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インボイスに登録した場合としない場合の手取りの比較

更新:2026年9月

1年の売上と経費を入れると、インボイス(適格請求書発行事業者)に登録した場合と登録しない場合で、1年の手取りがいくら違うかを並べます。登録した場合は2割特例・簡易課税・本則課税の3つを計算します。個人事業者向けです。

円
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
%
売上に対する割合です。取引先から消費税の分を値引きしてほしいと言われる見込みがあるときに入れます
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登録する場合の手続き

  1. 申請書の作成 e-Taxまたは書面で、適格請求書発行事業者の登録申請書を作る
  2. 提出 e-Taxで送るか、書面は管轄の国税局のインボイス登録センターへ郵送する
  3. 登録までの期間 通知が届くまで、e-Taxはおよそ1か月、書面はおよそ2か月かかる
  4. やめるとき 登録取消しを求める届出書を出すと、次の課税期間から免税事業者に戻れる

2割特例など期限のある特例が使えるかは税務署で確認します

計算方法

手取り = 売上(税込み)− 消費税の納税額 − 値引き

例:売上600万円・経費150万円のサービス業で2026年分なら、2割特例で納める額は108,900円(消費税85,000円と地方消費税23,900円)です。手取りは5,891,100円になります。登録しないと納める額は0円で、手取りは600万円です。

納税額の計算

売上税額は、税込みの売上に110分の100を掛けて1,000円未満を切り捨てた額(課税標準額)に7.8%を掛けて出します。地方消費税はその78分の22です。どちらも100円未満を切り捨てます。

使える時期

特例使える時期対象
2割特例令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間インボイスの登録で課税事業者になった人など
3割特例令和9年分と令和10年分個人事業者のみ
簡易課税届出をした課税期間から2年前の課税売上高が5,000万円以下

登録しない場合

2年前の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者のままでいられ、消費税を納めません。ただし取引先はあなたへの支払いについて仕入税額控除ができなくなります。経過措置として、令和5年10月1日から令和13年9月30日までの間は仕入税額に当たる額の一定の割合を控除できます。値引きを求められる見込みがあるときは、その割合を入れて比べてください。

入れていないもの

所得税・住民税・国民健康保険料、8%の取引、令和9年4月からの飲食料品の税率引下げは入れていません。

出典:国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)、国税庁 No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算、e-Gov法令検索 消費税法 第9条・第37条(簡易課税)・第45条

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よくある質問

インボイスに登録しないとどうなる?

消費税を納めなくてよいので手取りは多くなります。ただし取引先はあなたへの支払いについて仕入税額控除ができません。経過措置で一定の割合は控除できますが、消費税の分の値引きを求められたり、取引を見直されることがあります。取引先が一般の消費者や免税事業者だけなら影響は小さくなります。

登録したあとにやめられる?

やめられます。登録の取消しを求める届出書を出すと、原則として次の課税期間から免税事業者に戻れます。ただし課税事業者選択届出書を出している場合は2年間の縛りがあります。税務署に確かめてください。

2割特例はいつまで使える?

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間です。個人事業者は2026年分が最後です。2027年分と2028年分は3割特例が使えます(個人事業者のみ)。

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