トップ > お金・税金

個人事業主・フリーランスの確定申告の計算(2026年分・令和8年分)

更新:2026年9月個人事業主・給与・副業・年金に対応2026年分(令和8年分)の税制国税庁の設例で検算済み

売上と経費、減価償却、青色申告特別控除を入れるだけで、個人事業主・フリーランスが納める所得税・住民税・消費税・個人事業税の目安が、このページだけでわかります。会社員・副業・年金にも切り替えられ、金額を確定申告書のどの欄に書き写すかまで出します。

選ぶと、その人の例の数字に入れ替わります。入力欄はすべて下に表示されています

1. 収入

円
1年の売上の合計。消費税を受け取っている人は税込みで入れます
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
源泉徴収票の「支払金額」です
円
円
円
円
家賃収入から経費を引いた額を、青色申告特別控除を引く前で入れます(控除はこの計算で引きます)。赤字のときはマイナスで入れます
円
円
円

2. 経費と青色申告

費目金額(円)
費目ごとに1行。足りないときは「+ 行を足す」で増やせます。マイナスの金額は0円として扱います
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
資産の名前使い始めた日取得価額(円)耐用年数(年)償却のしかた
資産ごとに1行。使い始めた月からの月割りで、2026年分の償却費を出します。事業に使う割合は下の欄でまとめて指定します
%
家庭でも使う車やパソコンは、仕事に使う割合だけが経費になります。資産ごとに変えたいときは、行を分けて計算してください
費目1年に払った額(円)事業割合(%)
家賃・電気代・通信費など。1年に払った額と、仕事に使う割合を入れます
円
青色申告なら「青色事業専従者給与」、白色申告なら「事業専従者控除」のどちらか一方だけです。両方は受けられません
円
届出をした範囲で実際に払った額。必要経費になります
人
1人まで。白色の控除は86万円が上限です。専従者になった配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません
人
白色の控除は1人につき50万円が上限です。専従者になった家族は、扶養控除の対象から外れます
差し引けるもの(控除)を変える(そのままでも計算できます)
円
円
2026年に毎月払うと213,810円です
円
円
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
円
円
円
円
円
円
円
入れると、住民税の目安からふるさと納税の控除(基本分+特例分)を引きます
円
こわれる直前の時価をもとにした額です。住宅や家財など、生活に通常必要な資産が対象です。別荘・ゴルフ会員権・1個30万円を超える貴金属などは対象になりません
円
円
%
50%以上だと、雑損控除のかわりに災害減免法を選べます。わからないときは0のままにしてください
家族とあなたの状況を変える(そのままでも計算できます)
円
パート収入だけなら「収入−給与所得控除」です。給与所得控除の最低保障は740,000円なので、年収74万円以下なら合計所得は0円。年収1,360,000円(合計所得620,000円)までなら配偶者控除が満額です
人
16歳未満の子は扶養控除がないので入れません
人
その人の合計所得金額(円)
上の「扶養している家族(19〜22歳)」の人数ぶんを、上から順に使います。空のままなら0円として、これまでどおり特定扶養控除63万円で計算します。給料だけなら「年収 − 給与所得控除(最低740,000円)」です。合計所得が62万円を超えると特定親族特別控除になります
人
人
人
人
人

5. すでに納めた税金

円
報酬から引かれた10.21%(1回100万円を超える部分は20.42%)、源泉徴収票の「源泉徴収税額」、年金から引かれた所得税の合計
円
税務署から届いた予定納税額の通知書に書かれた合計額
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
住宅ローン控除の計算明細書の額、または源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」
個人事業税と消費税を変える(そのままでも計算できます)
システムエンジニア・プログラマー・ライター・通訳などは、法定業種に当たらないとされることがあります。判断は都道府県税事務所に確かめてください
月
1年を通して事業をしたなら12。開業・廃業した年だけ変えます
デザイン・ライター・プログラミングなどは多くが第5種です
円
空にすると、経費の内訳・家事按分・そのほかの経費から、給料・保険料・税金などを除いた額を使います。減価償却費と専従者給与は課税仕入れに入りません
PR

