残業代(割増賃金)の計算
月給か時給と残業した時間を入れると、残業代がいくらかを出します。割増率は法律どおり(時間外25%・月60時間超50%・深夜・休日)で、時給別の早見表もあります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算した額と給与明細が違うとき
- 確認 給与明細の「時間外手当」「深夜手当」などの欄と、この計算の額を見比べます
- 差がある場合 まずは会社の給与担当や上司に、計算のもとになった時間を確認します
- 解決しないとき 会社の所在地を管轄する労働基準監督署の窓口で相談します
- 請求できる期間 賃金は、支払日から3年(2020年4月以降に支払われた分)さかのぼって請求できます
固定残業代(みなし残業代)がある会社は、契約書に書かれた時間を超えた分だけが追加で払われます
計算方法
1. 1時間あたりの賃金を出す
1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均の所定労働時間
月給には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(ボーナス)は含めません(労働基準法施行規則21条)。
2. 割増率をかける
| 働き方 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上 |
| 時間外が月60時間を超えた分 | 50%以上(中小企業も2023年4月から) |
| 深夜(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日 | 35%以上 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 |
| 休日+深夜 | 60%以上 |
会社の決まりで、これより高い率になっていることもあります。みなし残業(固定残業代)がある場合は、その分を超えた時間だけが追加で支払われます。
残業代の早見表(1時間あたり)
1時間あたりの賃金ごとに、残業1時間でもらえる額です(1円未満四捨五入)。月給の人は「月給 ÷ 1か月の所定労働時間」で1時間あたりの賃金を出して当てはめます。月給25万円・160時間なら1,562.5円です。
| 1時間あたりの賃金 | 残業(25%増) | 深夜の残業(50%増) | 法定休日(35%増) |
|---|---|---|---|
| 1,000円 | 1,250円 | 1,500円 | 1,350円 |
| 1,100円 | 1,375円 | 1,650円 | 1,485円 |
| 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 1,620円 |
| 1,300円 | 1,625円 | 1,950円 | 1,755円 |
| 1,500円 | 1,875円 | 2,250円 | 2,025円 |
| 1,800円 | 2,250円 | 2,700円 | 2,430円 |
| 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 | 2,700円 |
| 2,500円 | 3,125円 | 3,750円 | 3,375円 |
| 3,000円 | 3,750円 | 4,500円 | 4,050円 |
よくある質問
残業代は何時間から出る?
1日8時間・週40時間を超えて働いた分に、25%以上の割増が必要です。会社の決まった時間が7時間なら、7時間から8時間までの1時間は「法内残業」で、割増なしでもよいとされています(会社の決まりによります)。
残業代は何割増し?
時間外は25%以上、法定休日は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上です。時間外が深夜になると50%以上、休日の深夜は60%以上になります。時間外が月60時間を超えた分は50%以上です。
休日出勤で8時間を超えたら、さらに割増になる?
なりません。法定休日には法定労働時間がないため、休日の割増(35%)に時間外の割増(25%)は重なりません。深夜にかかった分は、25%が加わります。
残業代の計算に入れない手当は?
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・ボーナスは、1時間あたりの賃金に入れません(労働基準法施行規則21条)。基本給のほか、役職手当・資格手当などは入れて計算します。
未払いの残業代は何年さかのぼって請求できる?
賃金を請求できる期間は、今は3年です(2020年4月1日以降に支払日が来た分)。