生命保険料控除の計算
1年間に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を入れると、所得税と住民税の生命保険料控除の額を出します。新制度・旧制度の両方に対応。2026年分からの、23歳未満の扶養親族がいる場合の上乗せ(一般生命保険料控除が最高6万円)も計算します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
控除を受けるための手続き
- 秋ごろ 保険会社から「生命保険料控除証明書」が届く。なくさず保管する
- 会社員 年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に書いて証明書を添付する
- 確定申告する人 2月16日〜3月15日に申告書へ記入し、証明書を添付する
複数の証明書が届いたら、区分(一般・介護医療・個人年金)ごとにまとめておきます
計算方法
控除額 = 保険料 × 1/4 + 2万円(所得税・新制度で保険料4万円超8万円以下の場合。例:一般の生命保険料が年10万円なら、所得税の控除は上限の4万円)
国税庁 No.1140 と市区町村の案内(松江市)の計算式です。保険料は、その年に払った額から剰余金・割戻金を引いた額です。
所得税
| 新制度(2012年以後の契約)の保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超8万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 4万円 |
| 旧制度(2011年以前の契約)の保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万5千円以下 | 全額 |
| 2万5千円超5万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万2,500円 |
| 5万円超10万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万5千円 |
| 10万円超 | 5万円 |
2026年分からの上乗せ:23歳未満の扶養親族がいる人は、新制度の一般生命保険料を次の表で計算します。
| 新制度・一般生命保険料(上乗せ) | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万5千円 |
| 6万円超12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 6万円 |
旧制度と合わせる場合の上限も6万円です。介護医療保険料・個人年金保険料は変わりません。
新制度と旧制度の両方がある区分は、「新だけ」「旧だけ」「新+旧(上限4万円、上乗せのときは6万円)」のいちばん大きい額です。3つの区分の合計は最高12万円です。
住民税
| 新制度の保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 1万2千円以下 | 全額 |
| 1万2千円超3万2千円以下 | × 1/2 + 6千円 |
| 3万2千円超5万6千円以下 | × 1/4 + 1万4千円 |
| 5万6千円超 | 2万8千円 |
| 旧制度の保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 1万5千円以下 | 全額 |
| 1万5千円超4万円以下 | × 1/2 + 7,500円 |
| 4万円超7万円以下 | × 1/4 + 1万7,500円 |
| 7万円超 | 3万5千円 |
新+旧の上限は2万8千円、3つの区分の合計は最高7万円です。23歳未満の扶養親族の上乗せは、住民税にはありません。
減る税金の目安
所得税は、課税される所得から控除を引く前と後の税額(復興特別所得税を含む)の差です。住民税は、住民税の控除額の10%です。
出典:国税庁 No.1140 生命保険料控除、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(改正のあらまし)、国税庁 年末調整のしかた(保険料控除・端数の切り上げ)、松江市 生命保険料控除、地震保険料控除(住民税)
よくある質問
生命保険料控除の上限はいくら?
所得税は、一般・介護医療・個人年金の3つの合計で最高12万円です。住民税は合計で最高7万円です。
保険料をいくら払えば上限になる?
新制度なら、それぞれ年8万円を超えると所得税の控除が4万円(上限)になります。住民税は年5万6千円を超えると2万8千円(上限)です。
23歳未満の子どもがいると何が変わる?
2026年分(令和8年分)以降は、新制度の一般生命保険料の所得税の控除が最高6万円になります(保険料が年12万円を超えると6万円)。3つの区分の合計の上限12万円は変わりません。住民税も変わりません。
新制度と旧制度の両方があるときは?
区分ごとに、新だけ・旧だけ・新+旧(上限4万円)の中から、いちばん大きい額を選べます。旧制度の保険料が6万円を超えるときは、旧だけで計算するのが有利です。
生命保険料控除でいくら税金が戻る?
所得税の税率によります。税率10%の人が4万円の控除を受けると、所得税は約4,000円(復興特別所得税を含めて約4,084円)減り、住民税も減ります。