有期雇用の無期転換の時期
契約の開始日と1回の契約期間、更新の回数を入れると、通算5年を超えて無期転換を申し込める時期を出します。契約の間に空いた期間があるときの、通算が0に戻るクーリング期間にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
通算契約期間 = 1回の契約期間 × 契約の回数。これが5年(60か月)を超えると、その契約の初日から末日までの間に無期転換を申し込めます(労働契約法18条)。
例:1年契約で2021年4月1日から働き始めた人は、6回目の契約(2026年4月1日から2027年3月31日まで)で通算6年になります。この1年の間に申し込むと、2027年4月1日から期間の定めのない契約に変わります。
申込みのしかた
通算5年を超える契約期間の初日から末日までの間に申し込みます。申込みをすると会社は断れず、いまの契約が終わる日の翌日から無期労働契約になります。口頭でも法律上は有効ですが、あとで争いにならないよう書面で出すことがすすめられています。
申込みをせずに契約を更新した場合は、新しい契約の初日から末日までの間に申し込めます。平成25年4月1日以後に始めた契約が対象です。
クーリング期間
契約と契約の間に契約がない期間(空白期間)があると、その長さによっては、それより前の契約期間を通算しません。目安は「直前の通算契約期間の2分の1(1か月未満の端数は1か月に切り上げ、6か月を超えるときは6か月)」です。
| 空白期間の直前までの通算契約期間 | 通算が0に戻る空白期間 |
|---|---|
| 2か月以下 | 1か月以上 |
| 2か月を超え4か月以下 | 2か月以上 |
| 4か月を超え6か月以下 | 3か月以上 |
| 6か月を超え8か月以下 | 4か月以上 |
| 8か月を超え10か月以下 | 5か月以上 |
| 10か月を超える | 6か月以上 |
つまり、直前の通算契約期間が1年以上あるときは、空白期間が6か月以上あると通算が0に戻ります。6か月未満なら契約期間は続いているものとして通算します。
契約期間ごとの申込権が発生する時期
契約期間が1年なら5回目の更新後の1年間、3年なら1回目の更新後の3年間に申込権が発生します。
例外があるもの
- 大学等・研究開発法人等の研究者、教員等は10年です
- 高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者が、一定の期間内に完了する業務に就く間(上限10年)は申込権が発生しません
- 定年後に引き続き雇用される高齢者は、その事業主に引き続き雇用される間は申込権が発生しません
無期転換を避ける目的で、申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨から望ましくないとされています。困ったときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。これは目安です。実際の通算のしかたは契約書で決まります。
出典:厚生労働省 無期転換ルールについて、厚生労働省 有期契約労働者の無期転換サイト(更新して通算5年を超えたとき、労働者の申込みで無期労働契約に転換される)、労働契約法 18条(e-Gov法令検索)、労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(e-Gov法令検索)
よくある質問
無期転換はいつから申し込める?
同じ会社との有期労働契約の通算契約期間が5年(60か月)を超えたときです。超えた契約の初日から末日までの間に申し込めます。
クーリング期間は何か月?
直前の通算契約期間が1年以上のときは6か月です。1年未満のときは、その期間の2分の1(1か月未満は1か月に切り上げ)です。
契約がない期間が6か月あると5年が消える?
それより前の契約期間は通算しなくなります。空白期間のあとの契約から、また数え直します。
会社は無期転換の申込みを断れる?
断れません。申込みをすると、会社が承諾したものとみなされます。
無期転換すると給料は上がる?
契約期間以外の労働条件は、原則としていまと同じです。別に定めがある部分は、その定めによります。
5年より前に雇止めされたら?
無期転換を避ける目的の雇止めは、労働契約法の趣旨から望ましくないとされています。更新を期待する合理的な理由があるときは、雇止めが認められない場合もあります(労働契約法19条)。都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。