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減価償却の計算(定額法・定率法)

更新:2026年9月償却率は耐用年数省令の別表そのままの値

買った物の値段と耐用年数、使い始めた月を入れると、毎年の減価償却費と残りの額を表で出します。定額法と定率法(200%定率法)に対応。車・パソコンなど主な資産の耐用年数と、30万円(2026年4月からは40万円)未満の特例もわかります。

年
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
%
家と仕事の両方で使う物は、仕事の分だけを経費にします。
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定率法・特例を使うときの手続き

  1. 定率法にするとき 確定申告の期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に出す(出さないと定額法になる)
  2. 少額の特例を使うとき 対象の資産と取得価額を、確定申告書に添える明細に書く
  3. 書き方を確かめる 届出書の書き方と提出先は、国税庁 No.2100 減価償却のあらましのページで確認する

一度選んだ償却方法を変えるときも、税務署への届出が必要です

計算方法

定額法の償却費 = 取得価額 × 償却率 × 使った月数 ÷ 12(例:300万円の普通自動車を2026年4月から使うと、2026年は375,750円、2027年からは毎年501,000円)

2007年4月1日以後に取得した資産の、定額法・定率法の計算です(国税庁 No.2106)。償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令の別表第八・別表第十(2012年4月1日以後の取得)の値です。

定額法

毎年の償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率

定率法(200%定率法)

償却費 = 年のはじめの残り(未償却残高)× 定率法の償却率

この額が「償却保証額(取得価額×保証率)」より少なくなった年からは、その年のはじめの残り(改定取得価額)に改定償却率をかけた額を、毎年同じ額で償却します。

年の途中から使ったとき(月割り)

1年分の額を12で割り、使った月数をかけます。使い始めた月も1か月と数えます(4月からなら9か月)。

終わり方と端数

残りが1円になるまで償却します。最後の年は「残り−1円」までです。償却費の1円未満は、国税庁の確定申告書等作成コーナーと同じく切り上げています。

建物は定額法だけ

1998年4月1日以後に取得した建物、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は、定額法で償却します。

安い物の扱い

主な償却率の早見表

耐用年数定額法定率法改定償却率保証率
2年0.5001.000――
3年0.3340.6671.0000.11089
4年0.2500.5001.0000.12499
5年0.2000.4000.5000.10800
6年0.1670.3330.3340.09911
8年0.1250.2500.3340.07909
10年0.1000.2000.2500.06552
15年0.0670.1330.1430.04565
20年0.0500.1000.1120.03486
22年0.0460.0910.1000.03182
47年0.0220.0430.0440.01532

中古の資産の耐用年数(簡便法)や、2007年3月31日以前に取得した資産(旧定額法・旧定率法)は、この計算に入っていません。

出典:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし、国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却、e-Gov法令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第八・第十)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 耐用年数(車両・運搬具)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 耐用年数(器具・備品)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 耐用年数(建物)、国税庁 確定申告書等作成コーナー 減価償却費の端数処理

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よくある質問

車の耐用年数は何年?

一般用の普通自動車は6年、軽自動車(総排気量0.66リットル以下)は4年、2輪・3輪自動車は3年です。

パソコンの耐用年数は?

サーバー用を除くパソコンは4年です。10万円未満なら、減価償却をせず、使い始めた年に全額を経費にします。

定額法と定率法、どちらがいい?

定率法は、はじめの年に多く経費にできます。ただし、個人は届出をしないと定額法になります。どちらでも、最後までに経費にできる合計は同じです。

年の途中で買ったらどう計算する?

1年分の償却費を12で割り、その年に使った月数をかけます。使い始めた月も1か月と数えます。

30万円未満の特例は40万円になった?

はい。青色申告の中小企業者の特例は、2026年4月1日以後に取得した資産から40万円未満が対象になりました(2029年3月31日まで)。3月31日までに取得した資産は30万円未満です。年300万円までの上限は同じです。

一括償却資産とは?

10万円以上20万円未満の資産を、減価償却の代わりに、3年間で3分の1ずつ経費にするやり方です。

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