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勤務時間の計算

更新:2026年9月

出勤と退勤の時刻、休憩の時間を入れると、働いた時間(労働時間)と、時給をかけた給料を出します。日付をまたぐ夜勤や、深夜の時間(22時〜5時)、8時間を超えた時間にも対応。分を10進法の時間に直す早見表つき。

「9:00」「21:30」の形で入れます
分
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
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計算方法

働いた時間 = 退勤 − 出勤 − 休憩

例:9時に出勤して18時に退勤し、休憩が60分なら、9時間 − 1時間 = 8時間です。

退勤の時刻が出勤より前なら、日付をまたいだとして24時間を足します。給料の計算に使うときは、「7時間30分」を「7.5時間」のように10進法に直してから時給をかけます。

深夜の時間は、22時から翌5時までにかかった時間です。休憩をどこで取ったかによって変わるので、休憩を含めて表示しています。深夜や8時間を超えた分の割増は「残業代の計算」で出せます。

分を10進法の時間に直す早見表

給料の計算で使います(小数第3位を四捨五入)。

分10進法
5分0.08時間
10分0.17時間
15分0.25時間
20分0.33時間
25分0.42時間
30分0.5時間
35分0.58時間
40分0.67時間
45分0.75時間
50分0.83時間
55分0.92時間

出典:労働基準法(e-Gov法令検索)

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よくある質問

休憩は何分取らないといけない?

労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩が必要です(労働基準法34条)。

7時間30分は何時間として給料を計算する?

7.5時間です。分を60で割って10進法に直します。15分は0.25時間、45分は0.75時間です(下の早見表を見てください)。

何時間を超えたら残業になる?

法律で決められた労働時間(法定労働時間)は、1日8時間・1週40時間です(労働基準法32条)。これを超えた分は時間外労働で、割増賃金の対象です。

夜勤で日付をまたぐときは?

退勤の時刻をそのまま入れてください(例:22:00〜7:00)。退勤が出勤より前の時刻なら、翌日として計算します。

深夜の時間とは?

22時から翌朝5時までです。この時間に働いた分は、25%以上の割増賃金がつきます(労働基準法37条)。

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