退職金の税金の計算
退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除、所得税・住民税、手取りを出します。退職金の額と勤続年数ごとの税金の早見表つき。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
この後の手続き
- 退職のとき 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する
- 提出していれば 会社が源泉徴収するので、原則として確定申告はいらない
- 提出していないとき 20.42%で源泉徴収されるため、翌年に確定申告をして精算する
複数の退職金がある場合やiDeCoの一時金との調整は、税務署で確認します
計算方法
1. 退職所得控除
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
- 障害者になったことが原因の退職は、さらに100万円
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
2. 退職所得
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
勤続5年以下の場合は、次のように計算が変わります。
- 会社の役員・議員・公務員として5年以下勤めた人:1/2にしません。
退職所得 = 退職金 − 退職所得控除 - それ以外の人:控除後の額が300万円までは1/2にし、300万円を超える部分はそのまま足します。
退職所得 = 150万円 +(退職金 −(300万円 + 退職所得控除))
退職所得の1,000円未満は切り捨てます。
3. 税金
所得税は、退職所得に速算表の税率をかけ、復興特別所得税2.1%を足します(1円未満切り捨て)。住民税は退職所得の10%(市町村6%・道府県4%、それぞれ100円未満切り捨て)です。退職金は、ほかの所得と分けて計算されます(分離課税)。
iDeCoなどの一時金を先に受け取った人
退職金を受け取る年の前の年までの9年以内に、iDeCoなどの一時金(2026年1月以後に受け取ったもの)を受け取っていると、勤めた期間が重なる分だけ退職所得控除が少なくなります。この期間は2025年までは4年以内でした。このツールでは、この調整は計算していません。
退職金の税金の早見表
所得税(復興特別所得税込み)と住民税の合計です。会社員(役員などではない人)が「退職所得の受給に関する申告書」を出している場合で、上と同じ計算で出しています。
| 退職金 | 勤続10年 | 勤続20年 | 勤続30年 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 75,525円 | 0円 | 0円 |
| 1,000万円 | 506,752円 | 151,050円 | 0円 |
| 1,500万円 | 1,236,622円 | 628,222円 | 0円 |
| 2,000万円 | 2,029,284円 | 1,388,722円 | 405,702円 |
| 2,500万円 | 3,019,509円 | 2,196,699円 | 1,084,522円 |
| 3,000万円 | 4,111,834円 | 3,237,974円 | 1,861,869円 |
退職所得控除の早見表
退職金がこの額までなら、税金はかかりません(障害者になったことが原因の退職は、さらに100万円)。
| 勤続年数 | 退職所得控除 |
|---|---|
| 3年 | 1,200,000円 |
| 5年 | 2,000,000円 |
| 10年 | 4,000,000円 |
| 15年 | 6,000,000円 |
| 20年 | 8,000,000円 |
| 25年 | 11,500,000円 |
| 30年 | 15,000,000円 |
| 35年 | 18,500,000円 |
| 38年 | 20,600,000円 |
| 40年 | 22,000,000円 |
出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき、国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(短期退職手当等の計算式)、国税庁 No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等、国税庁 令和8年版 源泉徴収のあらまし 税制改正等の内容(前年以前9年内)
よくある質問
退職金とふるさと納税は関係ありますか?
退職金は退職所得として、ほかの所得とは分けて税額を計算する分離課税という仕組みになっています。そのため、ふるさと納税で控除できる上限額を計算する際は、通常、退職所得を含めずに計算します。
退職所得控除の計算で端数の勤続年数はどう扱いますか?
勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げて計算します。例えば勤続20年と3か月であれば、21年として退職所得控除の額を求めます。端数を切り捨てることはありません。
退職金の税金は何パーセント?
決まった率はありません。退職金から退職所得控除を引き、原則その半分に、所得税(5〜45%の税率と復興特別所得税)と住民税10%がかかります。勤続年数が長いほど控除が大きく、税金は少なくなります。
退職金はいくらまで税金がかからない?
退職所得控除の額までなら、税金はかかりません。控除は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数(最低80万円)、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数 − 20年)です。
退職金の税金はいつ払う?確定申告は必要?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、退職金を受け取るときに税金が差し引かれるので、原則として確定申告は必要ありません。出していないと20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
退職金は住民税もかかる?
かかります。退職所得の10%(市町村6%・道府県4%)で、ほかの所得とは分けて計算されます。