副業の確定申告が必要かの判定
会社員の副業・アルバイトの掛け持ち・年金を受け取っている人について、確定申告が必要かを判定します。20万円以下で確定申告がいらない場合も、住民税の申告が必要かどうかをあわせて表示します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
副業の申告をするまでの手順
- まず確認 給与以外の所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要になる
- 2か所以上の給与 年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円超なら申告
- 2月16日〜3月15日 確定申告書を作って所轄の税務署に出す
- 20万円以下でも 住民税には申告を省ける範囲がなく、市区町村への申告が必要
住民税の申告先や必要な書類は市区町村ごとに決められています。お住まいの市区町村で確認してください
計算方法
給与以外の所得(収入 − 経費)が20万円を超える → 確定申告が必要(例:会社員で副業の所得が15万円なら、確定申告はいらず、住民税の申告が必要)
国税庁のタックスアンサー(No.1900・No.1600)の決まりで判定します。ここでいう「所得」は、収入(売上)から必要経費を引いた額です。
会社員・パート(給与は1か所・年末調整あり)
給与の年収が2,000万円を超えるか、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。
給与を2か所以上から受けている人
年末調整されていない給与の収入と、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。ただし、給与の年収の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら、申告はいりません。
年金を受け取っている人
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告はいりません(年金の全部が源泉徴収の対象になっている場合)。
20万円の決まりが当てはまる人
20万円以下なら確定申告がいらないのは、給与をもらっている人と、公的年金等の収入が400万円以下の人だけの決まりです。給与のない自営業・フリーランスには当てはまりません。この場合は、所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額などを超えるときに、確定申告が必要になります(国税庁 No.2020)。
住民税の申告
住民税には、所得税のような「20万円以下なら申告しなくてよい」という決まりがありません。確定申告をしない人で、給与・年金以外の所得がある人は、市区町村に住民税の申告をします。確定申告をした人は、住民税の申告をしたものとみなされます(名古屋市・横浜市の案内)。
還付のための申告
確定申告がいらない人でも、医療費控除などで税金を戻してもらう申告はできます。そのときは、20万円以下の所得も含めて申告します。
このほか、同族会社の役員で会社から貸付金の利子を受け取っている人などは、確定申告が必要です(この計算では判定していません)。
出典:国税庁 No.2020 確定申告、国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人、国税庁 No.1900 の質疑(20万円以下の所得も申告する場合)、国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、名古屋市 給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?、横浜市 市民税・県民税の申告について
よくある質問
自営業・フリーランスでも20万円以下なら確定申告はいらない?
20万円の決まりは、給与をもらっている人と、公的年金等の収入が400万円以下の人だけのものです。給与のない自営業・フリーランスには当てはまりません。所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えるかどうかで決まります(国税庁 No.2020)。
副業が20万円以下なら何もしなくていい?
いいえ、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告はいりませんが、住民税には20万円以下の決まりがありません。お住まいの市区町村に申告します。
20万円は売上?それとも利益?
利益にあたる「所得」です。売上(収入)から、仕事に必要だった経費を引いた額で判定します。
アルバイトの掛け持ちでも確定申告は必要?
年末調整されていない2か所目の給与と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると必要です。ただし、給与の年収から所得控除を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら、いりません。
医療費控除で確定申告をするとき、20万円以下の副業も書く?
書きます。確定申告をするときは、20万円以下の所得も含めてすべて申告します(国税庁の質疑)。
メルカリで不用品を売ったお金も所得になる?
生活に使っていた物(古着や家財など)を売った所得には、税金がかかりません。仕入れて売っている場合などは、所得になります(国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)。
年金をもらっていて、パートの収入もある場合は?
パートの給与は年末調整や源泉徴収の対象です。このツールでは「会社員・パート」を選び、給与以外の所得(年金を除く)で判定してください。年金の収入が400万円以下でも、給与所得があるときは年金の「申告不要」の決まりの対象外になることがあるため、税務署で確かめてください。