地震保険料控除の計算
1年間に払った地震保険料と旧長期損害保険料を入れると、所得税(最高5万円)と住民税(最高2万5千円)の地震保険料控除の額と、減る税金の目安を出します。
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
控除を受けるための手続き
- 秋ごろ 保険会社から「地震保険料控除証明書」が届く。なくさず保管する
- 会社員 年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」に書いて証明書を添付する
- 確定申告する人 2月16日〜3月15日に申告書へ記入し、証明書を添付する
火災保険とセットの契約は、地震保険の分だけが対象です
計算方法
控除額 = 地震保険料(所得税は最高5万円。住民税はその半分で最高2万5千円)(例:年3万円なら、所得税3万円・住民税1万5千円)
国税庁 No.1145 と市区町村の案内(松江市)の計算式です。1円未満は切り上げます。
所得税
- 地震保険料:5万円以下は全額、5万円超は5万円
- 旧長期損害保険料:1万円以下は全額、1万円超2万円以下は ×1/2+5千円、2万円超は1万5千円
- 両方あるとき:合計で最高5万円
住民税
- 地震保険料:5万円以下は ×1/2、5万円超は2万5千円
- 旧長期損害保険料:5千円以下は全額、5千円超1万5千円以下は ×1/2+2,500円、1万5千円超は1万円
- 両方あるとき:合計で最高2万5千円
旧長期損害保険料とは
2006年12月31日までに結んだ契約で、満期返戻金があり、保険期間が10年以上、2007年1月1日以後に契約の変更をしていないものです。
減る税金の目安
所得税は、課税される所得から控除を引く前と後の税額(復興特別所得税を含む)の差です。住民税は、住民税の控除額の10%です。
出典:国税庁 No.1145 地震保険料控除、国税庁 年末調整のしかた(地震保険料控除・端数の切り上げ)、松江市 生命保険料控除、地震保険料控除(住民税)
よくある質問
地震保険料を5年分など一括で払った場合、控除はどう計算しますか?
国税庁の案内では、一括で払った地震保険料は、支払った年に全額を控除するのではなく、保険期間の年数で割った金額を毎年の控除対象として扱います。5年分を一括で払ったときは、年額に割り戻した金額を使って、毎年の控除額をそれぞれ計算することになります。
確定申告で地震保険料控除を申告し忘れた場合はどうなりますか?
年末調整や確定申告で地震保険料控除の申告を忘れていた場合でも、払いすぎた所得税の還付を求める申告は、申告期限から5年間行うことができます。お住まいの税務署で手続きをすれば、地震保険料控除を反映した税金の還付を受けられます。
地震保険料控除の上限は?
所得税は5万円、住民税は2万5千円です。地震保険料を年5万円払うと、どちらも上限になります。
火災保険は控除の対象?
火災保険の保険料は対象外です。火災保険にセットした地震保険の保険料の部分だけが対象です。
地震保険料控除でいくら税金が減る?
所得税の税率10%の人が5万円の控除を受けると、所得税は約5,105円(復興特別所得税を含む)、住民税は約2,500円減ります。
旧長期損害保険料とは?
2006年12月31日までに結んだ、保険期間10年以上で満期返戻金のある損害保険の保険料です。2007年以後に契約を変えていないものが対象です。