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死亡保険金・死亡退職金の非課税になる金額の計算

更新:2026年9月国税庁の公表値確認日 2026年9月24日

受け取った死亡保険金と死亡退職金、法定相続人の数を入れると、非課税になる金額と、相続税がかかる金額を出します。枠はそれぞれ別に「500万円×法定相続人の数」です。

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相続を放棄した人も数えます。養子は、実子がいるときは1人、いないときは2人までです
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
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計算方法

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(死亡保険金と死亡退職金に、それぞれ別に使えます)

例:法定相続人が3人なら、非課税の枠は死亡保険金で1,500万円、死亡退職金でも1,500万円です。死亡保険金2,000万円なら、1,500万円が非課税で、残り500万円に相続税がかかります。

何人かで受け取ったとき

その人の課税される金額 = その人が受け取った金額 − 非課税限度額 × その人が受け取った金額 ÷ 全員が受け取った金額の合計

この計算では、円未満を切り捨てています。

法定相続人の数の数え方

要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

出典:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金(令和8年4月1日現在法令等)

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よくある質問

死亡保険金の非課税枠はいくらですか

500万円に法定相続人の数を掛けた金額です。法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税になります。

死亡退職金にも同じ枠がありますか

あります。死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があり、死亡保険金の枠とは別に使えます。

相続を放棄した人も数に入りますか

数に入ります。法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。ただし、放棄した人が受け取った死亡保険金そのものには、非課税は使えません。

相続人以外が受け取ったときはどうなりますか

非課税は使えません。受け取った金額の全額が相続税の対象になります。

養子は何人まで数えられますか

実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までです。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。

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