失業手当(雇用保険の基本手当)の計算
退職前の給料と年齢、辞めた理由を入れると、失業保険(雇用保険の基本手当)を1日いくら・何日分・総額いくらもらえるかを出します。2026年8月1日からの額で計算し、月給別の早見表もあります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
失業手当をもらうまでの手順
- 退職後 離職票を持って、住居を管轄するハローワークで求職の申込みをする
- 7日間 求職の申込み後、失業の状態にある7日間は支給されない(待期)
- 説明会 受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、初回の失業認定日を知る
- 4週間ごと 失業認定日にハローワークへ行き、認定から通常5営業日で振り込まれる
自己都合の退職は待期のあと2か月(過去5年間に2回以上なら3か月)は支給されません。受給できる期間は原則として離職した日の翌日から1年間です
計算方法
1. 賃金日額を出す
賃金日額 = 退職前6か月の給料の合計 ÷ 180(ボーナスは除きます)
2. 基本手当日額を出す
賃金日額に、年齢と金額に応じた給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)をかけます。給料が低い人ほど率が高くなります。2026年8月1日からの主な区切りは次のとおりです(1円未満切り捨て)。
- 賃金日額 3,203円以上5,480円未満:80%
- 5,480円以上13,490円以下:80%から50%へ下がる(60〜64歳は12,120円以下で45%まで)
- それより上:50%(60〜64歳は45%)で、年齢ごとの上限額まで
| 辞めた日の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 |
下限は全年齢で2,562円です。
3. もらえる日数(所定給付日数)
辞めた理由・年齢・雇用保険に入っていた期間で決まります。一般の離職者は90〜150日、会社都合の人は90〜330日です。
失業保険の早見表(1日あたりの額)
毎月の給料(総支給額・ボーナス除く)が6か月同じだった場合の基本手当日額です。自己都合で90日なら、この額×90日が総額の目安です。
| 月給 | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 180,000円 | 4,683円 | 4,683円 | 4,683円 |
| 200,000円 | 5,036円 | 5,036円 | 5,036円 |
| 220,000円 | 5,357円 | 5,357円 | 5,357円 |
| 250,000円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 |
| 280,000円 | 6,119円 | 6,119円 | 6,119円 |
| 300,000円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 |
| 350,000円 | 6,629円 | 6,629円 | 6,629円 |
| 400,000円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 |
| 450,000円 | 7,450円 | 7,500円 | 7,500円 |
| 500,000円 | 7,450円 | 8,270円 | 8,333円 |
| 600,000円 | 7,450円 | 8,270円 | 9,110円 |
出典:厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額(計算式と金額)、ハローワーク 基本手当の所定給付日数、ハローワーク 基本手当について(受給の条件)、群馬労働局 給付制限期間の短縮(令和7年4月から)
よくある質問
失業保険はいくらもらえる?
1日あたりの額(基本手当日額)は、辞める前6か月の給料の合計÷180の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。給料が低い人ほど率が高く、年齢ごとに上限があります。例えば月給30万円・35歳なら1日6,307円で、90日分で567,630円です。
失業保険は何日分もらえる?
自己都合などで辞めた人(一般の離職者)は、雇用保険に入っていた期間に応じて90〜150日です。倒産・解雇など会社の都合で辞めた人は、年齢と期間に応じて90〜330日です。
失業保険はいつからもらえる?
どの理由で辞めた場合も、手続きのあと最初の7日間(待期)は支給されません。正当な理由のない自己都合で辞めた場合は、そのあとさらに原則1か月の給付制限があります(辞める前の5年間に、自己都合の退職で2回以上受給資格が決まっている場合などは3か月)。
失業保険はいつまでもらえる?
もらえる期間(受給期間)は、原則として辞めた日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていてももらえないので、早めに手続きをしてください。
パート・アルバイトでももらえる?
雇用保険に入っていて、辞める前の2年間に、11日以上働いた月(または80時間以上働いた月)が12か月以上あればもらえます。会社都合などの場合は、辞める前の1年間に6か月以上で足ります。
すぐ再就職したら損をする?
給付日数を3分の1以上残して再就職すると、「再就職手当」として残りの日数の60〜70%分が一度にもらえます。