勤め先の社会保険に入るかの判定(106万円・130万円)
週の労働時間・勤め先の人数・1か月の賃金を入れると、勤め先の健康保険と厚生年金保険に入ることになるかを判定します。家族の扶養から外れる130万円の線も合わせて見られます。人数の条件が広がる時期にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
計算方法
短時間で働く人が入る = 週20時間以上、月8.8万円以上、学生でないこと、勤め先の厚生年金の被保険者が51人以上のすべてを満たす
例:週20時間・月9万円・学生でない人が、被保険者51人以上の会社で働くなら、勤め先の健康保険と厚生年金保険に入ります。週19時間だと入りません。
4分の3の基準
週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ仕事をしている通常の労働者の4分の3以上ある人は、会社の人数や賃金に関係なく被保険者になります。4分の3に届かない人が、下の短時間労働者の条件で判定されます。
勤め先の人数の条件
| 時期 | 厚生年金の被保険者の人数 |
|---|---|
| いま | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
賃金の条件
所定内賃金が月8.8万円以上であることが条件です。残業代・賞与・通勤手当は入れません。この条件は2026年(令和8年)10月に撤廃される予定です。
学生の扱い
学生は原則として対象から外れます。ただし、卒業見込証明書を持っていて卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤める予定の人や、大学の夜間学部・高等学校の夜間などの定時制の課程の人は対象になります。
130万円の線との違い
勤め先の社会保険に入る条件(106万円の壁と呼ばれます)と、家族の社会保険の扶養から外れる条件(130万円の線)は別のものです。勤め先の社会保険に入らない人でも、1年の収入の見込みが130万円以上になると、家族の扶養から外れて自分で国民健康保険と国民年金に入ることになります。60歳以上と障害のある人は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満が扶養の線です。
この計算で見ていないこと
保険料がいくらになるかは計算していません。「社会保険料(月給)」のページで計算できます。2か月以内の期間を決めて雇われる人や臨時に使われる人は、対象から外れます。
出典:日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(確認日 2026年9月24日)、日本年金機構 家族を被扶養者にするとき(確認日 2026年9月24日)
よくある質問
週20時間ちょうどなら社会保険に入る?
入ります。条件は「20時間以上」なので、ちょうど20時間は対象です。19.5時間だと対象外です。ほかに、月8.8万円以上・学生でない・勤め先の厚生年金の被保険者が51人以上という条件も満たす必要があります。
106万円の壁はなくなる?
所定内賃金が月8.8万円以上という条件は、2026年(令和8年)10月に撤廃される予定です。週20時間以上と勤め先の人数の条件は残ります。
勤め先が小さいと社会保険に入れない?
短時間で働く人の条件は、勤め先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社が対象です。ただし、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上ある人は、会社の人数に関係なく入ります。
学生でも社会保険に入る?
昼間に通う学生は原則として対象外です。ただし、卒業見込みの証明があって卒業前に就職する人や、夜間・通信・定時制の人は対象になります。
106万円と130万円はどう違う?
106万円の壁は、勤め先の健康保険・厚生年金保険に自分で入ることになる線です。130万円の線は、家族の社会保険の扶養から外れる線です。別のきまりなので、片方だけに当てはまることもあります。
勤め先の人数の条件はいつ広がる?
2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ広がります。