国家公務員の給与(級と号俸)の計算
採用の区分と前歴の経験年数、勤務地の級地を入れると、行政職俸給表(一)の級と号俸、俸給月額、地域手当を出します。前歴換算で号俸がいくつ加わるかもわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
1か月の給与 = 俸給月額 + 地域手当 + 扶養手当、地域手当 =(俸給月額 + 扶養手当)× 級地の率
例:一般職試験(大卒程度)で採用され、前歴なし、東京都特別区で働く人は1級25号俸です。俸給月額は232,000円、地域手当は20%で46,400円。合わせて月278,400円になります。
初任給の級と号俸
| 採用の区分 | 初任給の級と号俸 |
|---|---|
| 総合職試験(院卒者) | 2級11号俸 |
| 総合職試験(大卒程度) | 2級1号俸 |
| 一般職試験(大卒程度) | 1級25号俸 |
| 一般職試験(高卒者) | 1級5号俸 |
| 採用試験によらない高校卒 | 1級1号俸 |
前歴換算のしかた
号俸 = 初任給基準表の号俸 + 経験年数の月数を12で割った数(1未満は切り捨て)× 4号俸
例:一般職試験(大卒程度)の人が民間企業で3年働いていた場合、換算率100%なら36か月で3年分です。3 × 4 = 12号俸が加わり、1級37号俸で俸給月額245,800円になります。
経験年数の換算率
| 経歴 | 換算率 |
|---|---|
| 国・地方公共団体・民間企業などの職員として、いまの職務に直接役立つ経験をした常勤の期間 | 100/100 |
| 上記のうち、その他の期間 | 100/100以下 |
| 学校などの在学期間(正規の修学年数の範囲内) | 100/100以下 |
| それ以外の期間で、いまの職務に直接役立つ職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| それ以外の期間 | 25/100以下(教育職などは50/100以下) |
換算率は上限です。実際の率は任命権者が決めます。学校の在学期間も、正規の修学年数の範囲内なら換算の対象になります。
昇給
昇給は1年に1回で、標準の評価では4号俸上がります。よい評価なら6号俸や8号俸以上、低い評価なら2号俸や0号俸です。55歳を超える職員は、標準の評価でも1号俸です。
地域手当
俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当、扶養手当の月額の合計に、級地ごとの率をかけます。1級地20%、2級地16%、3級地12%、4級地8%、5級地4%です。成田国際空港の区域は16%、中部国際空港と関西国際空港の区域は12%です。
令和6年の改正には経過措置があり、その間は市町村ごとに1%から20%までの率が定められています。勤め先の率は人事院規則9-49の附則別表第一で確かめてください。
この計算に入っていないもの
時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、俸給の特別調整額(管理職手当)、期末手当・勤勉手当は入っていません。ボーナスは「公務員のボーナスの計算」で出せます。
この計算は7級以下の職員が対象です。8級以上は級と号俸の決め方が別に定められています。地方公務員の給与は自治体が条例で決めるため、国と同じとは限りません。人事院は令和8年8月に給与の改定を勧告していますが、実際に俸給表が変わるのは国会で給与法が改正されてからです。これは目安です。実際の級と号俸は任命権者が決めます。
出典:一般職の職員の給与に関する法律 別表第一・11条の3(e-Gov法令検索)、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二・第四・第七の四(e-Gov法令検索)、人事院規則九―四九(地域手当)(e-Gov法令検索)、人事院 給与制度
よくある質問
公務員の初任給はいくら?
行政職俸給表(一)では、一般職試験(大卒程度)が1級25号俸で232,000円、一般職試験(高卒者)が1級5号俸で200,300円です。東京都特別区なら地域手当20%が加わります。
前歴はどれくらい号俸に反映される?
経験年数の月数を12で割った数(1未満は切り捨て)に4号俸をかけた数が加わります。3年の経験なら12号俸です。
前歴の換算率はどう決まる?
いまの職務に直接役立つ常勤の経験は100%です。それ以外の期間は25%以下(教育職などは50%以下)になります。上限が決まっていて、実際の率は任命権者が決めます。
昇給は1年で何号俸?
標準の評価では4号俸です。よい評価なら6号俸や8号俸以上、低い評価なら2号俸や0号俸です。55歳を超える職員は標準でも1号俸です。
地域手当は何%?
1級地20%、2級地16%、3級地12%、4級地8%、5級地4%です。東京都特別区が1級地です。経過措置の間は市町村ごとに1%から20%までの率が定められています。
地方公務員も同じ?
自治体が条例で決めます。国の俸給表に合わせる自治体が多いものの、同じとは限りません。勤め先の人事担当で確認してください。