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残業代(割増賃金)の計算

更新:2026年9月

月給か時給と残業した時間を入れると、残業代がいくらかを出します。割増率は法律どおり(時間外25%・月60時間超50%・深夜・休日)で、時給別の早見表もあります。

円
通勤手当・家族手当・住宅手当などは含めません
時間
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
時間
月給のときだけ使います。例:1日8時間×年間の出勤日÷12
時間
時間
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計算した額と給与明細が違うとき

  1. 確認 給与明細の「時間外手当」「深夜手当」などの欄と、この計算の額を見比べます
  2. 差がある場合 まずは会社の給与担当や上司に、計算のもとになった時間を確認します
  3. 解決しないとき 会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口で相談します
  4. 請求できる期間 賃金は、支払日から3年(2020年4月以降に支払われた分)さかのぼって請求できます

固定残業代(みなし残業代)がある会社は、契約書に書かれた時間を超えた分だけが追加で払われます

計算方法

1. 1時間あたりの賃金を出す

1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均の所定労働時間

月給には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(ボーナス)は含めません(労働基準法施行規則21条)。

2. 割増率をかける

働き方割増率
時間外(1日8時間・週40時間を超えた分)25%以上
時間外が月60時間を超えた分50%以上(中小企業も2023年4月から)
深夜(22時〜翌5時)25%以上
法定休日35%以上
時間外+深夜50%以上
休日+深夜60%以上

会社の決まりで、これより高い率になっていることもあります。みなし残業(固定残業代)がある場合は、その分を超えた時間だけが追加で支払われます。

残業代の早見表(1時間あたり)

1時間あたりの賃金ごとに、残業1時間でもらえる額です(1円未満四捨五入)。月給の人は「月給 ÷ 1か月の所定労働時間」で1時間あたりの賃金を出して当てはめます。月給25万円・160時間なら1,562.5円です。

1時間あたりの賃金残業(25%増)深夜の残業(50%増)法定休日(35%増)
1,000円1,250円1,500円1,350円
1,100円1,375円1,650円1,485円
1,200円1,500円1,800円1,620円
1,300円1,625円1,950円1,755円
1,500円1,875円2,250円2,025円
1,800円2,250円2,700円2,430円
2,000円2,500円3,000円2,700円
2,500円3,125円3,750円3,375円
3,000円3,750円4,500円4,050円

出典:厚生労働省 割増賃金に関するよくある質問、厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率

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よくある質問

残業代は何時間から出る?

1日8時間・週40時間を超えて働いた分に、25%以上の割増が必要です。会社の決まった時間が7時間なら、7時間から8時間までの1時間は「法内残業」で、割増なしでもよいとされています(会社の決まりによります)。

残業代は何割増し?

時間外は25%以上、法定休日は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上です。時間外が深夜になると50%以上、休日の深夜は60%以上になります。時間外が月60時間を超えた分は50%以上です。

休日出勤で8時間を超えたら、さらに割増になる?

なりません。法定休日には法定労働時間がないため、休日の割増(35%)に時間外の割増(25%)は重なりません。深夜にかかった分は、25%が加わります。

残業代の計算に入れない手当は?

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・ボーナスは、1時間あたりの賃金に入れません(労働基準法施行規則21条)。基本給のほか、役職手当・資格手当などは入れて計算します。

未払いの残業代は何年さかのぼって請求できる?

賃金を請求できる期間は、今は3年です(2020年4月1日以降に支払日が来た分)。

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