年金の手取りの計算(令和8年度)
年金の年額と住んでいる市区町村を選ぶと、所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料を引いた手取りがわかります。国民健康保険料は101市区町村の令和8年度の料率で計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
手取り = 年金の額面 − 国民健康保険料 − 介護保険料 − 所得税 − 住民税(例:65歳・東京23区・年金240万円・単身なら、手取りは約210万円=月17万5,000円)
1. 年金の所得を出す
年金の収入から公的年金等控除を引きます。65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円です。
2. 国民健康保険料
前の年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた「算定基礎額」(保険料のもとになる金額のこと)に、市区町村の所得割(所得に応じてかかる分)の料率をかけ、1人あたりの均等割(所得に関係なく定額でかかる分)を足します。所得が少ないときは均等割が7割・5割・2割軽減されます。65歳以上の人は、軽減の判定のときに年金の所得から15万円を引きます。
40〜64歳の人には介護分がかかります。65歳以上の人の介護保険料は国民健康保険料には入らず、市区町村に別に納めます(多くは年金から差し引かれます)。
3. 介護保険料(65歳以上)
市区町村が決める基準額に、所得の段階ごとの率をかけた額です。第9期(令和6年度〜令和8年度)の基準額は全国平均で月6,225円(年7万4,700円)です。年金が年18万円以上の人は、年金から差し引かれます(特別徴収)。
4. 所得税
(年金の雑所得 − 基礎控除 − 社会保険料控除 − 配偶者控除)× 税率。社会保険料控除には、国民健康保険料と介護保険料が入ります。年金の収入が65歳未満で155万円、65歳以上で205万円を超えると、年金から所得税が差し引かれます。
5. 住民税
所得割は、基礎控除43万円と社会保険料控除などを引いた額の10%から調整控除を引いた額です。均等割は5,000円です。所得が少ないときは、所得割・均等割がかからないことがあります(単身なら合計所得45万円以下)。
年金額別の手取り早見表(65歳以上・東京23区・単身・介護保険料は全国平均)
| 年金の年額 | 引かれるもの | 手取り(1年) | 手取り(月) |
|---|---|---|---|
| 120万円 | 94,821円 | 1,105,179円 | 92,098円 |
| 180万円 | 152,602円 | 1,647,398円 | 137,283円 |
| 240万円 | 301,219円 | 2,098,781円 | 174,898円 |
| 300万円 | 445,599円 | 2,554,401円 | 212,867円 |
| 360万円 | 572,143円 | 3,027,857円 | 252,321円 |
| 480万円 | 805,769円 | 3,994,231円 | 332,853円 |
出典:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、国税庁 No.1199 基礎控除、厚生労働省 第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について、厚生労働省 第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料、総務省 個人住民税、総務省 個人住民税の基礎控除・非課税限度額等
よくある質問
年金の手取りはいくら?
額面の8割〜9割ほどです。65歳・東京23区・単身で年金240万円なら、手取りは約210万円(月17万5,000円)です。年金が少ない人は保険料が軽減され、税金もかからないので、手取りの割合は高くなります。
年金から何が引かれる?
所得税、住民税、国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)、介護保険料です。年金が年18万円以上の人は、これらが年金から差し引かれます(特別徴収)。
年金はいくらまで税金がかからない?
65歳以上の単身なら、年金の収入が155万円までは所得税がかかりません(公的年金等控除110万円+基礎控除。社会保険料控除も引けるのでもっと高くなります)。住民税は合計所得45万円以下(年金155万円以下)なら、所得割も均等割もかかりません。
国民健康保険料は年金からも引かれる?
引かれます。65歳から74歳までの人で、年金が年18万円以上あり、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超えないときは、年金から差し引かれます。
夫婦2人だと手取りはどうなる?
国民健康保険料は世帯でまとめて計算するため、入る人数を増やすと均等割が増えます。配偶者の所得が62万円以下なら配偶者控除が受けられ、税金は少なくなります。
75歳以上は計算が変わる?
変わります。75歳からは後期高齢者医療制度になり、保険料は都道府県ごとの料率で計算します。このツールは65歳〜74歳(と60〜64歳)向けです。