派遣の抵触日(3年ルール)の計算
事業所で派遣を受け入れ始めた日と自分が働き始めた日を入れると、事業所単位と個人単位の抵触日、いつまで働けるかを出します。延長の意見を聴く期限とクーリング期間もわかります。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
抵触日が近づいたときの手順
- 確かめる 就業条件明示書で、事業所単位と個人単位の抵触日を確かめます
- 1か月以上前 派遣元に、この先の働き方(延長・課の変更・別の派遣先)を相談します
- 3年になる前 同じ課で3年働く見込みなら、派遣元が雇用を続けるための措置をとります
- わからないとき 都道府県労働局の需給調整事業課で確認します
抵触日は「働ける最後の日」ではなく、その翌日にあたる日です
計算方法
事業所単位の抵触日 = 受け入れ始めた日 + 3年、個人単位の抵触日 = その課で働き始めた日 + 3年。早いほうの前の日までが、働ける期間です。
例:事業所が2024年4月1日から受け入れていて、自分は2025年4月1日から働いている場合、事業所単位の抵触日は2027年4月1日、個人単位の抵触日は2028年4月1日です。早いほうの2027年3月31日までになります。
抵触日とは
期間制限に触れることになる最初の日です。その前の日までしか働けません。就業条件明示書には、この日が書かれます。
事業所単位の3年
同じ事業所で派遣を受け入れられるのは、原則3年までです(労働者派遣法40条の2)。3年を超えるには、派遣先が事業所の過半数労働組合などの意見を聴いて、3年を限って延長します。意見を聴けるのは、受け入れを始めた日から抵触日の1か月前の日までの間です。
個人単位の3年
同じ人を、事業所の同じ組織単位(課やグループ)で受け入れられるのは3年までです(労働者派遣法40条の3・35条の3)。事業所単位を延長しても、この3年は延びません。課が変われば、あらためて3年を数えます。
ただし、必要もなく期間を3年より短くする運用や、期間制限を避けるための運用は、法律の趣旨に反するとされています。
クーリング期間
派遣が終わってから次の派遣までが3か月を超えると、前の期間と通算しません。3か月以内なら続いているものとして数えます。
期間制限の対象にならない場合
派遣元に無期雇用されている派遣労働者の派遣や、省令で定められた人の派遣は、期間制限の対象になりません。ほかに、終わりが決まっている事業の業務、日数が限られた業務、産前産後休業・育児休業・介護休業を取る人の代わりの業務も対象外です。
同じ組織単位で3年働く見込みになると、派遣元には雇用を続けるための措置をとる決まりがあります。わからないことは、都道府県労働局の需給調整事業課で確認できます。これは目安です。実際の抵触日は就業条件明示書で確認してください。
出典:労働者派遣法 40条の2・40条の3・35条の3(e-Gov法令検索)、厚生労働省 平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第2集]、厚生労働省 宮城労働局 派遣労働者の受け入れルールの具体的内容(派遣先)
よくある質問
派遣の3年ルールとは?
同じ事業所で受け入れられる期間が原則3年、同じ人が同じ課で働ける期間も3年という決まりです。
抵触日とは何の日?
期間制限に触れることになる最初の日です。その前の日までしか働けません。
3年を超えて働けることはある?
あります。事業所単位は意見を聴いて3年ずつ延長できます。派遣元に無期雇用されている人などは、期間制限の対象になりません。
課が変われば、また3年働ける?
個人単位はあらためて3年を数えます。ただし事業所単位の抵触日を超えては働けません。
クーリング期間は何か月?
3か月です。派遣が終わってから次の派遣までが3か月を超えると、前の期間と通算しません。
3年たったらどうなる?
同じ組織単位で3年働く見込みになると、派遣元には雇用を続けるための措置をとる決まりがあります。派遣先への直接雇用の依頼や、新しい派遣先の紹介などです。