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有給休暇の付与日数の計算

更新:2026年9月

入社日と週に働く日数を入れると、いま有給休暇が何日もらえるかと、次に増える日を出します。パート・アルバイトの日数(比例付与)と、勤続年数別の早見表もあります。

空けておくと今日で計算します
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有給休暇の申し出のしかたと時期

  1. 申し出る先 会社が定めた方法(申請書・システムなど)で、上司や担当部署に伝えます
  2. 時期 就業規則に「〇日前まで」などの決まりがあれば、それに従って早めに伝えます
  3. 会社の対応 事業の正常な運営を妨げるときだけ、会社は取る日をずらすことができます(時季変更権)
  4. 年5日は必ず 年10日以上もらえる人は、会社が時季を指定するなどして年5日は取らせる義務があります

取れる日数や繰り越しのルールは会社の就業規則でも確認できます

計算方法

有給休暇は、雇われた日から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤すると与えられます(労働基準法39条)。その後は1年ごとに増えます。例えば2022年4月1日に入社した正社員なら、2026年4月1日(勤続4年)の時点では、2025年10月1日に付与された14日です。

有給休暇の付与日数の早見表

勤続通常の労働者週4日週3日週2日週1日
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月以上20日15日11日7日3日

週4日以下の人の表(比例付与)は、週の所定労働時間が30時間未満の人が対象です。週30時間以上なら、週4日でも通常の労働者の表を使います。

出典:厚生労働省 年次有給休暇の付与日数(リーフレット)、労働基準法(e-Gov法令検索)

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よくある質問

有給休暇はいつからもらえる?

雇われた日から6か月続けて働き、全労働日の8割以上出勤すると、もらえます。週5日以上(または週30時間以上)働く人は、このとき10日です。その後は1年ごとに増えます。

有給休暇は何日もらえる?

週5日以上(または週30時間以上)働く人は、6か月で10日、その後1年ごとに増えて、勤続6年6か月以上で年20日です。週4日以下で週30時間未満の人は、働く日数に応じて少なくなります。

パート・アルバイトでも有給休暇はもらえる?

もらえます。6か月続けて働き8割以上出勤する条件は正社員と同じで、週に働く日数に応じた日数(比例付与)になります。例えば週3日なら、6か月で5日です。

有給休暇は何年で消える?何日まで貯められる?

使わなかった有給休暇は、2年で時効になります。次の年までは繰り越せるので、法律の日数どおりなら、年20日の人は最大40日までたまります。

会社が決めた「一斉付与日」があると日数は変わる?

入社日に関係なく、全員に同じ日に付与する会社もあります。その場合も、法律の日数を下回らないように前倒しで付与されます。

年5日は必ず取らないといけない?

年10日以上付与される人は、会社が年5日を取らせることが義務になっています(2019年4月から)。

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