確定申告を出すまでの手順

  1. 準備 売上と経費の帳簿、控除の証明書をそろえて決算書を作る
  2. 2月16日〜3月15日 国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作る
  3. 提出 e-Tax・郵送(消印の日が提出日)・所轄の税務署のどれかで出す
  4. 3月15日まで 所得税を納める(個人事業者の消費税等は3月31日まで)

期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限になります。判断に迷うところは所轄の税務署で確認してください

青色申告決算書・源泉徴収票のどこを見るか

青色申告決算書(一般用)との対応

個人事業主の人は、結果の表の金額を、青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)の次の欄にも書きます。国税庁が公表している決算書の様式は、文字が画像になっていて欄の番号を機械で読み取れませんでした。そのため、ここでは欄の名前だけを出し、番号は出していません(2026年9月23日に確認)。

この計算の金額青色申告決算書(1ページ目)の欄
売上(事業の収入)売上(収入)金額
経費の内訳・家事按分・そのほかの経費経費の各科目(地代家賃・水道光熱費・通信費など)
減価償却する資産の償却費減価償却費(明細は3ページ目の「減価償却費の計算」)
青色事業専従者給与専従者給与
青色申告特別控除青色申告特別控除額
事業所得(営業等)所得金額

家事按分は、決算書3ページ目の「地代家賃の内訳」や、経費の各科目に事業の分だけを入れます。

給与所得の源泉徴収票との対応

会社員・パートの人は、12月か1月にもらう「給与所得の源泉徴収票」から、次のように写します。

この計算の入力源泉徴収票の欄
給与の収入金額支払金額
源泉徴収された所得税源泉徴収税額
そのほかの社会保険料社会保険料等の金額
生命保険料控除の額生命保険料の控除額
地震保険料控除の額地震保険料の控除額
住宅ローン控除の額住宅借入金等特別控除の額

年金だけの人は「公的年金等の源泉徴収票」の支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額を使います。自分で払った国民健康保険料・国民年金保険料は、源泉徴収票に載らないので、それぞれの欄に入れてください。

第二表にも書くこと

申告書の様式について

ここに出している第一表・第二表の欄の番号は、国税庁が公表している確定申告書の様式で確かめました。第一表・第二表とも「令和七年分以降用」と書かれた様式で、公表されている最新のものは令和7年分です。令和8年分の様式はまだ公表されていません(2026年9月23日に確認)。番号が変わったときは直します。㊿までは丸数字がありますが、51番から先は丸数字がないため、かっこ付きの数字で書いています。

もっとくわしく計算したいとき

経費の記録、減価償却、青色申告特別控除、インボイスの2割特例・簡易課税・本則の比較、国民健康保険料、国民年金保険料、医療費控除、特定親族特別控除、雑損控除と災害減免法、ふるさと納税、寄附金控除、住宅ローン控除、生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCo、雑所得、年金の税金、予定納税、延滞税、年末調整の還付金で、それぞれくわしく出せます。

計算方法

納める(戻る)所得税 = 所得税及び復興特別所得税の額 − 源泉徴収税額 − 予定納税額

例:売上800万円・経費300万円・青色申告特別控除65万円の個人事業主(国民健康保険料40万円・国民年金213,810円)なら、事業所得4,350,000円、所得控除1,653,810円(社会保険料613,810円+基礎控除1,040,000円)、課税される所得金額2,696,000円です。所得税172,100円に復興特別所得税3,614円を足して175,714円、納める税金は175,700円になります。

計算の順番(確定申告書第一表のとおり)

