従業員1人を雇うのにかかる会社のコストの計算
毎月の給与と業種を入れると、給与に、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の会社負担分を足した、従業員1人を雇うのに毎月かかる費用の目安を計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
雇うときの手続き
- 雇用契約 労働条件通知書を渡し、労働条件を書面で明らかにする
- 雇用保険 雇った月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに出す
- 社会保険 要件を満たすときは、5日以内に被保険者資格取得届を年金事務所に出す
- 労災保険 初めて従業員を雇うときは、保険関係成立届を労働基準監督署に出す
実際の届出先と期限は、雇用の形態や事業所の状況で変わります。ハローワーク・年金事務所で確認します
計算方法
1か月に1人を雇うのにかかる費用 = 給与 + 健康保険・介護保険・子ども子育て支援金の会社負担分 + 子ども・子育て拠出金 + 厚生年金保険の会社負担分 + 雇用保険料の会社負担分 + 労災保険料 + 法定外福利費
例:東京都・毎月の給与30万円・一般の事業・その他の各種事業(労災保険料率3/1,000)なら、会社の負担は給与に加えて月5万円ほどになります。
社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)
給与の額を標準報酬月額の等級表にあてはめ、料率をかけて会社と本人で半分ずつ負担します。子ども・子育て支援金(0.23%)も労使で半分ずつですが、子ども・子育て拠出金(0.36%)は会社だけが全額を負担し、厚生年金保険の標準報酬月額にかかります。
雇用保険料・労災保険料
どちらも、実際に払った給与の額(賞与を含む)に料率を掛けて計算します。雇用保険料は労使で決められた割合ずつ負担し、労災保険料は会社が全額を負担します。労災保険料率は業種によって2.5/1,000から88/1,000まで大きく変わります。
法定外福利費
食堂、社宅、住宅手当、慶弔見舞金など、法律で決まっていない会社独自の福利厚生の費用です。会社によって大きく違うため、決まった目安はありません。
出典:厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内、厚生労働省 労災保険率表(令和6年度〜、令和7・8年度も同率)、協会けんぽ 令和8年度保険料額表、協会けんぽ 介護保険料率、協会けんぽ 子ども・子育て支援金、日本年金機構 子ども・子育て拠出金率、日本年金機構 厚生年金保険の保険料額表
よくある質問
給与の何割くらい上乗せになる?
業種や都道府県、年齢によって変わりますが、社会保険料・労働保険料の会社負担分だけでもおおよそ給与の15%前後になることが多いです。法定外福利費を足すと、さらに増えます。
労災保険料率はどこで決まる?
業種ごとに国が決めた率です。事務所やオフィス系の仕事は低く(2.5〜3/1,000程度)、林業や鉱業のように危険が大きい仕事は高くなります(50/1,000を超えるものもあります)。
雇用保険は全員入る?
1週間の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たす人が対象です。このツールは、雇用保険に入る前提で計算しています。