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個人事業の開業届と青色申告の承認申請の期限の計算

更新:2026年9月

開業した日を入れると、個人事業の開業・廃業等届出書と所得税の青色申告承認申請書の期限を日付で出します。青色申告の承認申請は、1月15日までの開業ならその年の3月15日、1月16日以後の開業なら開業の日から2か月以内です。開業届の期限は、2026年9月時点では「開業した年分の確定申告期限まで」です。

くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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開業後に出す順番と期限

  1. 早めに 税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を出す(期限はその年の確定申告期限まで)
  2. 青色申告にするとき 開業の日から2か月以内(1月15日までの開業はその年の3月15日)に承認申請書を出す
  3. 家族に給与を払うとき 同じ期限までに青色事業専従者給与に関する届出書を出す
  4. 従業員に給与を払うとき 事務所を設けた日から1か月以内に給与支払事務所等の開設届出書を出す
  5. インボイス登録をするとき 開業した年の12月31日までに登録申請書を出す

都道府県税事務所への事業開始の申告も別に必要です。期限は自治体で確認します

計算方法

青色申告の承認申請の期限 = 開業の日が1月15日までならその年の3月15日、1月16日以後なら開業の日から2か月

例:2026年10月1日に開業したら、青色申告の承認申請書は2026年12月1日まで、開業届は2027年3月15日までです。

期限の決まり

届出期限根拠
個人事業の開業・廃業等届出書開業した年分の所得税の確定申告期限まで所得税法229条
所得税の青色申告承認申請書その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内所得税法144条
青色事業専従者給与に関する届出書その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内所得税法57条2項
給与支払事務所等の開設届出書事務所を設けた日から1か月以内所得税法230条
適格請求書発行事業者の登録申請書開業した年の12月31日まで(開業のときから登録を受ける場合)国税庁「暮らしの税情報」

「開業の日から2か月以内」の数え方

次の日から数え、2か月後のその日に当たる日の前の日に終わります。10月1日開業なら12月1日が期限です。その日に当たる日がない月は、月の末日が期限になります(国税通則法10条1項)。

期限が休みの日に当たるとき

期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までに当たるときは、次の開いている日が期限です(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項)。インボイスの登録申請書はこの日のずらしの対象外です。

開業届の期限が変わっています

所得税法229条は、届出書を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出すると定めています。国税庁のNo.2090と「暮らしの税情報(令和8年度版)」も同じ書き方です。「開業から1か月以内」と書かれた古い案内が残っていますが、2026年9月24日時点の法令では確定申告期限までです。

出典:国税庁 No.2090 新たに事業を始めたときの届出など、国税庁 暮らしの税情報(令和8年度版)個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき、e-Gov法令検索 所得税法 第229条(開業等の届出)・第144条(青色申告の承認の申請)・第57条・第230条、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第2条(期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)

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よくある質問

開業届を出し忘れたらどうなる?

所得税法229条は提出しなければならないと定めていますが、出さなかったことに対する罰則は定められていません。ただし屋号での銀行口座を作るときや補助金の申請で控えを求められることがあります。気づいたときに出してください。

青色申告の承認申請の期限を過ぎたら?

その年は白色申告になり、次の年から青色申告になります。次の年の3月15日までに承認申請書を出しておけば、その年分から青色申告ができます。

開業日はいつにすればいい?

実際に事業を始めた日です。この日から2か月以内が青色申告の承認申請の期限になるため、開業日を決めたら早めに申請書を出してください。開業前に使ったお金は、開業費としてあとの年の経費にできます。

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