  1. 事業所得 = 売上 −(経費の内訳 + 家事按分 + 減価償却費 + 青色事業専従者給与 + そのほかの経費)− 事業専従者控除(白色)− 青色申告特別控除
  2. 給与は給与所得控除、年金は公的年金等控除、一時所得は特別控除50万円を引いて2分の1にして、所得を合計する(第一表 ⑫)
  3. 所得から差し引かれる金額(所得控除)を合計する(第一表 ㉚)
  4. ⑫ − ㉚ を 1,000円未満切り捨てして、課税される所得金額を出す(第一表 ㉛)
  5. 速算表の税率をかけて控除額を引き、所得税を出す(第一表 ㉜)
  6. 配当控除(第一表 ㉝)・住宅ローン控除(第一表 ㉟)などの税額控除を引いて、差引所得税額(第一表 ㊷)と基準所得税額(第一表 ㊹)を出す
  7. 復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1%(1円未満切り捨て)を足す(第一表 ㊺・㊻)
  8. 源泉徴収税額を引き、黒字なら 100円未満切り捨て(第一表 ㊿)。さらに予定納税額を引いたものが、納める税金(第一表 52)か還付される税金(第一表 53)

所得税の速算表(令和8年分)と早見表

課税される所得金額税率控除額所得税復興特別所得税を足した額
1,000,000円5%0円50,000円51,050円
2,000,000円10%97,500円102,500円104,652円
3,000,000円10%97,500円202,500円206,752円
5,000,000円20%427,500円572,500円584,522円
7,000,000円23%636,000円974,000円994,454円
10,000,000円33%1,536,000円1,764,000円1,801,044円
20,000,000円40%2,796,000円5,204,000円5,313,284円

いちばん右は、所得税に復興特別所得税(2.1%)を足した額です。実際にはここから源泉徴収税額と予定納税額を引きます。

青色申告特別控除

控除は、事業の黒字の範囲までしか引けません。

減価償却

10万円以上の物は、買った年に全額を経費にせず、耐用年数で分けて経費にします。この計算は、2007年4月1日以後に取得した資産の定額法・定率法(200%定率法)です(国税庁 No.2106)。償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令の別表第八・別表第十の値です。

事業に使う割合は「減価償却する資産の事業に使う割合」の欄でまとめて指定します(入力の表を4列に近づけるため、列から外しました)。

おもな耐用年数は次のとおりです。

償却費の1円未満は、国税庁の確定申告書等作成コーナーと同じく切り上げています。残りが1円(備忘価額)になるまで償却します。中古資産の簡便法と、2007年3月31日以前に取得した資産(旧定額法・旧定率法)は入れていません。

家事按分

経費にできる額 = 1年に払った額 × 事業に使う割合(1円未満切り捨て)

家賃・電気代・通信費など、家と仕事の両方に使うものは、仕事に使っている分だけを経費にします。割合は、使った面積・時間・日数など、あとから説明できる基準で決めます。

事業専従者

青色申告と白色申告で制度が違い、どちらか一方だけです。青色申告の人は事業専従者控除を受けられず、白色申告の人は専従者給与を必要経費にできません(国税庁 No.2075)。

どちらの場合も、専従者になった本人は同一生計配偶者・扶養親族になれません(所得税法2条1項33号)。配偶者が専従者なら配偶者控除・配偶者特別控除を受けられず、配偶者以外が専従者なら、その人数だけ扶養控除の人数が減ります。この計算では、専従者の人数を「一般(16〜18歳・23〜69歳)→70歳以上→同居の親・祖父母→19〜22歳」の順に差し引いています。専従者は学生でないのが原則のため、19〜22歳を最後にしています。専従者でない家族の配偶者控除・扶養控除はそのまま受けられます。

青色事業専従者給与を入れたのに専従者の人数の欄が空のときは、配偶者がいれば配偶者1人、いなければ配偶者以外1人として扱い、画面でお知らせします。

おもな所得控除の計算

19〜22歳の家族がいるとき(扶養控除と特定親族特別控除)

19歳以上23歳未満の家族は、その人の合計所得金額で受けられる控除が変わります。「19〜22歳の家族の合計所得金額(1人1行)」の欄に、1人ずつ入れてください。空のままなら0円として、これまでどおり扶養控除63万円で計算します。

特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、扶養控除の対象にならない人1人ごとに受けられます。令和8年12月1日施行で、令和8年分から今の区分になりました。

