特許・商標の出願から登録までにかかる特許庁の料金の計算
特許か商標を選び、請求項の数または区分の数を入れると、特許庁に払う料金の合計を出します。特許は出願料・出願審査請求料・特許料(1年ごと)、商標は出願料・設定登録料を計算します。中小企業などの減免にも対応しています。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
出願から登録までの流れ
- 出願 特許庁へ出願書類を提出し、出願料を納める
- 審査請求(特許のみ) 出願から3年以内に、出願審査請求書を提出して審査を求める
- 減免の申請 中小企業などの減免を受けるときは、証明書類を添えて申請する
- 登録料の納付 査定が届いたら、期限内に特許料または設定登録料を納めて登録する
出願書類の書き方や手続きは、特許庁の電子出願ソフトサポートセンターでも相談できます
計算方法
特許
合計 = 出願料 + 出願審査請求料 + 特許料(払う年数分)
- 出願料:14,000円
- 出願審査請求料:138,000円 +(請求項の数 × 4,000円) ※2019年4月1日以降の出願
- 特許料(1年ごと):第1年から第3年は4,300円+請求項の数×300円、第4年から第6年は10,300円+請求項の数×800円、第7年から第9年は24,800円+請求項の数×1,900円、第10年から第25年は59,400円+請求項の数×4,600円
例:請求項5項で第1年から第10年まで払うなら、出願料14,000円+審査請求料158,000円+特許料(第1〜3年17,400円、第4〜6年42,900円、第7〜9年102,900円、第10年82,400円)です。合計は417,600円になります。
減免
中小企業などは、出願審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)が2分の1になります。小規模企業と中小スタートアップ企業は3分の1、福島復興再生計画にもとづいて事業を行う中小企業は4分の1になります。第11年以降の特許料は減免されません。
商標
合計 = 出願料 + 設定登録料
- 出願料:3,400円 +(区分の数 × 8,600円)
- 設定登録料:区分の数 × 32,900円(10年分)、または区分の数 × 17,200円(5年分に分けて払う前期分)
- 更新登録申請料:区分の数 × 43,600円(10年分)
例:1区分なら、出願料12,000円+設定登録料32,900円で44,900円です。商標には減免制度がありません。
出典:特許庁 産業財産権関係料金一覧、特許庁 特許料等の減免制度について、特許庁 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度
よくある質問
特許を取るのに特許庁へ払う額はいくら?
請求項5項で第10年まで維持する場合、減免を受けなければ41万7,600円です。出願料14,000円、出願審査請求料158,000円、特許料が10年分で24万5,600円という内訳です。弁理士に頼む手数料は別にかかります。
中小企業の減免はどれくらい安くなる?
出願審査請求料と特許料の第1年分から第10年分が2分の1になります。小規模企業と中小スタートアップ企業は3分の1、福島復興再生計画にもとづいて事業を行う中小企業は4分の1です。商標は対象外です。
商標の登録料は10年分と5年分どちらがよい?
10年分をまとめて払うと1区分32,900円、5年分に分けると前期分が1区分17,200円です。5年ずつ2回払うと合計34,400円になるので、10年分をまとめて払うほうが安くなります。