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年金にかかる税金の計算(所得税・住民税)

更新:2026年9月

年金の年額と年齢、社会保険料を入れると、年金にかかる所得税と住民税の目安を出します。確定申告がいるか(400万円・20万円)、年金から源泉徴収されるか、扶養親族等申告書のことも説明します。

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源泉徴収票の「支払金額」です。
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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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配偶者の2026年の合計所得が62万円以下のときです。
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確定申告や届出をするときの流れ

  1. 秋ごろ 日本年金機構から「扶養親族等申告書」が届く。控除を反映させるため期限までに出す
  2. 年金が400万円超か、年金以外の所得が20万円超のとき 2月16日〜3月15日に確定申告をする
  3. 確定申告がいらない人も 医療費控除などで税金を戻す申告はできる

提出先や必要な書類は所轄の税務署・年金事務所で確認します

計算方法

税金 =(年金の収入 − 公的年金等控除 − 所得控除)× 税率(例:65歳以上で年金250万円・社会保険料15万円なら、所得税10,700円・住民税82,000円)

年金は雑所得です。年金の収入から公的年金等控除を引いて所得を出し、そこから所得控除を引いて税金を計算します(国税庁 No.1600)。

所得税

(年金の雑所得 + その他の所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除 − 配偶者控除)× 税率。課税所得は1,000円未満を切り捨て、復興特別所得税(2.1%)を足して100円未満を切り捨てます。基礎控除は2026年分の額(合計所得489万円以下は104万円)です。配偶者控除は38万円(70歳以上の配偶者は48万円。本人の所得が900万円以下の場合)です。

住民税(所得割)

(同じ所得 − 基礎控除43万円 − 社会保険料控除 − 配偶者控除)× 10%。配偶者控除は33万円(70歳以上は38万円)です。住民税は、この計算とは別に均等割(所得に関係なく定額でかかる部分のこと)がかかります。所得が少ない人は住民税がかからない(非課税)ことがありますが、その基準は市区町村や家族の人数で違うため、この計算には入れていません。

確定申告がいらない人

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告はいりません。ただし住民税の申告が必要な場合があります。

源泉徴収と扶養親族等申告書

年金の収入が、65歳未満は155万円、65歳以上は205万円を超えると、年金から所得税が源泉徴収されます(2027年分は164万円・214万円)。扶養親族等申告書を出すと、配偶者控除などが源泉徴収に反映されます。出さないと配偶者控除などが引かれず、そのぶん多く差し引かれます(税率はどちらも5.105%)。控除に当てはまるものがない人は、出さなくても差し引かれる額は変わりません(日本年金機構)。

出典:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、国税庁 高齢者と税(年金と税)、国税庁 No.1199 基礎控除、日本年金機構 扶養親族等申告書を提出しなかった場合、総務省 個人住民税

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よくある質問

年金にかかる税金はいくら?

年金の額・年齢・社会保険料・家族で変わります。たとえば65歳以上で年金250万円・社会保険料15万円・配偶者控除なしの場合、所得税は約1万円、住民税(所得割)は約8万円です(このツールの計算)。

年金はいくらまで税金がかからない?

所得税は、65歳以上なら年金110万円までは所得が0円になります。そこから基礎控除(2026年分は最高104万円)や社会保険料控除を引いて残りがなければ、所得税はかかりません。住民税は基礎控除が43万円で、非課税の基準も市区町村で違います。

年金生活者は確定申告がいらない?

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告はいりません。医療費控除などで税金が戻る場合は申告できます。

扶養親族等申告書を出さないとどうなる?

配偶者控除などが源泉徴収で引かれないため、そのぶん多く差し引かれることがあります。控除に当てはまるものがない人は、出さなくても差し引かれる額は変わりません。

年金から所得税が引かれるのはいくらから?

2026年分は、年金の収入が65歳未満で155万円、65歳以上で205万円を超えると源泉徴収されます。2027年分は164万円・214万円です。

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