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年金の繰上げ・繰下げの計算

更新:2026年9月日本年金機構の率で計算

65歳から受け取る年金の年額と、受け取りを始める年齢を入れると、増減後の年額と、65歳から受け取る場合に追いつく年齢(損益分岐年齢)がわかります。60歳〜75歳の一覧つき。

円
ねんきん定期便に書いてある見込み額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)です
繰上げの減額率が0.4%か0.5%かで変わります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
「70歳3か月から」のように、月の単位で決めるときに使います(0〜11)
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繰上げ・繰下げの手続き

  1. 繰上げ 60歳から65歳になるまでの間に「繰上げ請求書」を出す。1か月あたり0.4%減
  2. 繰下げ 66歳以後75歳までの希望する時期に「繰下げ請求書」を出す。1か月あたり0.7%増
  3. 出す場所 お近くの年金事務所か、街角の年金相談センター
  4. 決まる時期 手続きをした時点で率が決まる。基礎年金と厚生年金は別々に繰下げできる

繰上げ請求はあとから取り消せません。1962年4月1日以前に生まれた人の減額率は1か月0.5%です。詳しくは年金事務所で確認してください

計算方法

繰上げ:減額率 = 0.4% × 繰上げた月数(最大24%)、繰下げ:増額率 = 0.7% × 繰下げた月数(最大84%)

例:65歳から180万円もらえる人が70歳から受け取ると、42%増えて255万6,000円になります。

繰上げ(60歳〜65歳になるまで)

繰上げ請求した月から65歳に達する日の前月までの月数に0.4%をかけた率が減ります。最大で24%です。1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた人は1か月0.5%(最大30%)です。

受け取り開始1962年4月2日以後生まれ1962年4月1日以前生まれ
60歳−24%−30%
61歳−19.2%−24%
62歳−14.4%−18%
63歳−9.6%−12%
64歳−4.8%−6%

繰下げ(66歳〜75歳)

65歳に達した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数に0.7%をかけた率が増えます。最大で84%(75歳)です。66歳より前に繰下げの申出はできません。

受け取り開始増額率
66歳+8.4%
67歳+16.8%
68歳+25.2%
69歳+33.6%
70歳+42%
71歳+50.4%
72歳+58.8%
73歳+67.2%
74歳+75.6%
75歳+84%

損益分岐年齢(追いつく年齢)

受取総額が、65歳から受け取った場合と同じになる年齢です。増減後の年額 ×(年齢 − 開始年齢)= 65歳の年額 ×(年齢 − 65)を解いて出します。繰下げの場合は、だいたい「開始年齢+11年11か月」あたりになります。

気をつけること

出典:日本年金機構 年金の繰上げ受給、日本年金機構 年金の繰下げ受給

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よくある質問

年金の繰下げはいくら増える?

1か月あたり0.7%増えます。70歳からなら42%、75歳からなら84%増えます。65歳から180万円の人が70歳から受け取ると255万6,000円になります。

年金の繰上げはいくら減る?

1か月あたり0.4%減ります。60歳からなら24%減ります。1962年(昭和37年)4月1日以前に生まれた人は1か月0.5%で、60歳からなら30%減ります。

繰下げの損益分岐年齢は何歳?

受取総額が65歳から受け取った場合に追いつくのは、70歳開始なら81歳11か月ごろ、75歳開始なら86歳11か月ごろです。税金や社会保険料を考えると、もう少しあとになります。

繰上げのデメリットは?

年金額が一生減ることのほかに、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなることがあります。国民年金に任意加入もできなくなります。

繰下げは何歳までできる?

75歳までです。2022年4月から70歳から75歳に延びました。1952年(昭和27年)4月1日以前に生まれた人は70歳までです。

基礎年金と厚生年金を別々にできる?

繰下げは別々にできます。たとえば厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ70歳まで繰下げることができます。繰上げは両方を同時にする必要があります。

よく一緒に使われる計算

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