常勤換算数の計算
職員それぞれの1週間の勤務時間を入れると、常勤換算した人数を出します。介護と障害福祉で使う「32時間の下限」にも対応し、人員基準を満たしているかも確かめられます。
| 職員 | 1週間の勤務時間(時間) | |
|---|---|---|
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
人員基準を満たさないとわかったときの手順
- 確認 計算した常勤換算数が、事業の指定基準で必要な人数を満たしているか確かめます
- 不足のとき 求人や勤務時間の見直しで人員を確保します
- 実地指導のとき 指定権者(都道府県・市区町村)から改善計画書の提出を求められることがあります
- 届出 従業者の数や勤務体制に変更があったときは、指定権者への届出が必要です
基準や手続きの細部は分野・自治体で異なります。指定権者の窓口で確認してください
計算方法
常勤換算数 = 職員の勤務延時間数 ÷ 常勤の職員が1週間に勤務すべき時間数
例:常勤40時間の職場で、常勤2人(40時間ずつ)とパート2人(20時間・16時間)がいる場合、勤務延時間数は116時間です。116 ÷ 40 = 2.9人分になります。
32時間の下限
介護保険と障害福祉のサービスでは、常勤の職員が1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合、32時間を基本にして割ります。週30時間が常勤の職場でも、割るのは32時間です。
1人につき数えられる時間は、その事業所で常勤の職員が勤務すべき時間数が上限です。週40時間が常勤の職場で50時間働いた人も、40時間として数えます。
勤務延時間数に入る時間
勤務表の上で、そのサービスの提供に従事する時間、または提供のための準備などを行う時間(待機の時間を含む)として、はっきり位置づけられている時間の合計です。ほかの事業と兼務している時間は、その事業の分だけを数えます。
小数の扱い
小数をどこで切り捨てるかは、国の通知では確認できていません。自治体の指定基準の手引きで確かめてください。この計算では、小数第3位以下を切り捨てた数を出しています。
保育所の配置の基準(参考)
保育所の保育士は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準33条2項で次のとおり決まっています。1つの保育所につき2人を下ることはできません。
| 子どもの年齢 | 保育士1人につき |
|---|---|
| 乳児(0歳) | おおむね3人 |
| 満1歳以上満3歳未満 | おおむね6人 |
| 満3歳以上満4歳未満 | おおむね15人 |
| 満4歳以上 | おおむね25人 |
出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 2条(e-Gov法令検索)、厚生労働省 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(障発第1206001号)、厚生労働省 人員配置基準等(社会保障審議会 介護給付費分科会 資料)、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 33条(e-Gov法令検索)
よくある質問
常勤換算はどう計算する?
職員全員の1週間の勤務時間を足して、常勤の職員が1週間に勤務すべき時間数で割ります。常勤40時間の職場で合計116時間なら、2.9人分です。
32時間で割るのはどんなとき?
介護保険と障害福祉のサービスで、常勤の職員が1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回るときです。週30時間が常勤の職場でも、32時間で割ります。
残業した時間も数えていい?
1人につき数えられるのは、常勤の職員が勤務すべき時間数までです。週40時間が常勤なら、50時間働いても40時間として数えます。
小数はどこで切り捨てる?
国の通知では確認できていません。自治体の指定基準の手引きで確かめてください。多くの自治体は小数第2位以下を切り捨てる扱いにしています。
兼務している職員はどう数える?
その事業に従事している時間だけを数えます。勤務表の上で、どの事業のどの時間かがはっきりわかるようにしておく必要があります。
保育所でも常勤換算を使う?
保育士の配置は、子どもの年齢ごとの人数で決まります。短時間勤務の保育士を入れるときに常勤換算の考え方を使いますが、常勤の職員を置くことが原則です。