19〜22歳の家族の合計所得金額給料だけの場合の年収特定親族特別控除の額
62万円超85万円以下136万円超159万円以下630,000円
85万円超90万円以下159万円超164万円以下610,000円
90万円超95万円以下164万円超169万円以下510,000円
95万円超100万円以下169万円超174万円以下410,000円
100万円超105万円以下174万円超179万円以下310,000円
105万円超110万円以下179万円超184万円以下210,000円
110万円超115万円以下184万円超189万円以下110,000円
115万円超120万円以下189万円超194万円以下60,000円
120万円超123万円以下194万円超197万円以下30,000円

給料だけの場合の合計所得は「年収 − 給与所得控除(最低740,000円)」です。年末調整では「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に書きます。

住民税にも特定親族特別控除があり、上限は45万円ですが、区分ごとの額を載せた公的な表を確認できなかったので、住民税の目安には入れていません。合計所得が62万円を超える家族がいると、その分だけ住民税は実際より多めに出ます。住んでいる市区町村に確認してください。

雑損控除と災害減免法

災害・盗難・横領で住宅や家財に損害を受けたときは、雑損控除(所得から差し引く)と災害減免法(所得税そのものを減らす)のどちらか一方を選びます。この計算は、両方の額を並べて出します。どちらが得かは決めつけません。所得やほかの控除、翌年以後の繰り越しで変わるので、税務署に確認してください。

雑損控除(第一表㉗)は、次の2つのうち多いほうです(国税庁 No.1110)。

対象になるのは、生活に通常必要な資産です。別荘、ゴルフ会員権、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とうなどは対象になりません。原因は、震災・風水害・冷害・雪害・落雷などの自然現象、火災や火薬類の爆発などの人為による異常な災害、害虫などの生物による異常な災害、盗難、横領です。詐欺や恐喝は対象になりません。総所得金額等より多くて引き切れないときは翌年以後3年間繰り越せますが、この計算に繰り越しは入れていません。

災害減免法(第一表㊸)は、住宅や家財の損害(保険金などで補てんされる部分を除く)が時価の2分の1以上で、その年の所得の合計が1,000万円以下のときに選べます(国税庁 No.1902)。

その年の所得金額の合計軽減または免除される所得税
500万円以下所得税の全額
500万円超750万円以下所得税の2分の1
750万円超1,000万円以下所得税の4分の1

災害減免額は、差引所得税額(第一表㊷)から引いて基準所得税額(第一表㊹)を出し、復興特別所得税はそのあとの額にかかります。災害減免法は所得税だけの制度です。住民税には災害減免法がなく、雑損控除の計算式は所得税と同じなので、この計算の住民税の目安はどちらを選んだ場合も雑損控除で出しています。市区町村ごとの減免はこの計算に入れていません。

消費税(課税事業者の人だけ)

売上を税込みとして、3つのやり方を比べます。本則課税の仕入税額控除に使うのは課税仕入れだけです。給料・専従者給与・保険料・租税公課・減価償却費は課税仕入れになりません(減価償却資産は、買った年の取得価額が課税仕入れです)。この計算は、経費の内訳から「租税公課・税金・保険・給料・給与・賃金・人件費・専従者・法定福利・社会保険・減価償却・支払利息・利子・寄附」を含む費目を外します。そのうえで、家事按分とそのほかの経費を足した額を自動で使います。正しい額がわかるときは「課税仕入れの合計(税込)」の欄に入れてください。

税込みの売上を税抜きに直し(×100/110)、1,000円未満を切り捨てて7.8%をかけたものが国の消費税です。地方消費税は、国の消費税(100円未満切り捨て)× 22/78 で100円未満切り捨てです。軽減税率8%の売上・仕入れは、この計算に入れていません。消費税の申告と納付の期限は2027年3月31日です。

売上と経費を税込みで入れている(税込経理方式)ので、納める消費税等は、払った年の必要経費(租税公課)になります。この計算の事業所得には入れていません(国税庁 No.6375)。

