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青色申告特別控除の計算(白色申告との差)

更新:2026年9月国税庁 No.2072(令和8年4月1日現在)

事業の所得と社会保険料を入れると、青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)を使った場合の所得税・住民税と、白色申告との差を出します。e-Taxや帳簿のつけ方で控除額がどう変わるかも比べられます。

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売上から必要経費を引いた額です。
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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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青色申告に切り替える手続き

  1. 新たに青色申告するとき 青色申告する年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に出す
  2. 複式簿記で記帳 仕訳帳・総勘定元帳をつけ、貸借対照表・損益計算書を作る
  3. 65万円にするとき e-Taxで期限までに送るか、電子帳簿保存の届出をして優良な電子帳簿で保存する
  4. 2月16日〜3月15日 書類を添えた確定申告書を提出する

要件に当てはまるかは税務署で確認します

計算方法

減る税金 = 白色申告の税金 − 青色申告特別控除を引いた後の税金(例:事業所得400万円・社会保険料60万円なら、65万円の控除で119,200円減る目安)

青色申告特別控除は、事業所得(または不動産所得)から差し引ける額です。控除の額は、帳簿のつけ方と提出のしかたで決まります(国税庁 No.2072、2026年分)。

控除額は、事業所得の額が上限です。

税金の計算

所得税 =(事業所得 − 青色申告特別控除 + 事業以外の所得 − 基礎控除 − 社会保険料)×税率 − 控除額(課税所得は1,000円未満切り捨て)。これに復興特別所得税(2.1%)を足し、100円未満を切り捨てます。基礎控除は2026年分の額(合計所得489万円以下は104万円など)です。

住民税(所得割)=(同じ所得 − 基礎控除43万円 − 社会保険料)×10%。住民税でも青色申告特別控除は同じ額を引きます。

2027年分からの見直し

令和8年度の税制改正の大綱では、2027年分からの見直しが示されています(財務省)。55万円の控除はe-Taxでの提出を条件に65万円になり、65万円の控除は優良な電子帳簿などを条件に75万円になる予定です。このツールは2026年分の額で計算しています。

出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除、国税庁 No.2070 青色申告制度、国税庁 No.2260 所得税の税率、国税庁 No.1199 基礎控除、財務省 令和8年度税制改正の大綱、総務省 個人住民税

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よくある質問

青色申告で65万円の控除を受ける条件は?

複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を付けた確定申告書を、期限までにe-Taxで送ることです。e-Taxの代わりに、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿で保存する方法もあります。

65万円と55万円の違いは?

帳簿の条件は同じで、提出のしかたが違います。紙で提出すると55万円、e-Taxで送るか優良な電子帳簿で保存すると65万円です(2026年分)。

白色申告と比べていくら得?

所得や家族の状況で変わります。このツールで事業所得を入れると、所得税と住民税の差の目安がわかります。

期限を過ぎて申告したらどうなる?

55万円・65万円の控除は、期限(翌年3月15日)までに提出することが条件です。期限を過ぎると10万円の控除になります。

2027年から75万円になるって本当?

2027年分からは、紙で出す場合の控除は10万円になり、e-Taxで出すと65万円、優良な電子帳簿を保存すると75万円になる予定です(令和8年度税制改正の大綱)。

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