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雑所得の計算(年金・副業)

更新:2026年9月

公的年金の収入と、副業(業務)・その他の収入と経費を入れると、雑所得の金額を出します。年金は65歳以上・未満と所得の額で変わる公的年金等控除を自動で引きます。

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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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公的年金等控除の区分(1,000万円・2,000万円)の判定に使います。
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雑所得を申告するときの手順

  1. 20万円を超えたら 給与所得者も、雑所得を含めて所得税の確定申告をする
  2. 業務の収入が300万円超 請求書や領収書などの書類を保存する
  3. 業務の収入が1,000万円超 確定申告書に収支内訳書などを添付する
  4. 2月16日〜3月15日 確定申告書を作り、所轄の税務署に提出する

20万円以下でも、住民税の申告は別に必要な場合があります

計算方法

雑所得 =(年金の収入 − 公的年金等控除)+(業務の収入 − 経費)+(その他の収入 − 経費)(例:副業の売上60万円・経費20万円なら40万円)

雑所得は、次の(1)〜(3)の合計です(国税庁 No.1500)。

  1. 公的年金等:収入 − 公的年金等控除
  2. 業務に係るもの(副業のうち、もうけを目的に続けているもの):収入 − 必要経費
  3. その他:収入 − 必要経費

合計がマイナスになっても、他の所得(給与所得など)とは相殺できないため、0円とします。

公的年金等に係る雑所得の速算表(2020年分以後)

年金以外の合計所得が1,000万円以下の場合の表です。

年齢年金の収入雑所得の金額
65歳未満60万円以下0円
60万円超130万円未満収入 − 60万円
65歳以上110万円以下0円
110万円超330万円未満収入 − 110万円
共通(65歳未満は130万円以上)(65歳以上は330万円以上)410万円未満収入 × 0.75 − 27万5千円
共通410万円以上770万円未満収入 × 0.85 − 68万5千円
共通770万円以上1,000万円未満収入 × 0.95 − 145万5千円
共通1,000万円以上収入 − 195万5千円

年金以外の合計所得が1,000万円超2,000万円以下なら、表の「引く額」(60万円・110万円・27万5千円など)がそれぞれ10万円少なくなります。2,000万円超なら20万円少なくなります。1円未満は切り捨てています。

65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決めます(2026年分は1962年1月1日以前に生まれた人が65歳以上)。

年金の雑所得の早見表(65歳以上・年金以外の所得1,000万円以下)

年金の収入雑所得
110万円0円
150万円400,000円
200万円900,000円
250万円1,400,000円
300万円1,900,000円
400万円2,725,000円

出典:国税庁 No.1500 雑所得、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、国税庁 高齢者と税(年金と税)

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よくある質問

雑所得とはどんな所得?

給与・事業・不動産・一時所得など、ほかの9種類の所得に当たらない所得です。公的年金、副業の原稿料、暗号資産の売却益などがあります。

年金の公的年金等控除はいくら?

年金以外の所得が1,000万円以下なら、65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円です。年金の収入が多くなると、速算表の式で計算します。

副業の雑所得が赤字のときは?

雑所得の赤字は、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できません。

雑所得が20万円以下なら申告しなくていい?

会社員で年末調整を受けていて、給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告はいりません。ただし住民税の申告は必要です。

業務の収入が300万円を超えるとどうなる?

前々年の業務の収入が300万円を超える人は、請求書や領収書などの書類を保存する必要があります。1,000万円を超えると、確定申告書に収支内訳書などを付けます。

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