個人事業税(都道府県税)

個人事業税 =(事業所得(青色申告特別控除を適用する前)− 事業主控除290万円)× 税率

個人事業税は、都道府県が課税する税です(地方税法72条の2)。市区町村の住民税とは別で、8月(第1期・納期限8月31日)と11月(第2期・納期限11月30日)の2回に分けて納めます。確定申告か住民税の申告をすれば個人事業税の申告はいらず、申告書第二表の「事業税に関する事項」に書きます。

この計算に入れていないもの:

住民税の目安

住民税は、所得割(住民税用に計算し直した課税所得の10%)から調整控除を引いた額がもとになります。そこに均等割(所得に関係なく定額でかかる部分のこと。5,000円で、内訳は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)を足したものです。

住民税の所得控除は所得税より少なく、次の額が上限です。

生命保険料控除・地震保険料控除は、所得税の控除額をそのまま上限で切って使っているので、実際と少しずれることがあります。調整控除の人的控除の差は、ひとり親は母5万円・父1万円で計算しています。市区町村の上乗せは入れていません。2026年(令和8年)の所得にかかる住民税は、令和9年度分として2027年6月ごろに通知が届きます。

所得割からは、さらに次の2つを引いています。

非課税限度額は、均等割が「35万円×人数+10万円(同一生計配偶者か扶養親族がいれば+21万円)」、所得割が「35万円×人数+10万円(同じ場合に+32万円)」です(総務省)。どちらも下回るときは0円にしています。

翌年の国民健康保険料・国民年金保険料の目安

国民健康保険料は、前の年の所得で決まります。ここでは東京23区の統一保険料の令和8年度の料率で、加入者1人・軽減なしとして計算した目安を出しています。令和9年度の料率はまだ公表されていないので、令和8年度の料率を使っています。市区町村で料率が違うので、実際の額は国民健康保険料の計算で確かめてください。国民年金保険料は、2027年1月〜12月に毎月払うと、令和8年度(1〜3月)17,920円×3か月+令和9年度(4〜12月)18,290円×9か月で218,370円です。

申告と納付の期限(令和8年分)

この計算に入れていないこと(前提)

これらがある人は、この計算の額とずれます。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作ると、まちがいがありません。

検算

国税庁の令和8年分の年末調整の設例(給与897万円)の各段階を、この計算と同じ式でたどりました。給与所得702万円・所得金額調整控除4万7,000円・所得控除の合計482万6,102円・課税所得214万6,000円・所得税11万7,100円・住宅ローン控除のあと4万600円まで、1円まで同じになることを確かめています。所得税の速算表の例(課税所得700万円 → 97万4,000円)とも同じ結果になります。復興特別所得税の端数の切り捨ては、国税庁の確定申告の手引きの例(基準所得税額17万6,500円 × 2.1% = 3,706円)で確かめました。減価償却は、国税庁 No.2106 の例(取得価額300万円・耐用年数6年・定額法・4月から使用)の初年度37万5,750円と同じ値になります。

出典:国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分)、国税庁 確定申告書 第一表(令和七年分以降用)、国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)、国税庁 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(令和7年分)、国税庁 No.2260 所得税の税率、国税庁 No.1199 基礎控除、国税庁 No.1410 給与所得控除、国税庁 No.2072 青色申告特別控除、国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却、e-Gov法令 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第八・第十)、国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除、国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき、国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき、国税庁 No.1140 生命保険料控除、国税庁 No.1145 地震保険料控除、国税庁 No.1490 一時所得、国税庁 No.1250 配当控除、国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係、国税庁 No.6505 簡易課税制度、国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの、国税庁 No.6375 税抜経理方式・税込経理方式による経理処理、国税庁 No.1171 ひとり親控除、国税庁 No.1170 寡婦控除、国税庁 No.1175 勤労学生控除、国税庁 No.1411 所得金額調整控除、国税庁 No.1177 特定親族特別控除、国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)、国税庁 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除、国税庁 No.2100 減価償却のあらまし(少額減価償却資産・一括償却資産)、総務省 個人事業税、東京都主税局 個人事業税(税率・事業主控除・納期)、大阪府 個人事業税(青色申告特別控除は適用がない)、e-Gov法令 地方税法(第20条の4の2 端数計算・第72条の2 事業税)、総務省 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方(個人住民税の住宅ローン控除)、総務省 ふるさと納税のしくみ(税額控除額の計算方法)、国税庁 令和8年分 年末調整の設例、国税庁 「社会保険料等の金額」欄(法定調書の手引)、日本年金機構 国民年金保険料、総務省 個人住民税

