労働保険料の計算(令和8年度)
1年の賃金総額と事業の種類を選ぶと、会社が納める労働保険料(労災保険料と雇用保険料)と、給料から引く本人負担分がわかります。令和8年度の労災保険率54業種と雇用保険料率に対応しています。
年度更新の流れ
- 毎年6月1日〜7月10日 前の年度の確定保険料と、新しい年度の概算保険料をまとめて申告する
- 納付 労働基準監督署・労働局・金融機関などで納める
- 概算保険料が40万円以上 3回に分けて納めることもできる
申告書の書き方や窓口は労働基準監督署・労働局で確認します
計算方法
労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率 + 雇用保険料率)(例:卸売業・小売業で賃金総額3,000万円なら、労災9万円+雇用40万5,000円+一般拠出金600円)
賃金総額は、1年(4月1日〜翌3月31日)に働く人に払った給料・賞与・通勤手当などの合計です。1,000円未満を切り捨てます。
労災保険料
全額が会社の負担です。料率は事業の種類ごとに54に分かれ、けがや病気の起こりやすさで決まります。令和8年度は令和7年度から変わっていません。
雇用保険料
| 事業の種類 | 本人 | 会社 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 1,000分の5 | 1,000分の8.5 | 1,000分の13.5 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 1,000分の6 | 1,000分の9.5 | 1,000分の15.5 |
| 建設の事業 | 1,000分の6 | 1,000分の10.5 | 1,000分の16.5 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの料率です。本人の分は毎月の給料から引きます。
一般拠出金
石綿(アスベスト)による健康被害の救済にあてるお金で、料率は業種にかかわらず1,000分の0.02です。全額が会社の負担で、労働保険料と一緒に申告・納付します。
年度更新
毎年6月1日から7月10日までに、前の年度の確定保険料と、その年度の概算保険料をまとめて申告・納付します(年度更新)。概算保険料が40万円以上なら3回に分けて納められます。
労災保険率の一覧(令和8年度)
| 業種番号 | 事業の種類 | 労災保険率 |
|---|---|---|
| 02または03 | 林業:林業 | 1,000分の52 |
| 11 | 漁業:海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く) | 1,000分の18 |
| 12 | 漁業:定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1,000分の37 |
| 21 | 鉱業:金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業 | 1,000分の88 |
| 23 | 鉱業:石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1,000分の13 |
| 24 | 鉱業:原油又は天然ガス鉱業 | 1,000分の2.5 |
| 25 | 鉱業:採石業 | 1,000分の37 |
| 26 | 鉱業:その他の鉱業 | 1,000分の26 |
| 31 | 建設事業:水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1,000分の34 |
| 32 | 建設事業:道路新設事業 | 1,000分の11 |
| 33 | 建設事業:舗装工事業 | 1,000分の9 |
| 34 | 建設事業:鉄道又は軌道新設事業 | 1,000分の9 |
| 35 | 建設事業:建築事業(既設建築物設備工事業を除く) | 1,000分の9.5 |
| 38 | 建設事業:既設建築物設備工事業 | 1,000分の12 |
| 36 | 建設事業:機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1,000分の6 |
| 37 | 建設事業:その他の建設事業 | 1,000分の15 |
| 41 | 製造業:食料品製造業 | 1,000分の5.5 |
| 42 | 製造業:繊維工業又は繊維製品製造業 | 1,000分の4 |
| 44 | 製造業:木材又は木製品製造業 | 1,000分の13 |
| 45 | 製造業:パルプ又は紙製造業 | 1,000分の7 |
| 46 | 製造業:印刷又は製本業 | 1,000分の3.5 |
| 47 | 製造業:化学工業 | 1,000分の4.5 |
| 48 | 製造業:ガラス又はセメント製造業 | 1,000分の6 |
| 66 | 製造業:コンクリート製造業 | 1,000分の13 |
| 62 | 製造業:陶磁器製品製造業 | 1,000分の17 |
| 49 | 製造業:その他の窯業又は土石製品製造業 | 1,000分の23 |
| 50 | 製造業:金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) | 1,000分の6.5 |
| 51 | 製造業:非鉄金属精錬業 | 1,000分の7 |
| 52 | 製造業:金属材料品製造業(鋳物業を除く) | 1,000分の5 |
| 53 | 製造業:鋳物業 | 1,000分の16 |
| 54 | 製造業:金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く) | 1,000分の9 |
| 63 | 製造業:洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く) | 1,000分の6.5 |
| 55 | 製造業:めつき業 | 1,000分の6.5 |
| 56 | 製造業:機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) | 1,000分の5 |
| 57 | 製造業:電気機械器具製造業 | 1,000分の3 |
| 58 | 製造業:輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く) | 1,000分の4 |
| 59 | 製造業:船舶製造又は修理業 | 1,000分の23 |
| 60 | 製造業:計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) | 1,000分の2.5 |
| 64 | 製造業:貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1,000分の3.5 |
| 61 | 製造業:その他の製造業 | 1,000分の6 |
| 71 | 運輸業:交通運輸事業 | 1,000分の4 |
| 72 | 運輸業:貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) | 1,000分の8.5 |
| 73 | 運輸業:港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) | 1,000分の9 |
| 74 | 運輸業:港湾荷役業 | 1,000分の12 |
| 81 | 電気・ガス・水道又は熱供給の事業:電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1,000分の3 |
| 95 | その他の事業:農業又は海面漁業以外の漁業 | 1,000分の13 |
| 91 | その他の事業:清掃、火葬又はと畜の事業 | 1,000分の13 |
| 93 | その他の事業:ビルメンテナンス業 | 1,000分の6 |
| 96 | その他の事業:倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1,000分の6.5 |
| 97 | その他の事業:通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1,000分の2.5 |
| 98 | その他の事業:卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1,000分の3 |
| 99 | その他の事業:金融業、保険業又は不動産業 | 1,000分の2.5 |
| 94 | その他の事業:その他の各種事業 | 1,000分の3 |
| 90 | 船舶所有者の事業:船舶所有者の事業 | 1,000分の42 |
出典:厚生労働省 令和8年度の労災保険率について、厚生労働省 労災保険率表、厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率、厚生労働省 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について
よくある質問
労働保険料はいくら?
賃金総額に労災保険率と雇用保険料率をかけた額です。卸売業・小売業で賃金総額3,000万円なら、1年で49万5,600円(うち本人負担15万円)です。
令和8年度の雇用保険料率は?
一般の事業は本人5/1000・会社8.5/1000で合計13.5/1000です。農林水産・清酒製造は6/1000と9.5/1000、建設は6/1000と10.5/1000です。
労災保険率は会社ごとに違う?
事業の種類ごとに54に分かれています。林業52/1000、建築事業9.5/1000、卸売業・小売業3/1000などです。さらに、労災の発生状況で率が上下する「メリット制」が使われる事業もあります。
労災保険料は給料から引かれる?
引かれません。労災保険料は全額が会社の負担です。給料から引かれるのは雇用保険料だけです。
年度更新はいつ?
毎年6月1日から7月10日までです。前の年度の確定保険料と、新しい年度の概算保険料をまとめて申告・納付します。
一般拠出金とは?
石綿(アスベスト)による健康被害を受けた人の救済にあてるお金です。料率は1,000分の0.02で、労災保険の対象になる事業主が全額を負担します。