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副業・配信の所得が雑所得か事業所得かのチェック

更新:2026年9月

帳簿書類を保存しているか、前年の収入が300万円を超えているかを入れると、国税庁の通達にもとづいて、雑所得と事業所得のどちらに区分されやすいかの目安を出します。最終的な判断は、事業と言えるだけの実態(規模・継続性など)で決まります。

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計算方法

国税庁の通達(所得税基本通達35-2の注)は、事業所得と業務に係る雑所得の区分を、次のように定めています。

  1. 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
  2. その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得に該当する。ただし、その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合は除く。

つまり、帳簿書類を保存していれば、それだけを理由に雑所得とされることはありません。保存していない場合は、収入が300万円以下なら雑所得、300万円を超えていても事業と認められる実態がなければ雑所得になります。

「社会通念上事業と言えるかどうか」は、規模・継続性・独立性・その所得で生計を立てているかなど、個別の実態で判断されるため、このツールでは断定していません。

出典:国税庁 法令解釈通達 法第35条(雑所得)関係 35-2(注)

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よくある質問

帳簿を付けていれば必ず事業所得になる?

なりません。帳簿書類の保存は、雑所得と決めつけられないための条件の1つです。事業所得と認められるかは、事業と言えるだけの実態(規模・継続性など)で判断されます。

収入300万円は売上?それとも利益?

売上(収入金額)です。経費を引いた後の所得ではありません。

雑所得と事業所得で何が違う?

事業所得には青色申告特別控除や、赤字の3年間の繰り越しなどがあります。業務に係る雑所得は、赤字になっても給与所得など他の所得と相殺(損益通算)できません。

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