死亡保険金・死亡退職金の非課税になる金額の計算
受け取った死亡保険金と死亡退職金、法定相続人の数を入れると、非課税になる金額と、相続税がかかる金額を出します。枠はそれぞれ別に「500万円×法定相続人の数」です。
円
円
人
相続を放棄した人も数えます。養子は、実子がいるときは1人、いないときは2人までです
くわしい条件を変える(なくても計算できます)
円
円
計算方法
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数(死亡保険金と死亡退職金に、それぞれ別に使えます)
例:法定相続人が3人なら、非課税の枠は死亡保険金で1,500万円、死亡退職金でも1,500万円です。死亡保険金2,000万円なら、1,500万円が非課税で、残り500万円に相続税がかかります。
何人かで受け取ったとき
その人の課税される金額 = その人が受け取った金額 − 非課税限度額 × その人が受け取った金額 ÷ 全員が受け取った金額の合計
この計算では、円未満を切り捨てています。
法定相続人の数の数え方
- 相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして数えます
- 養子は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで数えます
- 相続人以外の人が受け取った分には、この非課税は使えません
要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。
出典:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金(令和8年4月1日現在法令等)
PR
よくある質問
死亡保険金の非課税枠はいくらですか
500万円に法定相続人の数を掛けた金額です。法定相続人が3人なら1,500万円までが非課税になります。
死亡退職金にも同じ枠がありますか
あります。死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があり、死亡保険金の枠とは別に使えます。
相続を放棄した人も数に入りますか
数に入ります。法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。ただし、放棄した人が受け取った死亡保険金そのものには、非課税は使えません。
相続人以外が受け取ったときはどうなりますか
非課税は使えません。受け取った金額の全額が相続税の対象になります。
養子は何人まで数えられますか
実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までです。要件を満たす場合の目安です。実際に使えるかは税務署で確認してください。