PR
PR
PR

よくある質問

個人事業主は確定申告でいくら税金を払う?

売上800万円・経費300万円・青色申告特別控除65万円の人(国民健康保険料40万円・国民年金213,810円)の場合です。事業所得は4,350,000円、課税される所得金額は2,696,000円で、所得税は175,700円です。このほかに住民税と、課税事業者なら消費税がかかります。

青色申告65万円と白色申告で、税金はどれだけ違う?

青色申告特別控除65万円を受けると、その分だけ課税される所得金額が減ります。所得税の税率が10%の人なら、所得税が約6万6,000円(復興特別所得税を含む)、住民税が6万5,000円減り、あわせて13万円ほど安くなります。65万円を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表を付けて期限内に申告し、さらに e-Tax で出すか優良な電子帳簿保存をする必要があります。

個人事業税はいくらかかる?いつ払う?

(事業所得 − 事業主控除290万円)× 税率です。事業所得は青色申告特別控除を引く前の額で、個人事業税では青色申告特別控除が使えません。税率は第1種事業5%、第2種事業4%、第3種事業5%(あんま・はり・きゅう・柔道整復などは3%)です。売上800万円・経費300万円の人(事業所得500万円)が第1種事業なら、(500万円−290万円)×5%=10万5,000円になります。都道府県の税で、8月と11月の2回に分けて納めます。事業所得が290万円以下なら0円です。法定業種に当たらない事業(システムエンジニア・ライターなどとされることがあります)にはかかりません。

令和8年分の確定申告はいつからいつまで?

2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。所得税の納付の期限も3月15日です。消費税の申告と納付は3月31日までです。還付だけの申告は、2月15日以前でも出せます。

確定申告書のどの欄に書けばいい?

この計算の結果の表に、金額ごとの欄の番号を出しています。事業の売上は第一表の㋐、事業所得は①です。所得の合計は⑫、所得控除の合計は㉚、課税される所得金額は㉛です。納める税金は㊿から予定納税額を引いた第3期分(納めるなら52、戻るなら53)になります。

パソコンや車はいつ経費になる?

10万円未満なら買った年に全額が経費です。10万円以上は減価償却で、耐用年数(パソコン4年・普通自動車6年・軽自動車4年)に分けて経費にします。10万円以上20万円未満は3年間で3分の1ずつにもできます。青色申告の中小企業者は、2026年4月1日以後に取得した40万円未満の物を、年300万円までその年に全額経費にできます。

家賃や電気代はどこまで経費にできる?

家と仕事の両方に使うものは、仕事に使っている分だけを経費にします(家事按分)。割合は、仕事に使う部屋の面積や、使う時間・日数など、あとから説明できる基準で決めます。この計算では、払った額と割合を入れると自動で計算します。

会社員でも確定申告したほうがいい?

年末調整では受けられない控除がある人は、確定申告をすると税金が戻ります。医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合)、住宅ローン控除の1年目、雑損控除がこれにあたります。2か所以上から給与をもらっている人や、給与以外の所得が20万円を超える人は、確定申告が必要です。

納める税金を分けて払える?

延納できます。3月15日までに納める税金の2分の1以上を納めれば、残りは2027年5月31日まで延ばせます。申告書第一表の「延納の届出」欄に、期限までに納付する金額と延納届出額を書きます。延納している間は利子税がかかります。

PR

よく一緒に使われる計算

PR

同じ分野のほかの計算

PR