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生命保険料控除の計算

更新:2026年9月2026年分の改正(23歳未満の扶養親族)に対応

1年間に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を入れると、所得税と住民税の生命保険料控除の額を出します。新制度・旧制度の両方に対応。2026年分からの、23歳未満の扶養親族がいる場合の上乗せ(一般生命保険料控除が最高6万円)も計算します。

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くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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控除を受けるための手続き

  1. 秋ごろ 保険会社から「生命保険料控除証明書」が届く。なくさず保管する
  2. 会社員 年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に書いて証明書を添付する
  3. 確定申告する人 2月16日〜3月15日に申告書へ記入し、証明書を添付する

複数の証明書が届いたら、区分(一般・介護医療・個人年金)ごとにまとめておきます

計算方法

控除額 = 保険料 × 1/4 + 2万円(所得税・新制度で保険料4万円超8万円以下の場合。例:一般の生命保険料が年10万円なら、所得税の控除は上限の4万円)

国税庁 No.1140 と市区町村の案内(松江市)の計算式です。保険料は、その年に払った額から剰余金・割戻金を引いた額です。

所得税

新制度(2012年以後の契約)の保険料控除額
2万円以下全額
2万円超4万円以下保険料 × 1/2 + 1万円
4万円超8万円以下保険料 × 1/4 + 2万円
8万円超4万円
旧制度(2011年以前の契約)の保険料控除額
2万5千円以下全額
2万5千円超5万円以下保険料 × 1/2 + 1万2,500円
5万円超10万円以下保険料 × 1/4 + 2万5千円
10万円超5万円

2026年分からの上乗せ:23歳未満の扶養親族がいる人は、新制度の一般生命保険料を次の表で計算します。

新制度・一般生命保険料(上乗せ)控除額
3万円以下全額
3万円超6万円以下保険料 × 1/2 + 1万5千円
6万円超12万円以下保険料 × 1/4 + 3万円
12万円超6万円

旧制度と合わせる場合の上限も6万円です。介護医療保険料・個人年金保険料は変わりません。

新制度と旧制度の両方がある区分は、「新だけ」「旧だけ」「新+旧(上限4万円、上乗せのときは6万円)」のいちばん大きい額です。3つの区分の合計は最高12万円です。

住民税

新制度の保険料控除額
1万2千円以下全額
1万2千円超3万2千円以下× 1/2 + 6千円
3万2千円超5万6千円以下× 1/4 + 1万4千円
5万6千円超2万8千円
旧制度の保険料控除額
1万5千円以下全額
1万5千円超4万円以下× 1/2 + 7,500円
4万円超7万円以下× 1/4 + 1万7,500円
7万円超3万5千円

新+旧の上限は2万8千円、3つの区分の合計は最高7万円です。23歳未満の扶養親族の上乗せは、住民税にはありません。

減る税金の目安

所得税は、課税される所得から控除を引く前と後の税額(復興特別所得税を含む)の差です。住民税は、住民税の控除額の10%です。

出典:国税庁 No.1140 生命保険料控除、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(改正のあらまし)、国税庁 年末調整のしかた(保険料控除・端数の切り上げ)、松江市 生命保険料控除、地震保険料控除(住民税)

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よくある質問

生命保険料控除の上限はいくら?

所得税は、一般・介護医療・個人年金の3つの合計で最高12万円です。住民税は合計で最高7万円です。

保険料をいくら払えば上限になる?

新制度なら、それぞれ年8万円を超えると所得税の控除が4万円(上限)になります。住民税は年5万6千円を超えると2万8千円(上限)です。

23歳未満の子どもがいると何が変わる?

2026年分(令和8年分)以降は、新制度の一般生命保険料の所得税の控除が最高6万円になります(保険料が年12万円を超えると6万円)。3つの区分の合計の上限12万円は変わりません。住民税も変わりません。

新制度と旧制度の両方があるときは?

区分ごとに、新だけ・旧だけ・新+旧(上限4万円)の中から、いちばん大きい額を選べます。旧制度の保険料が6万円を超えるときは、旧だけで計算するのが有利です。

生命保険料控除でいくら税金が戻る?

所得税の税率によります。税率10%の人が4万円の控除を受けると、所得税は約4,000円(復興特別所得税を含めて約4,084円)減り、住民税も減ります。

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