ボーナス(賞与)の手取りの計算
ボーナスの額面と前の月の給料を入れると、引かれる社会保険料と所得税、残る手取りがわかります。2026年度の保険料率と、令和8年分の賞与の源泉徴収税率の表で計算します。住民税は賞与から引かれません。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
手取り = 賞与 − 社会保険料 − 所得税(例:東京・40歳未満・前月の給料30万円・扶養0人でボーナス50万円なら、手取りは約40万9,000円)
1. 社会保険料
賞与の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけ、会社と半分ずつ負担します。雇用保険料だけは賞与の額そのものに料率をかけます。
- 健康保険料 = 標準賞与額 × 都道府県の料率 ÷ 2(40〜64歳は介護保険料1.62%も合わせて)
- 子ども・子育て支援金 = 標準賞与額 × 0.23% ÷ 2
- 厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 18.3% ÷ 2
- 雇用保険料 = 賞与 × 本人の料率(一般の事業は5/1000)
上限があります。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、年度(4月〜翌3月)の標準賞与額の合計で573万円まで。厚生年金は1か月あたり150万円までです。
2. 所得税
所得税 =(賞与 − 社会保険料)× 賞与の金額に乗ずべき率
率は「前の月の給料から社会保険料を引いた額」と「扶養している家族の数」で決まります。下の表は令和8年分の算出率の表(甲欄)で、扶養0人の場合です。1円未満は切り捨てます。
賞与の源泉徴収税率(令和8年分・扶養0人)
| 前の月の給料(社会保険料を引いたあと) | 賞与にかける率 |
|---|---|
| 82,000円未満 | 0% |
| 82,000円以上 94,000円未満 | 2.042% |
| 94,000円以上 260,000円未満 | 4.084% |
| 260,000円以上 309,000円未満 | 6.126% |
| 309,000円以上 342,000円未満 | 8.168% |
| 342,000円以上 372,000円未満 | 10.21% |
| 372,000円以上 402,000円未満 | 12.252% |
| 402,000円以上 433,000円未満 | 14.294% |
| 433,000円以上 520,000円未満 | 16.336% |
| 520,000円以上 605,000円未満 | 18.378% |
| 605,000円以上 684,000円未満 | 20.42% |
| 684,000円以上 715,000円未満 | 22.462% |
| 715,000円以上 752,000円未満 | 24.504% |
| 752,000円以上 795,000円未満 | 26.546% |
| 795,000円以上 854,000円未満 | 28.588% |
| 854,000円以上 922,000円未満 | 30.63% |
| 922,000円以上 1,318,000円未満 | 32.672% |
| 1,318,000円以上 1,521,000円未満 | 35.735% |
| 1,521,000円以上 2,621,000円未満 | 38.798% |
| 2,621,000円以上 3,495,000円未満 | 41.861% |
| 3,495,000円以上 | 45.945% |
扶養している家族が1人以上いる場合は、同じ率になる給料の額がもっと高くなります(扶養1人なら、率0%は10万7,000円未満まで)。前の月に給料がない場合や、賞与が前の月の給料(社会保険料を引いたあと)の10倍を超える場合は、この表ではなく月額表で計算します。
3. 住民税は引かれない
住民税は、前の年の所得で決まった1年分を12回に分けて毎月の給料から引くので、賞与からは引かれません。
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査」賞与の結果、国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)、国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収、日本年金機構 標準賞与額の決め方(上限573万円・150万円)、協会けんぽ 令和8年度保険料額表、厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率
よくある質問
ボーナスの平均はいくら?
厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると、2025年(令和7年)に賞与を支給した事業所での1人あたりの平均額は、夏季賞与が426,337円、年末賞与が424,889円でした(事業所規模5人以上、調査産業計)。これは支給した事業所だけを集めた平均なので、賞与がない会社も含めた全体の平均ではありません。手取りはここから社会保険料と所得税が引かれ、おおむね8割前後になります。
ボーナスは給料の何か月分が普通?
厚生労働省「毎月勤労統計調査」の2025年(令和7年)の結果では、きまって支給する給与に対する支給割合は、夏季賞与で1.02か月分、年末賞与で1.08か月分でした。合わせて年2.1か月分ほどが平均です。業種による差が大きく、金融業や電気・ガス業は高め、飲食サービス業は低めになります。会社の制度や業績によっても変わるため、就業規則や労働条件通知書で自分の会社の決め方を確かめてください。
ボーナスの手取りは何割?
額面のおよそ8割です。東京・40歳未満・前月の給料30万円・扶養0人でボーナス50万円なら、手取りは約40万9,000円(約82%)です。前の月の給料が多い人ほど所得税の率が上がるので、手取りの割合は下がります。
ボーナスから何が引かれる?
健康保険料、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税です。住民税は引かれません。
ボーナスの所得税はどう決まる?
前の月の給料から社会保険料を引いた額と、扶養している家族の数で「賞与の金額に乗ずべき率」を表から探し、賞与から社会保険料を引いた額にかけます。
ボーナスの社会保険料に上限はある?
あります。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は年度の合計で573万円まで、厚生年金は1か月あたり150万円までです。これを超える分には保険料がかかりません。
ボーナスから住民税は引かれない?
引かれません。住民税は前の年の所得で決まった1年分を、6月から翌年5月までの毎月の給料から引きます。
退職する月のボーナスはどうなる?
月の末日より前に退職した月は、厚生年金・健康保険の保険料がかからないため、その月に支払われた賞与からも引かれないことがあります。会社に確かめてください。