会社を作るときにかかる法定費用の計算(株式会社・合同会社)
資本金の額と定款の作り方を入れると、会社を作るときに国と公証人に払う費用を出します。登録免許税、定款にはる収入印紙、公証人の定款認証の手数料を、株式会社と合同会社で並べて比べます。法令と公証人手数料令で決まっている額だけを出しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
設立登記までの流れ
- 定款の作成 会社の目的や本店所在地などを決めて、定款を作る
- 認証(株式会社のみ) 公証役場で定款の認証を受ける(合同会社は不要)
- 払込み 発起人(社員)の口座に資本金を払い込む
- 設立登記 払込みが終わった日などから2週間以内に、本店を管轄する法務局へ登記を申請する
登記が完了した日が会社の設立日です。そのあとの税務署などへの届出は別に必要です
計算方法
法定費用 = 登録免許税 + 定款の収入印紙 + 公証人の定款認証の手数料 + 定款の謄本の手数料
例:資本金100万円で電子定款なら、株式会社は登録免許税15万円 + 認証3万円 + 謄本の手数料1,720円で181,720円です。合同会社は登録免許税6万円だけで60,000円です。
登録免許税(登録免許税法 別表第一 第二十四号(一))
- 株式会社の設立の登記:資本金の額の1,000分の7。これで計算した額が15万円に満たないときは15万円
- 合同会社の設立の登記:資本金の額の1,000分の7。これで計算した額が6万円に満たないときは6万円
税額の100円未満は切り捨てます(国税通則法119条1項)。資本金が2,143万円くらいまでは、どちらも下限の額になります。
定款の収入印紙(印紙税法 別表第一 第六号)
会社の設立のときに作る定款の原本は、1通につき4万円です。印紙税は紙の文書にかかるものなので、電磁的記録で作る電子定款には収入印紙が要りません。株式会社でも合同会社でも同じです。
公証人の定款認証の手数料(公証人手数料令35条)
| 資本金の額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 3万円(発起人の全員が個人で3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があり、取締役会を置く旨の記載がない場合は1万5千円) |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
合同会社の定款に認証は要りません。会社法30条1項が公証人の認証を求めているのは株式会社の定款だけです。
定款の謄本の手数料
紙の定款は1枚250円(公証人手数料令40条2項)。電子定款は、記録された情報と同じ情報をもらうのに1通700円で、書面でもらうときは用紙1枚ごとに20円が加わります(同令41条の4)。
出典:e-Gov法令検索 登録免許税法 別表第一 第二十四号(会社の登記)、e-Gov法令検索 印紙税法 別表第一 第六号(定款)、e-Gov法令検索 公証人手数料令 第35条・第40条・第41条の4、e-Gov法令検索 会社法 第30条第1項(定款の認証)・第575条、e-Gov法令検索 国税通則法 第119条(国税の確定金額の端数計算)、日本公証人連合会 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか
よくある質問
株式会社と合同会社はどちらが安い?
法定費用だけなら合同会社が少なくなります。合同会社は登録免許税の下限が6万円で、公証人の定款認証も要りません。ただし費用だけで決めるものではなく、決算の公告や役員の任期といった運営の手間、取引先からの信用の受け取られ方も変わります。法務局や税務署に確認してください。
電子定款にすると本当に4万円安くなる?
収入印紙の4万円がかかりません。印紙税は紙の文書にかかるもので、電磁的記録で作った定款は課税文書に当たらないためです。ただし電子署名の準備が必要で、自分でそろえられないときは代行の費用がかかります。
資本金をいくらにすると登録免許税が増える?
株式会社は資本金の1,000分の7が15万円を超えたときから増えます。だいたい2,143万円が分かれ目です。合同会社は6万円を超えたときからで、だいたい858万円が分かれ目です。