源泉所得税を半年に1回にまとめる特例(納期の特例)の計算
給与を払う人の数と、申請書を出す月を入れると、いつ支払った分から半年まとめて納められるようになるか、その納付の期限がいつになるかを出します。給与を払う人が常時10人未満の会社と個人事業が使えます。
納期の特例を受けるまでの手順
- 数える 給与の支払を受ける人が、役員も入れて常時10人未満かどうかを確かめる
- 出す 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を、給与を払う事務所を所轄する税務署へ出す
- 翌月末日 却下の通知がなければ承認があったものとみなされ、出した月の翌月の分から特例が使える
給与を払う人が常時10人以上になったときは、該当しなくなったことの届出書を出します。税務署の窓口で確認してください
計算方法
1月から6月までに源泉徴収した分 → 7月10日まで
7月から12月までに源泉徴収した分 → 翌年1月20日まで
例:2026年10月に申請書を出すと、2026年11月30日に承認があったものとみなされ、11月に源泉徴収する分から特例の対象になります。11月と12月の分は2027年1月20日までに納めます。10月の分は原則どおり11月10日までです。
使える人(所得税法216条)
給与などを支払う事務所で、給与の支払を受ける者が常時10人未満のところが対象です。役員も数に入れます。所轄の税務署長の承認を受ける必要があります。
承認のされ方
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を払う事務所の所在地を所轄する税務署長に出します。却下の通知がなければ、申請書を出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になります。申請書を出した月に源泉徴収する分は、原則どおり翌月10日までに納めます。
特例の対象になるもの
- 給与や退職金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税
- 税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した所得税および復興特別所得税
原稿料・デザイン料などそれ以外の報酬から源泉徴収した分は、特例の対象になりません。支払った月の翌月10日までに納めます。
使えなくなったとき
給与を払う人が常時10人以上になったときは「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出します。この届出書を出した場合は、出した日の属する特例の期間から承認の効力がなくなります。
期限が休みの日に当たるとき
期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までに当たるときは、次の開いている日が期限になります(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項)。
出典:国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例、e-Gov法令検索 所得税法 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)・第217条、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第2条(期限の特例)、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)
よくある質問
納期の特例はいつから使える?
申請書を出した月の翌月に源泉徴収する分からです。却下の通知がなければ、出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。申請書を出した月に源泉徴収する分は、原則どおり翌月10日までに納めます。
10人の数え方に役員は入る?
入ります。給与の支払を受ける者の数で判定します。常時10人未満が条件なので、役員と従業員を合わせて9人までなら使えます。
外注のデザイナーへの報酬も半年まとめて納められる?
いいえ。特例の対象は、給与や退職金と、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した分だけです。原稿料やデザイン料から源泉徴収した分は、支払った月の翌月10日までに納めます。