雑所得の計算(年金・副業)
公的年金の収入と、副業(業務)・その他の収入と経費を入れると、雑所得の金額を出します。年金は65歳以上・未満と所得の額で変わる公的年金等控除を自動で引きます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
雑所得を申告するときの手順
- 20万円を超えたら 給与所得者も、雑所得を含めて所得税の確定申告をする
- 業務の収入が300万円超 請求書や領収書などの書類を保存する
- 業務の収入が1,000万円超 確定申告書に収支内訳書などを添付する
- 2月16日〜3月15日 確定申告書を作り、所轄の税務署に提出する
20万円以下でも、住民税の申告は別に必要な場合があります
計算方法
雑所得 =(年金の収入 − 公的年金等控除)+(業務の収入 − 経費)+(その他の収入 − 経費)(例:副業の売上60万円・経費20万円なら40万円)
雑所得は、次の(1)〜(3)の合計です(国税庁 No.1500)。
- 公的年金等:収入 − 公的年金等控除
- 業務に係るもの(副業のうち、もうけを目的に続けているもの):収入 − 必要経費
- その他:収入 − 必要経費
合計がマイナスになっても、他の所得(給与所得など)とは相殺できないため、0円とします。
公的年金等に係る雑所得の速算表(2020年分以後)
年金以外の合計所得が1,000万円以下の場合の表です。
| 年齢 | 年金の収入 | 雑所得の金額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円未満 | 収入 − 60万円 | |
| 65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 収入 − 110万円 | |
| 共通 | (65歳未満は130万円以上)(65歳以上は330万円以上)410万円未満 | 収入 × 0.75 − 27万5千円 |
| 共通 | 410万円以上770万円未満 | 収入 × 0.85 − 68万5千円 |
| 共通 | 770万円以上1,000万円未満 | 収入 × 0.95 − 145万5千円 |
| 共通 | 1,000万円以上 | 収入 − 195万5千円 |
年金以外の合計所得が1,000万円超2,000万円以下なら、表の「引く額」(60万円・110万円・27万5千円など)がそれぞれ10万円少なくなります。2,000万円超なら20万円少なくなります。1円未満は切り捨てています。
65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決めます(2026年分は1962年1月1日以前に生まれた人が65歳以上)。
年金の雑所得の早見表(65歳以上・年金以外の所得1,000万円以下)
| 年金の収入 | 雑所得 |
|---|---|
| 110万円 | 0円 |
| 150万円 | 400,000円 |
| 200万円 | 900,000円 |
| 250万円 | 1,400,000円 |
| 300万円 | 1,900,000円 |
| 400万円 | 2,725,000円 |
よくある質問
雑所得とはどんな所得?
給与・事業・不動産・一時所得など、ほかの9種類の所得に当たらない所得です。公的年金、副業の原稿料、暗号資産の売却益などがあります。
年金の公的年金等控除はいくら?
年金以外の所得が1,000万円以下なら、65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円です。年金の収入が多くなると、速算表の式で計算します。
副業の雑所得が赤字のときは?
雑所得の赤字は、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できません。
雑所得が20万円以下なら申告しなくていい?
会社員で年末調整を受けていて、給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告はいりません。ただし住民税の申告は必要です。
業務の収入が300万円を超えるとどうなる?
前々年の業務の収入が300万円を超える人は、請求書や領収書などの書類を保存する必要があります。1,000万円を超えると、確定申告書に収支内訳書などを付けます。