減価償却の計算(定額法・定率法)
買った物の値段と耐用年数、使い始めた月を入れると、毎年の減価償却費と残りの額を表で出します。定額法と定率法(200%定率法)に対応。車・パソコンなど主な資産の耐用年数と、30万円(2026年4月からは40万円)未満の特例もわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
定率法・特例を使うときの手続き
- 定率法にするとき 確定申告の期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に出す(出さないと定額法になる)
- 少額の特例を使うとき 対象の資産と取得価額を、確定申告書に添える明細に書く
- 書き方を確かめる 届出書の書き方と提出先は、国税庁 No.2100 減価償却のあらましのページで確認する
一度選んだ償却方法を変えるときも、税務署への届出が必要です
計算方法
定額法の償却費 = 取得価額 × 償却率 × 使った月数 ÷ 12(例:300万円の普通自動車を2026年4月から使うと、2026年は375,750円、2027年からは毎年501,000円)
2007年4月1日以後に取得した資産の、定額法・定率法の計算です(国税庁 No.2106)。償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令の別表第八・別表第十(2012年4月1日以後の取得)の値です。
定額法
毎年の償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
定率法(200%定率法)
償却費 = 年のはじめの残り(未償却残高)× 定率法の償却率
この額が「償却保証額(取得価額×保証率)」より少なくなった年からは、その年のはじめの残り(改定取得価額)に改定償却率をかけた額を、毎年同じ額で償却します。
年の途中から使ったとき(月割り)
1年分の額を12で割り、使った月数をかけます。使い始めた月も1か月と数えます(4月からなら9か月)。
終わり方と端数
残りが1円になるまで償却します。最後の年は「残り−1円」までです。償却費の1円未満は、国税庁の確定申告書等作成コーナーと同じく切り上げています。
建物は定額法だけ
1998年4月1日以後に取得した建物、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は、定額法で償却します。
安い物の扱い
- 10万円未満、または使える期間が1年未満:使い始めた年に全額を経費
- 10万円以上20万円未満:一括償却資産として、3年間で3分の1ずつ経費にできる
- 青色申告の中小企業者:2026年4月1日〜2029年3月31日に取得した10万円以上40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)の資産は、年300万円までその年に全額経費にできる
主な償却率の早見表
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.500 | 1.000 | ― | ― |
| 3年 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 8年 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 10年 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
| 20年 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
| 22年 | 0.046 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 |
| 47年 | 0.022 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 |
中古の資産の耐用年数(簡便法)や、2007年3月31日以前に取得した資産(旧定額法・旧定率法)は、この計算に入っていません。
出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし、国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却、e-Gov法令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第八・第十)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 耐用年数(車両・運搬具)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 耐用年数(器具・備品)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 耐用年数(建物)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 減価償却費の端数処理
よくある質問
車の耐用年数は何年?
一般用の普通自動車は6年、軽自動車(総排気量0.66リットル以下)は4年、2輪・3輪自動車は3年です。
パソコンの耐用年数は?
サーバー用を除くパソコンは4年です。10万円未満なら、減価償却をせず、使い始めた年に全額を経費にします。
定額法と定率法、どちらがいい?
定率法は、はじめの年に多く経費にできます。ただし、個人は届出をしないと定額法になります。どちらでも、最後までに経費にできる合計は同じです。
年の途中で買ったらどう計算する?
1年分の償却費を12で割り、その年に使った月数をかけます。使い始めた月も1か月と数えます。
30万円未満の特例は40万円になった?
はい。青色申告の中小企業者の特例は、2026年4月1日以後に取得した資産から40万円未満が対象になりました(2029年3月31日まで)。3月31日までに取得した資産は30万円未満です。年300万円までの上限は同じです。
一括償却資産とは?
10万円以上20万円未満の資産を、減価償却の代わりに、3年間で3分の1ずつ経費にするやり方です。