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勤続年数の計算

更新:2026年9月

入社日と基準の日を入れると、勤続年数を「○年○か月○日」と、通算の日数で出します。

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計算方法

入社日を1日目として、民法の期間の数え方(143条)で「年」と「か月」を数え、残りを「日」とします。○か月・○年の期間は、入社日と同じ日付(応当日)の前の日が終わったときに満了します。同じ日付がない月(1月31日入社の2月、2月29日入社のうるう年でない年など)は、その月の末日が終わったときに満了します。たとえば2020年2月29日入社なら、満1年は2021年2月28日の終わりです。

例:2020年4月1日入社で、2026年4月1日を基準の日にすると、ちょうど6年0か月0日です。通算では2,191日で、基準の日の時点では勤続7年目にあたります。「基準の日も1日として数える」にすると、基準の日の終わりまで勤めたとして1日足すので、2026年3月31日の退職で6年0か月0日になります。

通算の日数を365.25で割った年数も目安として出します。0.25は、4年に1度のうるう年をならした分です。

退職金・有給休暇・年金などで使う「勤続年数」は、1年未満の端数を切り上げたり切り捨てたりと、制度や会社の規則によって数え方が違います。退職所得控除(税金)の計算では、国税庁の説明で、1年未満の端数を切り上げて1年とすることになっています。

気をつけること。休職していた期間や、契約の形が変わった期間を勤続年数に入れるかどうかは、会社の規則で決まります。ここでは入社日から基準の日までを、切れ目なく数えています。

出典:e-Gov法令検索 民法(第143条 暦による期間の計算)、国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

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よくある質問

退職金の勤続年数は?

会社の退職金規程で決まります。退職所得控除(税金)の計算では、1年未満の端数は切り上げて1年とします。

試用期間は勤続年数に入りますか?

有給休暇の日数を決める勤続期間には、試用期間も含まれます。退職金などの勤続年数に含めるかは、会社の規則で決まります。

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