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国民年金保険料の計算(前納・追納・免除)

更新:2026年9月日本年金機構(2026年4月・9月更新)の額

2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月17,920円です。前納(2年・1年・6か月)で安くなる額、免除・猶予を受けた期間の追納額と加算額、免除を受けられる所得の目安を計算します。

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収入ではなく所得です。給与だけの人は「給与所得控除後の金額」です。
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国民年金保険料の納め方

  1. 納付期限 納付対象月の翌月末日まで。末日が休みなら翌月最初の営業日
  2. 納める場所 金融機関・郵便局・コンビニの窓口、ペイジー、スマホ決済アプリ
  3. 口座振替 年金事務所、振替口座のある金融機関の窓口、ねんきんネットで申し込む
  4. 前納 4月からの2年前納は2月末必着で申出書を出す。当月末振替(早割)は60円引き

市役所・町村役場・年金事務所の窓口では保険料を納められません。免除や猶予の申請は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所で確認してください

計算方法

1年の保険料 = 17,920円 × 12か月 = 215,040円(2026年度。例:口座振替の2年前納なら17,370円安くなる)

2026年度の保険料

国民年金保険料は、1か月17,920円です(2026年4月〜2027年3月)。2027年度は18,290円です。納付期限は、納める月の翌月末日です。

前納の額と割引(2026年度)

払い方口座振替納付書・クレジットカード
2年前納417,150円(17,370円引き)418,510円(16,010円引き)
1年前納210,530円(4,510円引き)211,220円(3,820円引き)
6か月前納106,300円(1,220円引き)106,650円(870円引き)
当月末振替(早割)17,860円(60円引き)―

額は日本年金機構の表そのままです。

追納

免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内なら後から納められます(追納)。承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以後に追納すると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。このツールの加算額は、日本年金機構の「2026年度中に追納する際の保険料額」から、当時の保険料(一部免除は免除された分)を引いた額です。

免除・納付猶予の所得の基準

全額免除の期間は、老齢基礎年金の額に2分の1が反映されます(2009年3月分までは3分の1)。納付猶予・学生納付特例の期間は、追納しないと年金額に反映されません。

追納額の早見表(2026年度中に追納・全額免除など)

免除された年度当時の保険料追納する額(月)
2016年度16,260円16,850円
2020年度16,540円17,070円
2023年度16,520円16,770円
2024年度16,980円16,980円(加算なし)
2025年度17,510円17,510円(加算なし)

出典:日本年金機構 国民年金保険料、日本年金機構 国民年金保険料の前納、日本年金機構 国民年金保険料の追納制度、日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度、日本年金機構 国民年金保険料の変遷

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よくある質問

2026年度の国民年金保険料はいくら?

1か月17,920円です(1年で215,040円)。2027年度は1か月18,290円です。

前納するといくら安くなる?

口座振替の2年前納なら17,370円、1年前納なら4,510円、6か月前納なら1,220円安くなります(毎月納付と比べた額)。

クレジットカードでも前納できる?

できます。割引額は納付書と同じで、2年前納16,010円、1年前納3,820円、6か月前納870円です。

免除を受けた分は後から払える?

10年以内なら追納できます。免除を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以後は、加算額が上乗せされます。

全額免除になる所得はいくら?

単身なら前年の所得が67万円以下です((扶養親族等の数+1)×35万円+32万円)。本人・配偶者・世帯主のそれぞれが基準内であることが必要です。

払えないまま放っておくとどうなる?

未納のままだと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないことがあります。払うのが難しいときは、免除・納付猶予を申請できます。

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