介護保険料の計算
65歳以上の介護保険料は、市区町村が決めた基準額に、所得で決まる段階の割合をかけて計算します。国の標準は13段階です。全国平均の基準額(月6,225円)を使って月額・年額の目安を出し、40〜64歳の人が健康保険料に上乗せで払う分も計算できます。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
65歳以上の介護保険料(月額)= 市区町村の基準額 × 所得で決まる段階の割合
例:基準額が月6,225円で、合計所得金額が200万円(第7段階・1.3倍)なら、6,225 × 1.3 = 月8,093円、1年で97,116円です。
65歳以上(第1号被保険者)
市区町村が3年ごとに基準額を決めます。いまは第9期(令和6年度〜令和8年度)で、全国平均は月6,225円です。国の標準の段階は、2024年(令和6年)度から9段階が13段階に増えました。低い所得の段階は割合が下がり、高い所得の段階は上がっています。年金が年18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)になります。
40〜64歳(第2号被保険者)
介護保険料は単独では払わず、健康保険料に上乗せされます。協会けんぽは全国一律で1.62%(令和8年3月分から)で、会社と半分ずつ負担するので、自分が払うのは標準報酬月額の0.81%です。国民健康保険の人は、市区町村ごとに決められた介護分を国民健康保険料と一緒に払います。
段階の分かれ目(国の標準13段階)
| 段階 | おもな条件 | 割合 |
|---|---|---|
| 第1〜3 | 世帯全員が住民税非課税 | 0.285〜0.685 |
| 第4・5 | 自分は非課税、世帯に課税の人がいる | 0.9・1.0 |
| 第6〜8 | 本人課税で合計所得320万円未満 | 1.2〜1.5 |
| 第9〜13 | 本人課税で合計所得320万円以上 | 1.7〜2.4 |
出典:厚生労働省 第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について、草津市 令和6年度制度改正 介護保険料および介護保険制度の見直しについて(国の標準13段階の割合)、高槻市 65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)、多摩市 65歳以上の方の介護保険料(令和6年度〜令和8年度)、協会けんぽ 介護保険料率について
よくある質問
介護保険料はいつから払う?
40歳の誕生日の前日がある月から、一生払い続けます。40歳から64歳までは「第2号被保険者」として、勤め先の健康保険や国民健康保険の保険料に上乗せされる形で払います。65歳になると「第1号被保険者」に変わり、住んでいる市区町村に直接払う形になります。この切り替えのときに金額が変わることが多く、65歳からは市区町村が決めた基準額が元になります。
いつまで払う?やめることはできる?
やめることはできません。亡くなるまで払い続ける仕組みです。介護サービスを使っていない人も、要介護の認定を受けていない人も払います。施設に入っている人も同じです。亡くなった月の前の月までの分を払い、払いすぎた分は後から返ってきます。
年金から天引きされるのはどんなとき?
65歳以上で、受け取っている年金が1年に18万円(月1万5千円)以上あると、年金から天引きされます(特別徴収)。これは自分で選べません。年金が18万円未満の人、65歳になったばかりの人、引っ越してきたばかりの人は、納付書か口座振替で払います(普通徴収)。天引きに切り替わるまでに半年から1年かかることがあります。
介護保険料は何歳から払いますか?
40歳になった月から払います。40〜64歳は健康保険料に上乗せされ、65歳になると市区町村に直接払うかたちに変わります。65歳になった月からは、健康保険料への上乗せはなくなります。
65歳以上の介護保険料の平均はいくらですか?
第9期(令和6年度〜令和8年度)の全国平均の基準額は月6,225円です(厚生労働省)。これは第5段階の額で、所得が低い人はこれより安く、高い人は高くなります。
介護保険料は年金から引かれますか?
年金が年18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)になります。それ以外の人は、納付書や口座振替で払います(普通徴収)。
段階は何で決まりますか?
世帯全員が住民税非課税か、自分だけ非課税か、自分に住民税がかかっているかで大きく分かれ、そのうえで所得の額で細かく分かれます。国の標準は13段階ですが、市区町村が独自にもっと細かく分けている場合もあります。
40〜64歳の介護保険料はいくらですか?
協会けんぽなら標準報酬月額の1.62%で、会社と半分ずつなので自分の負担は0.81%です。標準報酬月額30万円なら月2,430円です(令和8年3月分から)。