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国家公務員のボーナス(期末手当・勤勉手当)の計算

更新:2026年9月

俸給月額と地域手当の率を入れると、期末手当と勤勉手当がいくらになるかを出します。いまの法律の年4.65か月と、令和8年8月の人事院勧告の4.70か月の両方で計算できます。

円
給与明細の俸給の額です。手当は含めません
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東京23区の本府省は20%です。支給されない地域は0のままにします
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
期末手当の基礎額に入ります。勤勉手当には入りません
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行政職俸給表(一)の3級以上などは20%まで加算されます
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100のままだと平均にあたる月数で計算します
期末手当と勤勉手当の月数が入れかわります

計算方法

期末手当 = 期末手当基礎額 × 月数 × 在職期間の割合、勤勉手当 = 勤勉手当基礎額 × 月数

例:俸給月額32万円・地域手当なし・扶養手当なしとします。期末手当は 320,000円 × 1.2625か月 = 404,000円、勤勉手当は 320,000円 × 1.0625か月 = 340,000円です。これが年2回で、1年744,000円 × 2 = 1,488,000円になります。

いまの月数

手当1回あたり1年
期末手当1.2625か月2.525か月
勤勉手当1.0625か月2.125か月
合計4.65か月

この月数は一般職の職員の給与に関する法律19条の4と19条の7で決まっています。行政職俸給表(一)の7級以上などの特定管理職員は、期末手当が1.0625か月、勤勉手当が1.2625か月で、合計は同じです。

令和8年8月の人事院勧告

人事院は令和8年8月、1年の月数を4.65か月から4.70か月に引き上げる勧告を出しました。民間の支給割合4.72か月に合わせるものです。引上げ分は期末手当と勤勉手当に0.025か月ずつ配分されます。

時期手当6月期12月期
令和8年度期末手当1.2625か月1.2875か月
勤勉手当1.0625か月1.0875か月
令和9年度以降期末手当1.275か月1.275か月
勤勉手当1.075か月1.075か月

これは勧告の内容です。実際に変わるかどうかは、国会で給与法が改正されてから決まります。

基礎額の出し方

期末手当の基礎額は、俸給・専門スタッフ職調整手当・扶養手当の月額と、それらに対する地域手当・広域異動手当などの合計です。勤勉手当の基礎額には扶養手当が入りません。

行政職俸給表(一)の3級以上などは、職制上の段階に応じて20%を超えない範囲で加算されます。管理・監督の地位にある職員には、さらに俸給月額の25%を超えない範囲の加算があります。

在職期間が短いとき

基準日以前6か月の在職期間期末手当の割合
6か月100%
5か月以上6か月未満80%
3か月以上5か月未満60%
3か月未満30%

基準日は6月1日と12月1日です。勤勉手当は人事評価の結果で変わります。ここで使う月数は、全体の平均にあたる上限の月数です。地方公務員の月数は自治体が条例で決めるため、国と同じとは限りません。

出典:一般職の職員の給与に関する法律 19条の4・19条の7(e-Gov法令検索)、人事院 令和8年8月 本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み、人事院 国家公務員の給与制度の概要

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よくある質問

公務員のボーナスは何か月分?

いまの法律では1年で4.65か月分です。期末手当が2.525か月、勤勉手当が2.125か月になります。

令和8年の人事院勧告で何が変わる?

1年の月数が4.65か月から4.70か月に上がる勧告が出されました。期末手当と勤勉手当に0.025か月ずつ配分されます。実際に変わるのは、国会で給与法が改正されてからです。

期末手当と勤勉手当の違いは?

期末手当は在職期間に応じて支払われ、勤勉手当は人事評価の結果に応じて支払われます。勤勉手当の基礎額には扶養手当が入りません。

ボーナスはいつ出る?

6月1日と12月1日を基準日として、それぞれの月の人事院規則で定める日に支払われます。基準日前1か月以内に退職した人にも支払われます。

途中で採用されたら満額出ない?

基準日以前6か月の在職期間で期末手当が変わります。5か月以上6か月未満は80%、3か月以上5か月未満は60%、3か月未満は30%です。

地方公務員も同じ?

自治体が条例で決めるため、同じとは限りません。国の勧告に合わせる自治体が多いものの、月数が違うことがあります。

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