給料の日割り計算(月の途中で入社・退職)
月給と入社日(または退職日)を入れると、その月の給料の日割りを、暦日で割る方法と、所定労働日で割る方法の2通りで出します。どちらで計算するかは、会社の規則で決まります。
円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
所定労働日で割る方法に使います
計算方法
月の途中で入社・退職したときの給料の日割りは、法律で決まった計算方法がなく、会社の就業規則や賃金規程で決まります。よく使われる次の2通りで計算します。
- 暦日で割る:
月給 × 在籍した日数 ÷ 計算期間の日数(暦日) - 所定労働日で割る:
月給 × 在籍中の所定労働日 ÷ 計算期間の所定労働日
計算期間は締め日から決めます。末日締めならその月の1日〜末日、20日締めなら前の月の21日〜その月の20日です(入社日・退職日を含む期間を使います)。在籍した日数は、入社なら入社日から計算期間の終わりまで、退職なら計算期間の始まりから退職日までで、どちらも両端の日を含みます。
所定労働日は、選んだ休みの日(土日・祝日、または土日だけ)を除いた日です。祝日は内閣府の「国民の祝日」の一覧を使っています。会社独自の休み(年末年始・夏休みなど)は入っていません。
日割りの額は1円未満を切り捨てています。通勤手当など、日割りしない手当がある会社もあります。
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よくある質問
どちらの方法が正しい?
どちらも使われていて、会社の規則で決まります。就業規則や賃金規程に書かれていない場合は、会社の担当に確かめてください。
社会保険料は日割りになりますか?
日割りにはなりません。社会保険料は月単位で、資格を得た月から、資格を失った月の前の月までかかります。月末に退職すると、その月の分もかかります。