人、給与を1か所から受けていて給与以外の所得の合計が20万円を超える人、給与を2か所以上から受けていて年末調整されなかった給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える人です。公的年金等については、収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば申告は不要とされています。医療費控除・住宅ローン控除の1年目・ふるさと納税の寄附金控除は年末調整ではできないため、受けるには確定申告が必要です。これらは義務ではなく、申告すれば税金が戻る場合にあたります。このツールは代表的な条件だけを見ています。株式の譲渡、不動産の売却、同族会社からの支払いなどがある場合は、国税庁のページや税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、国税庁 確定申告書等作成コーナー

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よくある質問

退職金をもらった年は確定申告が必要ですか?

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金の支払い時に正しい税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されており、確定申告をすると納めすぎた税金が戻ることがあります。

個人年金保険の年金を受け取っている場合、確定申告は必要ですか?

個人年金は雑所得にあたり、受け取った額から払い込んだ保険料にあたる部分を差し引いた金額が所得になります。給与をもらっている人は、この雑所得を含めて給与以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

副業が20万円以下なら何もしなくていいですか。

所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別で、市区町村への申告が必要になることがあります。お住まいの市区町村にご確認ください。

確定申告の期間はいつですか。

原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。税金が戻る還付申告は、翌年1月1日から5年間できます。

申告しないとどうなりますか。

必要なのにしなかった場合、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。

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