トップ > お金・税金

退職金を一時金でもらう場合と年金でもらう場合の比較

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

退職金の額、勤続年数、年金で受け取る年数を入れると、一時金の場合と年金の場合の税金と手取りを1つの表で比べます。一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除が使えます。

円
年
1年未満は1年に切り上げます
年
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
老齢基礎年金や老齢厚生年金の年額です
%
所得税5%(復興特別所得税を含めて5.105%)と住民税10%の場合です
%
企業年金で残りの原資に利息が付く場合の率です
PR

計算方法

一時金:退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2、税金 = 所得税(速算表)× 102.1% + 退職所得 × 10%

年金:雑所得 = 1年に受け取る額 − 公的年金等控除、税金 = 雑所得 × 税率

例:勤続30年で2,000万円を一時金でもらうと、退職所得控除1,500万円を引いた500万円の半分250万円が退職所得になり、税金は約40万円です。同じ2,000万円を10年の年金で受け取ると、1年200万円で、65歳以上なら公的年金等控除110万円を引いた90万円が雑所得になります。

退職所得控除

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。役員等としての勤続年数が5年以下の場合や、役員等以外としての勤続年数が5年以下の場合は、2分の1にできないことがあります。課税退職所得金額の1,000円未満は切り捨てます。

公的年金等の雑所得(公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

公的年金等の収入65歳以上の雑所得65歳未満の雑所得
60万円以下0円0円
60万円超110万円以下0円収入 − 60万円
110万円超130万円未満収入 − 110万円収入 − 60万円
130万円以上330万円未満収入 − 110万円収入×75% − 27万5千円
330万円以上410万円未満収入×75% − 27万5千円収入×75% − 27万5千円
410万円以上770万円未満収入×85% − 68万5千円収入×85% − 68万5千円
770万円以上1,000万円未満収入×95% − 145万5千円収入×95% − 145万5千円
1,000万円以上収入 − 195万5千円収入 − 195万5千円

企業年金は公的年金等に含まれます。老齢基礎年金や老齢厚生年金も合わせた収入で計算するため、ほかに年金がある場合は入力してください。

社会保険料の違い

一時金として受け取る退職所得は、国民健康保険料や介護保険料の計算に使う所得には入りません。一方、年金で受け取ると公的年金等の雑所得になり、翌年度の国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料が増えることがあります。保険料の計算方法は市区町村ごとに違うため、この計算には入れていません。

実際の金額は勤め先と税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)

PR
PR

よくある質問

退職金は一時金と年金のどちらが得ですか

勤続年数が長く、退職所得控除の枠が大きい人は一時金のほうが税金が少なくなりやすいです。年金で受け取ると利息が付く制度もあるため、受け取る総額と税金、社会保険料を合わせて比べます。

退職所得控除はいくらですか

勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)、20年を超える分は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。勤続30年なら1,500万円です。

年金で受け取ると社会保険料は増えますか

増えることがあります。年金で受け取る額は公的年金等の雑所得になり、国民健康保険料や介護保険料の計算に使われます。一時金の退職所得はこの計算に入りません。

確定申告は必要ですか

一時金は「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出していれば、原則として確定申告は要りません。出していない場合は20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。年金は、公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら確定申告は要りません。

一時金と年金を組み合わせられますか

会社の制度によります。一部を一時金、残りを年金で受け取れる制度もあります。受け取り方は勤め先で確認してください。

PR

よく一緒に使われる計算

PR