給与の締め日・支払日とその年の収入の判定
働いた月と締め日・支払日を入れると、その給与がどの年の収入になるか、どの年の年末調整と源泉徴収票の対象になるかを出します。12月分が翌年払いになる会社の判定に使えます。
年末調整までの流れ
- 10月から11月 勤め先から申告書が配られます。保険料の控除証明書をそろえます
- 最後の給与の前日まで 扶養控除等申告書と保険料控除申告書を勤め先に出します
- 12月または1月の給与 払いすぎた所得税が戻ります(不足なら追加で引かれます)
- 翌年1月31日まで 源泉徴収票が交付され、給与支払報告書が市区町村に出されます
12月分が翌年払いの会社では、その分は翌年の年末調整の対象です
計算方法
給与が収入になる日は、契約や慣習で支給日が決まっている給与は、その支給日です。支給日が決まっていない給与は、実際に受け取った日です(所得税基本通達36-9(1))。
例:12月勤務分を翌年1月10日に支払う会社では、その給与は翌年の収入です。締め日が12月でも、その年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整の対象
年末調整は、その年の中に支払が確定した給与の総額について行います。締め日ではなく支給日で決まります。そのため、翌月払いの会社では、前の年の12月分から、その年の11月分までが1年分の給与になります。
支給日が来ているのに支払が遅れている給与も、支給日のほうの年の収入として扱います。
源泉徴収票
源泉徴収票には、その年に支払が確定した給与が載ります。年の途中で辞めたときは、最後の給与の支給日が入る年の給与として作られます。
ずれが気になるとき
- 入社1年目は、働いた月数より少ない回数の給与しか支払われないことがあります
- 退職した年は、最後の給与が翌年払いになると、その分が翌年の収入になります
- 支給日を変えた年は、給与の回数が11回や13回になることがあります
役員の賞与など、利益をもとに額が決まるものは、決議のあった日が収入になる日です。住民税は、収入があった年の翌年に、6月から翌年5月までの分として納めます。
この判定は目安です。支給日の決め方は就業規則や労働契約で決まります。わからないときは勤め先の給与担当か、税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期、国税庁 No.2668 年末調整の対象となる給与、国税庁 No.1400 給与所得
よくある質問
12月分の給与が1月払いだと、どの年の収入?
翌年の収入です。契約や慣習で支給日が決まっている給与は、その支給日が収入の日になります。
年末調整はどの給与が対象?
その年の中に支払が確定した給与です。翌月払いの会社では、前の年の12月分からその年の11月分までになります。
締め日で決まらないの?
決まりません。支給日で決まります。12月25日締めでも、支払が翌年1月なら翌年の収入です。
給料の支払が遅れている分は?
支給日が来ていれば、その支給日の年の収入として扱います。
退職した年の最後の給与は?
支給日が入る年の給与になります。翌年払いなら、翌年分の源泉徴収票に載ります。
源泉徴収票の金額と働いた月がずれる?
ずれます。源泉徴収票はその年に支払が確定した給与の合計なので、翌月払いなら1か月分ずれます。