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欠勤控除の計算

更新:2026年9月

月給と、その月の所定労働日数、欠勤した日数を入れると、給料から引かれる額(欠勤控除)の目安を出します。遅刻・早退の時間にも対応。計算方法は就業規則で決まります。

円
基本給と、控除の対象になる手当の合計
日
会社カレンダーや就業規則で確認できます。1年の平均の日数を使う会社もあります
日
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
時間
時間
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計算方法

働かなかった時間の分は、給料を払わなくてよいという考え方(ノーワーク・ノーペイの原則)で、欠勤した分を月給から引きます。法律で決まった計算方法はなく、会社の就業規則や賃金規程で決まります。ここでは、よく使われる次の式で計算します。

欠勤の分 = 月給 ÷ その月の所定労働日数 × 欠勤した日数

遅刻・早退の分 = 月給 ÷(所定労働日数 × 1日の所定労働時間)× 遅刻・早退の時間

まず1日あたりの額を出し、次に1時間あたりの額を出して、休んだ分だけかける形です。それぞれ1円未満を切り捨てて足します。月給の額を超えることはありません。

例:月給300,000円、その月の所定労働日数20日、欠勤1日とします。1日あたりは15,000円なので、引かれる額は15,000円で、控除したあとの月給は285,000円です。

気をつけること。所定労働日数は、その月の日数を使う会社のほか、1年間の平均(1年の所定労働日数 ÷ 12)を使う会社もあります。どの手当を控除の対象にするかも会社によって違います。年次有給休暇を取った日は、給料を払う日として扱われるため、欠勤控除はされません。実際に遅れた時間より多く引くと、その分は減給の制裁(労働基準法91条)として扱われます。同条では、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定められています。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(第91条 制裁規定の制限)

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よくある質問

有給休暇を使えば引かれませんか?

はい。年次有給休暇を取った日は、給料を払う日として扱われるため、欠勤控除はされません。

30分の遅刻を1時間分引くのは?

実際に遅れた時間より多く引くと、その分は減給の制裁(労働基準法91条)として扱われ、就業規則での定めと上限の範囲内でなければいけません。

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