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源泉所得税を半年に1回にまとめる特例(納期の特例)の計算

更新:2026年9月

給与を払う人の数と、申請書を出す月を入れると、いつ支払った分から半年まとめて納められるようになるか、その納付の期限がいつになるかを出します。給与を払う人が常時10人未満の会社と個人事業が使えます。

人
役員も含めて数えます。常時10人未満のときに使えます
年
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納期の特例を受けるまでの手順

  1. 数える 給与の支払を受ける人が、役員も入れて常時10人未満かどうかを確かめる
  2. 出す 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を、給与を払う事務所を所轄する税務署へ出す
  3. 翌月末日 却下の通知がなければ承認があったものとみなされ、出した月の翌月の分から特例が使える

給与を払う人が常時10人以上になったときは、該当しなくなったことの届出書を出します。税務署の窓口で確認してください

計算方法

1月から6月までに源泉徴収した分 → 7月10日まで

7月から12月までに源泉徴収した分 → 翌年1月20日まで

例:2026年10月に申請書を出すと、2026年11月30日に承認があったものとみなされ、11月に源泉徴収する分から特例の対象になります。11月と12月の分は2027年1月20日までに納めます。10月の分は原則どおり11月10日までです。

使える人(所得税法216条)

給与などを支払う事務所で、給与の支払を受ける者が常時10人未満のところが対象です。役員も数に入れます。所轄の税務署長の承認を受ける必要があります。

承認のされ方

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を払う事務所の所在地を所轄する税務署長に出します。却下の通知がなければ、申請書を出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になります。申請書を出した月に源泉徴収する分は、原則どおり翌月10日までに納めます。

特例の対象になるもの

原稿料・デザイン料などそれ以外の報酬から源泉徴収した分は、特例の対象になりません。支払った月の翌月10日までに納めます。

使えなくなったとき

給与を払う人が常時10人以上になったときは「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。この届出書を出した場合は、出した日の属する特例の期間から承認の効力がなくなります。

期限が休みの日に当たるとき

期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までに当たるときは、次の開いている日が期限になります(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項)。

出典:国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例、e-Gov法令検索 所得税法 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)・第217条、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第2条(期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)

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よくある質問

納期の特例はいつから使える?

申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分からです。却下の通知がなければ、出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。申請書を出した月に源泉徴収する分は、原則どおり翌月10日までに納めます。

10人の数え方に役員は入る?

入ります。給与の支払を受ける者の数で判定します。常時10人未満が条件なので、役員と従業員を合わせて9人までなら使えます。

外注のデザイナーへの報酬も半年まとめて納められる?

いいえ。特例の対象は、給与や退職金と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した分だけです。原稿料やデザイン料から源泉徴収した分は、支払った月の翌月10日までに納めます。

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