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インボイスの2割特例・簡易課税・本則課税の比較

更新:2026年9月

1年の売上と経費、事業の種類を入れると、消費税の納める額を、2割特例(2027年分からは3割特例)・簡易課税・本則課税で比べます。個人事業者向けです。

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デザイン・ライター・プログラミングなどは多くが第5種です
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本則課税の計算に使います。インボイスがある物・消費税がかかる物だけ
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申告するときの手順

  1. 2割特例を使うとき 事前の届出はいらず、確定申告書にその旨を書く
  2. 簡易課税を使うとき 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい課税期間が始まる前に出す
  3. 翌年3月31日まで 個人事業者は、この期限までに消費税の確定申告と納付をする

どの方法を選べるかや届出の期限は、国税庁のページか税務署で確認します

計算方法

売上の消費税

税込みの売上を税抜きに直し(10%の分は×100/110、8%の分は×100/108)、1,000円未満を切り捨てて、国の消費税の率(7.8%・6.24%)をかけます。

2割特例(2026年分まで)

納める消費税 = 売上の消費税 × 20%(売上の消費税の80%を、仕入れの分として引けます)

インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった人が使えます。2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間が対象で、個人事業者は2026年分が最後です。事前の届出はいらず、申告書に書くだけで使えます。

3割特例(2027年分・2028年分、個人事業者だけ)

納める消費税 = 売上の消費税 × 30%

2026年度の税制改正でできた経過措置です。2割特例と同じように、インボイスの登録などで課税事業者になった個人事業者が、2027年分と2028年分に使えます。法人は使えません。

簡易課税

納める消費税 = 売上の消費税 − 売上の消費税 × みなし仕入率

事業区分みなし仕入率
第1種(卸売業)90%
第2種(小売業など)80%
第3種(製造業・建設業など)70%
第4種(飲食店業など)60%
第5種(サービス業など)50%
第6種(不動産業)40%

事業を1種類だけ行っているとして計算します。

本則課税

納める消費税 = 売上の消費税 − 仕入れ・経費の消費税

仕入れ・経費の消費税は、税込みの額に7.8/110(8%の分は6.24/108)をかけて出します。マイナスになると還付されます。

地方消費税

国の消費税(100円未満切り捨て)× 22/78 で、100円未満を切り捨てます。

このツールは目安です。売上や経費の中に消費税がかからない物(給料・保険など)があるときは除いてください。

出典:国税庁 2割特例の概要、国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(3割特例)、国税庁 令和8年度税制改正特集、国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分、国税庁 消費税率引下げ特設サイト

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よくある質問

2割特例はいつまで?

2026年9月30日までの日を含む課税期間までです。個人事業者は2026年分(2027年3月に申告)が最後です。2027年分と2028年分は、個人事業者なら3割特例が使えます。

2割特例と簡易課税、どちらがいい?

第1種・第2種の事業は、みなし仕入率が80%以上なので、簡易課税でも2割特例と同じか少ない額になります。第3種〜第6種は2割特例のほうが少なくなります。2割特例を使った次の年分の申告期限までに届出をすれば、その年分から簡易課税に切り替えられます。

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