給与明細の控除のチェック
総支給額と明細の控除の額を入れると、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が計算どおりかを確かめます。手取りが合っているかも見られます。令和8年度の料率で計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
健康保険料 = 標準報酬月額 × 都道府県の保険料率 ÷ 2、厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2、雇用保険料 = その月の賃金の総額 × 労働者の負担率
例:総支給額30万円・東京・40歳未満の人は、標準報酬月額が30万円です。健康保険料は 300,000 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円、子ども・子育て支援金は 300,000 × 0.23% ÷ 2 = 345円です。厚生年金保険料は 300,000 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円、雇用保険料は 300,000 × 5 ÷ 1,000 = 1,500円です。
この計算で確かめるもの
- 健康保険料(子ども・子育て支援金を含む)
- 介護保険料(40歳から64歳まで)
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 総支給額から控除の合計を引いた額が、明細の手取りと合っているか
この計算で確かめないもの
毎月の所得税は、総支給額から通勤手当などの非課税分と社会保険料を引いた額と、扶養親族等の数から、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)で決まります。表の額はこの計算では確かめていません。住民税は市区町村が決めた年額を12回に分けて引きます。市区町村から届く特別徴収税額の通知書と見比べてください。
令和8年度の料率
| 保険 | 率(労使合計) | 自分の負担 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・東京) | 9.85% | 半分 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(全国一律) | 半分 |
| 介護保険(40歳から64歳まで) | 1.62%(全国一律) | 半分 |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 半分 |
| 雇用保険(一般の事業) | 1,000分の13.5 | 1,000分の5 |
健康保険の標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級、厚生年金は88,000円から650,000円までの32等級です。健康保険料率は都道府県ごとに違い、毎年3月分(4月納付分)から変わります。
合わないときに多い理由
- 標準報酬月額が去年の届出のままになっている(毎年9月分から変わります)
- 40歳になった月から介護保険料が加わる、65歳になった月から外れる
- 残業代が増えて雇用保険料も増えている(雇用保険料は毎月の賃金にかかります)
- 財形貯蓄・社宅費・労働組合費など、社会保険料以外の控除が入っている
健康保険料と厚生年金保険料の被保険者負担分は、給与から引くときに50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。そのため1円だけずれることがあります。これは目安です。気になるときは勤め先の給与担当に聞いてください。
出典:日本年金機構 厚生年金保険の保険料額表、全国健康保険協会 保険料額表、厚生労働省 雇用保険料率について、国税庁 源泉徴収税額表、総務省 個人住民税
よくある質問
給与明細の社会保険料が合っているか調べたい
健康保険料は「標準報酬月額 × 都道府県の保険料率 ÷ 2」、厚生年金保険料は「標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2」です。雇用保険料はその月の賃金の総額に労働者の負担率をかけます。
標準報酬月額はどこでわかる?
給与明細か「標準報酬決定通知書」でわかります。毎年4月から6月の報酬から決まり、その年の9月分から翌年8月分まで使います。
所得税はなぜ確かめられない?
毎月の所得税は国税庁の源泉徴収税額表(月額表)で決まり、表はPDFでしか公開されていないためです。この計算では、明細に書かれた所得税の額をそのまま使って手取りを出しています。
雇用保険料はいくら引かれる?
令和8年度は一般の事業で賃金の1,000分の5です。農林水産・清酒製造と建設は1,000分の6です。通勤手当や残業代も賃金に入ります。
介護保険料はいつから引かれる?
40歳になった月から引かれ、65歳になった月から引かれなくなります。令和8年度の率は1.62%で、半分が自分の負担です。
1円だけ合わないのはなぜ?
健康保険料と厚生年金保険料の被保険者負担分は、給与から引くときに50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げるためです。