年金の繰上げ・繰下げの計算
65歳から受け取る年金の年額と、受け取りを始める年齢を入れると、増減後の年額と、65歳から受け取る場合に追いつく年齢(損益分岐年齢)がわかります。60歳〜75歳の一覧つき。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
繰上げ・繰下げの手続き
- 繰上げ 60歳から65歳になるまでの間に「繰上げ請求書」を出す。1か月あたり0.4%減
- 繰下げ 66歳以後75歳までの希望する時期に「繰下げ請求書」を出す。1か月あたり0.7%増
- 出す場所 お近くの年金事務所か、街角の年金相談センター
- 決まる時期 手続きをした時点で率が決まる。基礎年金と厚生年金は別々に繰下げできる
繰上げ請求はあとから取り消せません。1962年4月1日以前に生まれた人の減額率は1か月0.5%です。詳しくは年金事務所で確認してください
計算方法
繰上げ:減額率 = 0.4% × 繰上げた月数(最大24%)、繰下げ:増額率 = 0.7% × 繰下げた月数(最大84%)
例:65歳から180万円もらえる人が70歳から受け取ると、42%増えて255万6,000円になります。
繰上げ(60歳〜65歳になるまで)
繰上げ請求した月から65歳に達する日の前月までの月数に0.4%をかけた率が減ります。最大で24%です。1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた人は1か月0.5%(最大30%)です。
| 受け取り開始 | 1962年4月2日以後生まれ | 1962年4月1日以前生まれ |
|---|---|---|
| 60歳 | −24% | −30% |
| 61歳 | −19.2% | −24% |
| 62歳 | −14.4% | −18% |
| 63歳 | −9.6% | −12% |
| 64歳 | −4.8% | −6% |
繰下げ(66歳〜75歳)
65歳に達した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数に0.7%をかけた率が増えます。最大で84%(75歳)です。66歳より前に繰下げの申出はできません。
| 受け取り開始 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | +8.4% |
| 67歳 | +16.8% |
| 68歳 | +25.2% |
| 69歳 | +33.6% |
| 70歳 | +42% |
| 71歳 | +50.4% |
| 72歳 | +58.8% |
| 73歳 | +67.2% |
| 74歳 | +75.6% |
| 75歳 | +84% |
損益分岐年齢(追いつく年齢)
受取総額が、65歳から受け取った場合と同じになる年齢です。増減後の年額 ×(年齢 − 開始年齢)= 65歳の年額 ×(年齢 − 65)を解いて出します。繰下げの場合は、だいたい「開始年齢+11年11か月」あたりになります。
気をつけること
- 減額率・増額率は一生変わりません
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰上げ・繰下げできます(繰上げは同時のみ)
- 繰上げをすると、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなることがあります
- 加給年金額・振替加算は増額の対象になりません
- 在職中に繰下げ待機をした場合、在職老齢年金で支給停止される分は増額の対象になりません
- 年額が増えると、税金や社会保険料も増えます
よくある質問
年金の繰下げはいくら増える?
1か月あたり0.7%増えます。70歳からなら42%、75歳からなら84%増えます。65歳から180万円の人が70歳から受け取ると255万6,000円になります。
年金の繰上げはいくら減る?
1か月あたり0.4%減ります。60歳からなら24%減ります。1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた人は1か月0.5%で、60歳からなら30%減ります。
繰下げの損益分岐年齢は何歳?
受取総額が65歳から受け取った場合に追いつくのは、70歳開始なら81歳11か月ごろ、75歳開始なら86歳11か月ごろです。税金や社会保険料を考えると、もう少しあとになります。
繰上げのデメリットは?
年金額が一生減ることのほかに、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなることがあります。国民年金に任意加入もできなくなります。
繰下げは何歳までできる?
75歳までです。2022年4月から70歳から75歳に延びました。1952年(昭和27年)4月1日以前に生まれた人は70歳までです。
基礎年金と厚生年金を別々にできる?
繰下げは別々にできます。たとえば厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ70歳まで繰下げることができます。繰上げは両方を同時にする必要があります。