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会社を作ったあとに出す届出と、その期限の計算

更新:2026年9月

設立登記の日と第1期の決算月を入れると、税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに出す届出の期限を、それぞれの日付で出します。出すのは6つです。税務署には法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書を出します。年金事務所には新規適用届、労働基準監督署には保険関係成立届、ハローワークには適用事業所設置届を出します。

設立の日のあと最初に来るその月の末日が第1期の終わりになります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
空のときは設立の日で計算します
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出す順番と期限

  1. 5日以内 年金事務所に健康保険・厚生年金保険の新規適用届を出す(役員1人の会社も対象)
  2. 2か月以内 税務署に法人設立届出書を出す(設立の日を1日目として数える)
  3. 3か月以内が目安 税務署に青色申告の承認申請書を出す(第1期の終わりの日が先に来ることもある)
  4. 従業員を雇うとき 労働基準監督署に保険関係成立届、ハローワークに適用事業所設置届を出す
  5. あわせて 都道府県税事務所と市区町村にも法人設立の届出をする(期限は自治体ごとに違う)

実際の期限は、この表の日付を目安に税務署・年金事務所で確認します

計算方法

期限 = もとになる日 + 決まった日数か月数(期限が休みの日なら次の開いている日)

例:2026年10月1日に設立して決算月が9月なら、法人設立届出書は2026年11月30日が期限です。青色申告の承認申請書は2026年12月31日ですが、この日は税務署が閉まっているため2027年1月4日になります。

届出ごとの決まり

届出期限根拠
健康保険・厚生年金保険 新規適用届要件を満たしてから5日以内日本年金機構「新規適用の手続き」
法人設立届出書設立の日以後2か月以内法人税法148条
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と第1期の終わりの日のうち早い日の前日まで法人税法122条2項1号
給与支払事務所等の開設届出書事務所を設けた日から1か月以内所得税法230条
労働保険 保険関係成立届保険関係が成立した日から10日以内労働保険徴収法4条の2
雇用保険 適用事業所設置届設置の日の翌日から起算(数え始めること)して10日以内雇用保険法施行規則141条1項

数え方

「設立の日以後2か月以内」「設立の日以後3か月を経過した日」は、設立の日を1日目として数えています。「設けた日から1か月以内」「成立した日から10日以内」は、次の日から数えています(国税通則法10条1項1号、民法140条)。月で数えるものは暦にしたがい、その日に当たる日がない月は月の末日が期限です。

期限が休みの日に当たるとき

税務署に出すものは、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から31日までに当たるときは次の日が期限になります(国税通則法10条2項、同法施行令2条2項)。国税庁の「暮らしの税情報」にも、期限が土曜日・日曜日・祝日等の場合はその翌日が期限になると書かれています。労働基準監督署とハローワークに出すものも、行政機関の休日に当たるときは次の日が期限です(行政機関の休日に関する法律1条・2条)。行政機関の休日は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日までです。

出典:国税庁 暮らしの税情報(令和8年度版)個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき、国税庁 No.5100 新設法人の届出書類、e-Gov法令検索 法人税法 第148条(内国普通法人等の設立の届出)・第122条(青色申告の承認の申請)、e-Gov法令検索 所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)、e-Gov法令検索 国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)、e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第2条(期限の特例)、e-Gov法令検索 行政機関の休日に関する法律 第1条・第2条、e-Gov法令検索 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2(保険関係の成立の届出等)、e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第141条(事業所の設置等の届出)、日本年金機構 新規適用の手続き、内閣府 国民の祝日について(祝日の一覧)

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よくある質問

届出を出さないとどうなる?

青色申告の承認申請書は期限を過ぎると第1期は青色申告ができません。赤字の繰越しや30万円未満の資産をその期の経費にする特例が使えなくなります。法人設立届出書や新規適用届は、遅れても出せますが、社会保険は加入すべき日までさかのぼって保険料がかかります。

期限が土曜日や日曜日のときは?

税務署に出すものは次の開いている日が期限になります(国税通則法10条2項)。労働基準監督署とハローワークに出すものも次の開いている日が期限です(行政機関の休日に関する法律2条)。年金事務所に出すものの扱いは確認できていないため、年金事務所に確かめてください。

役員1人の会社でも社会保険の届出は必要?

必要です。法人の事業所は、役員1人だけの場合も健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。役員報酬が0円のときの扱いは年金事務所に確かめてください。

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