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法人化(法人成り)したときの税金の比較

更新:2026年9月

事業のもうけと、会社にしたときに自分へ払う役員報酬を入れると、個人事業主のままの税金と、会社にした場合の税金を並べて出します。個人のままにかかるのは所得税・住民税・個人事業税です。会社にした場合は、法人税・地方法人税・法人事業税・特別法人事業税・法人住民税に、役員報酬にかかる所得税・住民税が加わります。

円
売上から必要経費を引いた額です
円
自分に払う給与です。毎月同じ額にすると会社の経費になります
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
か月
1年に満たない年は、事業主控除290万円が月割りになります
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法人にすると決めたときの手順

  1. 定款の作成 会社の目的や資本金などを決めて定款を作る(株式会社は公証役場で認証)
  2. 設立登記 払込みのあと、本店を管轄する法務局に設立登記を申請する
  3. 税務署などへの届出 法人設立届出書や青色申告の承認申請書などを期限内に出す
  4. 社会保険の加入 役員1人の会社でも、健康保険・厚生年金保険の新規適用届を出す

個人事業を廃業するときは、廃業届と消費税の届出も別に必要です

計算方法

個人事業主のままの場合

所得税・住民税 =(事業のもうけ − 青色申告特別控除 − 基礎控除)に税率をかけた額

個人事業税 =(事業のもうけ − 事業主控除290万円)× 業種ごとの税率

個人事業税は青色申告特別控除を引く前の額にかかるため、このツールではもうけから事業主控除290万円を引いて計算しています。課税標準(税金を計算するもとになる金額)の1,000円未満と税額の100円未満は切り捨てです。所得税には復興特別所得税2.1%を加えています。住民税は所得割(所得に応じてかかる部分)10%と均等割(所得に関係なく定額でかかる部分)5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)です。

会社にした場合

もうけから役員報酬を引いた残りが会社の所得になります。

役員報酬には、給与所得控除を引いたうえで所得税と住民税がかかります。例:もうけ1,000万円で役員報酬600万円なら、会社の所得は400万円です。

入れていないもの

社会保険料、設立の費用、消費税、繰越欠損金、租税特別措置、超過課税は入れていません。役員報酬が毎月同じ額(定期同額給与)でない場合は、会社の経費にならないことがあります。

出典:国税庁 No.5759 法人税の税率、国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ、総務省 法人事業税、総務省 法人住民税、東京都主税局 特別法人事業税、総務省 個人事業税、国税庁 令和8年分の基礎控除、国税庁 No.1410 給与所得控除

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よくある質問

もうけが何円を超えたら法人にすべき?

そう決められる線はありません。税金だけを見ても、役員報酬をいくらにするかで結果が変わります。社会保険料、設立の費用、毎年の申告の手間も変わるので、税務署で確認してください。

会社にすると社会保険料はどうなる?

役員1人でも、報酬を受けていれば健康保険と厚生年金保険に入ることになります。会社と本人が半分ずつ負担するため、個人事業主のときの国民健康保険・国民年金とは負担の額と受け取れる年金が変わります。このツールには入れていません。

赤字でも払う税金はある?

あります。法人住民税の均等割は、赤字でも納めます。資本金等の額が1千万円以下で従業者が50人以下なら、標準税率で年7万円(都道府県2万円+市町村5万円)です。

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