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給与の締め日・支払日とその年の収入の判定

更新:2026年9月

働いた月と締め日・支払日を入れると、その給与がどの年の収入になるか、どの年の年末調整と源泉徴収票の対象になるかを出します。12月分が翌年払いになる会社の判定に使えます。

年
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年末調整までの流れ

  1. 10月から11月 勤め先から申告書が配られます。保険料の控除証明書をそろえます
  2. 最後の給与の前日まで 扶養控除等申告書と保険料控除申告書を勤め先に出します
  3. 12月または1月の給与 払いすぎた所得税が戻ります(不足なら追加で引かれます)
  4. 翌年1月31日まで 源泉徴収票が交付され、給与支払報告書が市区町村に出されます

12月分が翌年払いの会社では、その分は翌年の年末調整の対象です

計算方法

給与が収入になる日は、契約や慣習で支給日が決まっている給与は、その支給日です。支給日が決まっていない給与は、実際に受け取った日です(所得税基本通達36-9(1))。

例:12月勤務分を翌年1月10日に支払う会社では、その給与は翌年の収入です。締め日が12月でも、その年の年末調整の対象にはなりません。

年末調整の対象

年末調整は、その年の中に支払が確定した給与の総額について行います。締め日ではなく支給日で決まります。そのため、翌月払いの会社では、前の年の12月分から、その年の11月分までが1年分の給与になります。

支給日が来ているのに支払が遅れている給与も、支給日のほうの年の収入として扱います。

源泉徴収票

源泉徴収票には、その年に支払が確定した給与が載ります。年の途中で辞めたときは、最後の給与の支給日が入る年の給与として作られます。

ずれが気になるとき

役員の賞与など、利益をもとに額が決まるものは、決議のあった日が収入になる日です。住民税は、収入があった年の翌年に、6月から翌年5月までの分として納めます。

この判定は目安です。支給日の決め方は就業規則や労働契約で決まります。わからないときは勤め先の給与担当か、税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期、国税庁 No.2668 年末調整の対象となる給与、国税庁 No.1400 給与所得

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よくある質問

12月分の給与が1月払いだと、どの年の収入?

翌年の収入です。契約や慣習で支給日が決まっている給与は、その支給日が収入の日になります。

年末調整はどの給与が対象?

その年の中に支払が確定した給与です。翌月払いの会社では、前の年の12月分からその年の11月分までになります。

締め日で決まらないの?

決まりません。支給日で決まります。12月25日締めでも、支払が翌年1月なら翌年の収入です。

給料の支払が遅れている分は?

支給日が来ていれば、その支給日の年の収入として扱います。

退職した年の最後の給与は?

支給日が入る年の給与になります。翌年払いなら、翌年分の源泉徴収票に載ります。

源泉徴収票の金額と働いた月がずれる?

ずれます。源泉徴収票はその年に支払が確定した給与の合計なので、翌月払いなら1か月分ずれます。

よく一緒に使われる計算