年末調整のスケジュールの計算
最後の給与の支払日を入れると、日付を並べます。扶養控除等申告書・保険料控除申告書の期限、還付が受けられる時期、源泉徴収票が交付される日、給与支払報告書の提出期限が対象です。日付は所得税法と地方税法の決まりです。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
年末調整の手順
- 10月〜11月 保険会社などから控除証明書が届くので、なくさないでおく
- 11月〜12月 最後の給与の支払日の前日までに、保険料控除申告書などを勤め先に出す
- 2年目以降の住宅ローン控除 控除申告書と年末残高等証明書もあわせて出す
- 最後の給与 払いすぎた所得税が精算される(所得税法190条・191条)
- 翌年1月31日まで 勤め先から源泉徴収票を受け取る
医療費控除と初めての住宅ローン控除は年末調整では受けられません。確定申告で受けます
計算方法
保険料控除申告書の期限 = その年最後に給与の支払を受ける日 − 1日源泉徴収票の交付 = 翌年1月31日まで
例:最後の給与が2026年12月25日なら、保険料控除申告書は2026年12月24日までに出します。源泉徴収票は2027年2月1日までに交付されます(1月31日が日曜日のため翌日)。
書類ごとの期限
| 出すもの | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | その年最初に給与の支払を受ける日の前日まで | 所得税法194条1項 |
| 保険料控除申告書 | その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで | 所得税法196条1項 |
| 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降) | その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで | 所得税法196条の準用 |
| 年末調整の精算 | その年最後に給与等の支払をする際 | 所得税法190条・191条 |
| 源泉徴収票の交付 | 翌年1月31日まで(中途退職は退職の日以後1か月以内) | 所得税法226条1項 |
| 給与支払報告書の提出 | 1月31日まで | 地方税法317条の6第1項 |
年末調整で受けられないもの
医療費控除、雑損控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合)、初めて受ける住宅ローン控除は年末調整では受けられません。翌年の確定申告で受けます。
期限が休みの日に当たるとき
税務署に出すものは、期限が休みの日に当たるときは次の開いている日が期限になります。土曜日・日曜日・祝日と、12月29日から1月3日までが対象です(国税通則法10条2項)。勤め先に出す書類の期限は給与の支払日で決まるため、休みの日のずらしはありません。
出典:e-Gov法令検索 所得税法 第190条(年末調整)・第191条(過納額の還付)・第194条・第196条・第226条(源泉徴収票)、e-Gov法令検索 地方税法 第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
年末調整の書類はいつまでに出しますか
保険料控除申告書などは、その年に最後に給与の支払を受ける日の前日までです(所得税法196条1項)。実際には勤め先が11月ごろに締め切りを決めているため、勤め先の案内にしたがいます。
還付はいつ受けられますか
勤め先がその年に最後に給与等の支払をするときに精算されます(所得税法190条・191条)。多くの勤め先では12月の給与か、翌年1月の給与で戻ります。
源泉徴収票はいつもらえますか
翌年1月31日までです(所得税法226条1項)。年の中途で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付されます。
住宅ローン控除は年末調整でできますか
2年目以降はできます。住宅借入金等特別控除申告書と、金融機関の年末残高等証明書を勤め先に出します。1年目は年末調整ではできず、翌年の確定申告で受けます。
年末調整を忘れたらどうなりますか
控除を受けられなかった分は、翌年の確定申告で受けられます。申告期限は翌年3月15日で、土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは翌日です。