確定申告の1年のスケジュールの計算
申告する年分を選ぶと、1年の日付を並べます。書類をそろえる時期・控除証明書が届く時期・予定納税・申告期間・納付期限・振替納税の振替日・消費税の期限が対象です。日付は国税庁の公表値です。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
確定申告を出すまでの手順
- 10月〜2月 源泉徴収票・控除証明書・領収書をそろえる
- 2月16日〜3月15日 国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作る
- 提出 e-Tax・郵送・税務署の窓口のどれかで出す
- 納付 納期限までに納める。振替納税なら4月下旬ごろに口座から引き落とされる
- 予定納税があるとき 7月と11月に、その年の分を前払いする
期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる年は、その翌日が期限です
計算方法
申告と納付の期限 = 翌年3月15日(土曜日・日曜日・祝日などなら翌日)
例:令和7年分は、2026年2月16日から2026年3月16日までに申告して納めます。3月15日が日曜日のため、翌日の3月16日が期限になっています。
国税庁が公表している納期限と振替日
| 税と期分 | 納期限 | 振替日 |
|---|---|---|
| 令和7年分 予定納税 第1期 | 2025年7月31日 | 2025年7月31日 |
| 令和7年分 予定納税 第2期 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 |
| 令和7年分 所得税 確定申告分 | 2026年3月16日 | 2026年4月23日 |
| 令和7年分 消費税(個人事業者) | 2026年3月31日 | 2026年4月30日 |
| 令和8年分 予定納税 第1期 | 2026年7月31日 | 2026年7月31日 |
| 令和8年分 予定納税 第2期 | 2026年11月30日 | 2026年11月30日 |
| 令和8年分 所得税 確定申告分 | 2027年3月15日 | 令和9年4月中旬〜下旬 |
| 令和8年分 消費税(個人事業者) | 2027年3月31日 | 令和9年4月中旬〜下旬 |
国税庁は「上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります」としています。令和8年分の振替日は、決まりしだい公表されます。
控除証明書が届く時期
国民年金保険料の控除証明書は、1月1日から9月30日までに納めた分が10月下旬から11月上旬にかけて送られます。10月1日から12月31日までに納めた分は、翌年2月上旬にかけて送られます(日本年金機構)。生命保険料や地震保険料の控除証明書が届く時期は保険会社ごとに違うため、このツールには入れていません。
予定納税
前年の予定納税基準額が15万円以上の人は、その年の所得税の一部を先に納めます。第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までです(所得税法104条1項)。納めた分は確定申告で精算されます。
出典:国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日、e-Gov法令検索 所得税法 第104条(予定納税額の納付)・第120条(確定所得申告)、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、日本年金機構 令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
確定申告はいつからいつまでですか
所得税法120条1項で、翌年2月16日から3月15日までと決まっています。この期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは翌日になります。令和7年分は2026年2月16日から2026年3月16日までです。
振替納税の振替日はいつですか
令和7年分の所得税は2026年4月23日、消費税は2026年4月30日です(国税庁)。令和8年分は、決まりしだい国税庁が公表します。振替納税を使うには、納期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を出します。
予定納税はいつ納めますか
第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までです(所得税法104条1項)。納期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは翌日になります。前年の予定納税基準額が15万円以上の人が対象です。
控除証明書はいつ届きますか
国民年金保険料の控除証明書は、1月から9月に納めた分が10月下旬から11月上旬に届きます。10月から12月に納めた分は翌年2月上旬です(日本年金機構)。生命保険料の控除証明書が届く時期は保険会社ごとに違うため、保険会社で確認してください。
消費税の期限は所得税と同じですか
違います。個人事業者の消費税の納期限は翌年3月31日です(国税庁)。令和7年分は2026年3月31日、令和8年分は2027年3月31日です。