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健康保険・厚生年金保険に入らなければならないかの判定

更新:2026年9月

事業の形と従業員の人数、仕事の種類を入れると、健康保険・厚生年金保険に入る義務があるかを出します。法人は役員1人でも強制です。個人事業は、適用業種で常時5人以上の従業員がいるときに強制になります。短時間で働く人の扱いも出します。

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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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51人以上だと短時間で働く人も厚生年金に入ることになります
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加入するときの手続き

  1. 5日以内 要件を満たしてから5日以内に、年金事務所か事務センターへ新規適用届を出す
  2. 同時に 従業員の被保険者資格取得届もいっしょに提出する
  3. 強制でないとき 任意適用にするなら、従業員の半数以上の同意を得て申請する

実際の要件と必要な書類は年金事務所で確認します

計算方法

法人 → 強制/個人事業で適用業種かつ常時5人以上 → 強制/それ以外 → 強制ではない(申請すれば加入できる)

例:合同会社で役員1人だけ、従業員0人でも、健康保険・厚生年金保険に入る義務があります。

強制適用事業所

ただし5人以上の個人事業所でも、農業・林業・漁業、宿泊業、飲食店、クリーニング業、ビル清掃業などのサービス業の一部、宗教業は適用業種ではありません。2022年10月から、法律・会計にかかる業務を行う士業の個人事業所で常時5人以上のところは強制適用になりました。

任意適用事業所

強制適用にならない事業所も、従業員の半数以上が同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けると適用事業所になります。

被保険者になる人

適用事業所で常用的に使われる70歳未満の人が被保険者になります。パートやアルバイトでも、週の所定労働時間と月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら被保険者です。厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、4分の3未満でも、週20時間以上・所定内賃金が月8.8万円以上・学生でないの3つを満たすと被保険者になります。この人数の条件は2027年10月から36人以上に広がります。

届出の期限

新規適用届は、加入すべき要件を満たしてから5日以内に年金事務所か事務センターに出します。

ほかの保険

労災保険は労働者を使う事業が対象です(労働者災害補償保険法3条1項)。雇用保険は、週20時間以上で31日以上雇う見込みの人を雇ったときに手続をします。

出典:日本年金機構 適用事業所と被保険者、日本年金機構 新規適用の手続き、日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大、e-Gov法令検索 労働者災害補償保険法 第3条

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よくある質問

役員1人の会社でも社会保険に入る?

入ります。法人の事業所は、役員1人だけでも強制適用事業所です。役員報酬が0円で保険料の計算のもとになる報酬がない場合の扱いは、年金事務所に確かめてください。

個人事業で4人までなら入らなくていい?

適用業種でも常時4人以下なら強制ではありません。従業員の半数以上の同意を得て申請すると、任意適用事業所として加入できます。加入しない場合、従業員は国民健康保険と国民年金に自分で入ります。

飲食店は5人以上でも入らなくていい?

個人事業の飲食店は適用業種ではないため、人数にかかわらず強制ではありません。ただし法人にすると、人数にかかわらず強制適用事業所になります。

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