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事業所得の金額の計算(青色申告・白色申告)

更新:2026年9月

1年の売上と必要経費、申告のしかたを選ぶと、事業所得の金額を出します。青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)と白色申告の差がわかります。家族に払う給与(青色事業専従者給与・事業専従者控除)でどう変わるかも出ます。

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仕入れ、家賃、通信費、減価償却費など。家族に払う給与はこの下の欄に入れます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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青色申告のときだけ使えます。あらかじめ税務署に届け出た範囲で、働きに見合う額を経費にできます
人
15歳以上で、その年に6か月を超えて専ら事業に従事している配偶者
人
15歳以上で、その年に6か月を超えて専ら事業に従事している親族
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確定申告の出し方

  1. 期間 毎年2月16日から3月15日までに、前年分の確定申告書を提出する
  2. 青色申告の場合 あらかじめ青色申告承認申請書を税務署に出しておく
  3. 家族に給与を払うとき 青色事業専従者給与に関する届出書を、給与を払い始める前に出す
  4. 提出方法 e-Tax、郵送、税務署の窓口のいずれかで提出する

期限が土日にあたる年は、次の平日が期限です

計算方法

事業所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除(または事業専従者控除)

例:売上600万円、必要経費200万円で青色申告の65万円控除なら、事業所得は335万円です。

青色申告特別控除の3つの額

いずれも、差引金額がその額より少ないときは、差引金額が限度になります。白色申告には青色申告特別控除がありません。

家族に払う給与の扱い

青色申告では、あらかじめ税務署に届け出た範囲で、働きに見合う額を「青色事業専従者給与」として必要経費にできます。上限額の定めはありません。

白色申告では給与を経費にできず、代わりに「事業専従者控除」を使います。額は次のうち低いほうです。

  1. 配偶者は86万円、配偶者以外の親族は1人につき50万円
  2. 控除前の事業所得等の金額を、事業専従者の数に1を足した数で割った金額

例:控除前の所得が300万円で配偶者1人が事業専従者なら、300万円 ÷ 2 = 150万円と86万円の低いほうなので、控除は86万円です。

出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除、国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除、国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ

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よくある質問

事業所得と雑所得はどう違いますか?

同じような所得でも、営利性や継続性、取引の規模などから見て「事業」と言えるかどうかで、事業所得か雑所得かが分かれます。副業の規模が小さく事業と言えるほどの実態がない場合は、雑所得として申告することになります。

事業所得にかかる税率は何%ですか?

事業所得そのものに決まった税率はありません。給与所得など他の所得と合算した総所得金額に、所得が多いほど税率が高くなる所得税の累進税率をかけて税額を計算します。

65万円控除と55万円控除の違いは?

帳簿と提出のしかたが同じでも、電子の手続きをしているかで分かれます。仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿として保存しているか、確定申告書などを期限までにe-Taxで送信していれば65万円です。どちらもしていなければ55万円です。

赤字のときも青色申告特別控除は使える?

使えません。青色申告特別控除は差引金額(売上 − 必要経費)を限度とするので、赤字なら0円です。青色申告なら、その赤字を翌年以後3年間繰り越せます。

家族に給与を払うほうが得?

青色申告なら働きに見合う額を経費にできるので、家族に分けたほうが世帯全体の税金が少なくなることがあります。ただし届け出が必要で、白色申告では86万円・50万円という上限のある控除しか使えません。

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