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会社を作るときにかかる法定費用の計算(株式会社・合同会社)

更新:2026年9月

資本金の額と定款の作り方を入れると、会社を作るときに国と公証人に払う費用を出します。登録免許税、定款にはる収入印紙、公証人の定款認証の手数料を、株式会社と合同会社で並べて比べます。法令と公証人手数料令で決まっている額だけを出しています。

円
表には株式会社と合同会社の両方が出ます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
株式会社で資本金が100万円未満のときだけ、定款認証の手数料が1万5千円になります。発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨を定款に書くことも条件です
枚
謄本の手数料が枚数で変わります
通
設立の登記に1通、会社の控えに1通が目安です
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設立登記までの流れ

  1. 定款の作成 会社の目的や本店所在地などを決めて、定款を作る
  2. 認証(株式会社のみ) 公証役場で定款の認証を受ける(合同会社は不要)
  3. 払込み 発起人(社員)の口座に資本金を払い込む
  4. 設立登記 払込みが終わった日などから2週間以内に、本店を管轄する法務局へ登記を申請する

登記が完了した日が会社の設立日です。そのあとの税務署などへの届出は別に必要です

計算方法

法定費用 = 登録免許税 + 定款の収入印紙 + 公証人の定款認証の手数料 + 定款の謄本の手数料

例:資本金100万円で電子定款なら、株式会社は登録免許税15万円 + 認証3万円 + 謄本の手数料1,720円で181,720円です。合同会社は登録免許税6万円だけで60,000円です。

登録免許税(登録免許税法 別表第一 第二十四号(一))

税額の100円未満は切り捨てます(国税通則法119条1項)。資本金が2,143万円くらいまでは、どちらも下限の額になります。

定款の収入印紙(印紙税法 別表第一 第六号)

会社の設立のときに作る定款の原本は、1通につき4万円です。印紙税は紙の文書にかかるものなので、電磁的記録で作る電子定款には収入印紙が要りません。株式会社でも合同会社でも同じです。

公証人の定款認証の手数料(公証人手数料令35条)

資本金の額手数料
100万円未満3万円(発起人の全員が個人で3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があり、取締役会を置く旨の記載がない場合は1万5千円)
100万円以上300万円未満4万円
300万円以上5万円

合同会社の定款に認証は要りません。会社法30条1項が公証人の認証を求めているのは株式会社の定款だけです。

定款の謄本の手数料

紙の定款は1枚250円(公証人手数料令40条2項)。電子定款は、記録された情報と同じ情報をもらうのに1通700円で、書面でもらうときは用紙1枚ごとに20円が加わります(同令41条の4)。

出典:e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)、e-Gov法令検索 印紙税法 別表第一 第六号(定款)、e-Gov法令検索 公証人手数料令 第35条・第40条・第41条の4、e-Gov法令検索 会社法 第30条第1項(定款の認証)・第575条、e-Gov法令検索 国税通則法 第119条(国税の確定金額の端数計算)、日本公証人連合会 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか

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よくある質問

株式会社と合同会社はどちらが安い?

法定費用だけなら合同会社が少なくなります。合同会社は登録免許税の下限が6万円で、公証人の定款認証も要りません。ただし費用だけで決めるものではなく、決算の公告や役員の任期といった運営の手間、取引先からの信用の受け取られ方も変わります。法務局や税務署に確認してください。

電子定款にすると本当に4万円安くなる?

収入印紙の4万円がかかりません。印紙税は紙の文書にかかるもので、電磁的記録で作った定款は課税文書に当たらないためです。ただし電子署名の準備が必要で、自分でそろえられないときは代行の費用がかかります。

資本金をいくらにすると登録免許税が増える?

株式会社は資本金の1,000分の7が15万円を超えたときから増えます。だいたい2,143万円が分かれ目です。合同会社は6万円を超えたときからで、だいたい858万円が分かれ目です。

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