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給料の日割り計算(月の途中で入社・退職)

更新:2026年9月祝日は内閣府の一覧(2025年〜2027年)

月給と入社日(または退職日)を入れると、その月の給料の日割りを、暦日で割る方法と、所定労働日で割る方法の2通りで出します。どちらで計算するかは、会社の規則で決まります。

円
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
所定労働日で割る方法に使います
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計算方法

月の途中で入社・退職したときの給料の日割りは、法律で決まった計算方法がなく、会社の就業規則や賃金規程で決まります。よく使われる次の2通りで計算します。

計算期間は締め日から決めます。末日締めならその月の1日〜末日、20日締めなら前の月の21日〜その月の20日です(入社日・退職日を含む期間を使います)。在籍した日数は、入社なら入社日から計算期間の終わりまで、退職なら計算期間の始まりから退職日までで、どちらも両端の日を含みます。

所定労働日は、選んだ休みの日(土日・祝日、または土日だけ)を除いた日です。祝日は内閣府の「国民の祝日」の一覧を使っています。会社独自の休み(年末年始・夏休みなど)は入っていません。

日割りの額は1円未満を切り捨てています。通勤手当など、日割りしない手当がある会社もあります。

出典:内閣府「国民の祝日について」

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よくある質問

どちらの方法が正しい?

どちらも使われていて、会社の規則で決まります。就業規則や賃金規程に書かれていない場合は、会社の担当に確かめてください。

社会保険料は日割りになりますか?

日割りにはなりません。社会保険料は月単位で、資格を得た月から、資格を失った月の前の月までかかります。月末に退職すると、その月の分もかかります。

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よく一緒に使われる計算

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